契約書の署名欄に個人事業者が屋号のみを書いた場合、契約は有効に成立しますか?
契約書の署名欄に個人事業者が屋号のみを書いた場合、契約当事者を特定したことにならず、契約が有効に成立しない可能性が高いです。このため、個人事業者と契約する場合、契約書の署名欄には、屋号と役職(代表)と個人名を記載してもらいます。

屋号とは、個人事業者やフリーランスが使用する事業上の名称のことです。

【意味・定義】屋号とは?

屋号とは、一般に、個人事業者が使用する事業上の名称をいう。

屋号は、個人事業者が開業する際に、税務署に提出する開業届に記入します。

ただ、実はこの屋号は、商号とは異なり、法律上の制度はありません(屋号を商号として登記できる制度はあります)。

このため、屋号は、自由に名乗ることができる反面、当事者を特定する機能はありません。

よって、契約書の署名欄に屋号のみを記載した場合は、たとえそれがその個人事業者の直筆の記入であったとしても、その契約書は、契約が有効に成立した証拠にならない可能性が高いです。

また、民事訴訟法第228条第4項により、契約書が有効となるには、署名または記名押印は必要とされています。

民事訴訟法第228条(文書の成立)

(途中省略)

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

5(省略)

この点からも、署名欄に屋号のみを記載したとしても、契約書としては無効となる可能性が高いです。

以上のとおり、契約書の署名欄に屋号のみが記載された場合、その個人事業者に「そのような契約を締結した覚えはない」と主張されると、その契約書では、契約が有効に成立した証拠にならない可能性があります。

なお、個人事業者やフリーランスが署名欄に署名または記名押印をする際には、住所、屋号、役職(代表)、個人名を記載します。

具体的には、次のように記載します。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】個人事業者と株式会社が取り交わす契約書の署名欄

2024年10月1日

東京都◯◯区◯◯町◯◯

佐藤商店こと佐藤一郎

代表 佐藤 一郎 

神奈川県◯◯市◯◯区◯◯町◯◯

鈴木工業株式会社

代表取締役 鈴木 太郎 

(※屋号・商号・人名は架空のものです)

なお、当事者を特定できない屋号をわざわざ署名欄に記載する理由は、消費者でななく事業者として契約をしたことを明確にするためです。

この他、個人事業者・フリーランスによる契約書への署名・記名押印のしかたにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

個人事業者・フリーランスによる契約書への署名・サインのしかたは?

まとめ
  • 個人事業者・フリーランスの屋号は、当事者を特定する機能がない。
  • このため、契約書の署名欄に個人事業者・フリーランスの屋号のみが記載された場合は、契約が有効に成立しない可能性が高い。
  • 個人事業者・フリーランスによる契約書への署名・記名押印は、必ず屋号と役職(代表)と個人名を記載してもらう。