- 請書と契約書の違いは何ですか?
- 注文請書と契約書は、ともに契約の成立を証する書面であり法的拘束力もありますですが、注文請書は受注者が記名押印・署名し、発注者に一方的に差し入れられ、発注者が保有するものであるのに対し、契約書は両者が記名押印・署名し、通常は両者が保有する点に違いがあります。
このページでは、請書(=注文請書)や契約書を使用する方向けに、請書と契約書の違いや、それぞれの概要について解説しています。
請書は、契約書の一種であり、通常は受注者が発注者からの注文を受注したことを証する書面です。
これに対し、契約書は、契約の成立を証する書面です。
ビジネスの現場で使用される請書は、契約書と同様に契約が成立した書面となるため、証拠能力は極めて高く、当然ながら法的拘束力もあります。
他方で、請書と契約書は、一方的に差し入れられるもの(請書)であるか、双方が記名押印・署名して、1部づつ保管するかの点に違いがあります。
このページでは、こうした請書と契約書の違いや、それぞれの概要について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 請書(注文請書)と契約書の違い
- 請書(注文請書)の概要
- 契約書の概要
請書(注文請書)と契約書の違いとは?
請書と契約書は主に保有者に違いがある
請書と契約書の主な違いは、請書が受注者から発注者に対する差入形式であるのに対し、契約書が通常は当事者が1部づつ保管する点にあります。
この他、請書と契約書の違いや類似点は、以下のとおりです。
請書(注文請書)と契約書の違いや類似点 | ||
---|---|---|
請書(注文請書) | 契約書 | |
機能 | 契約の申込み(注文)に対する承諾を証する書面 | 契約の申込み(注文)と承諾(受注)の双方を証する書面 |
契約成立の証拠 | 発注者にとっては契約成立の証拠となる | 発注者・受注者双方(保有者)にとって契約成立の証拠となる |
法的拘束力 | ある | ある |
使用場面 | 日常的に反復継続される受発注 | あらゆる場面 |
請書(注文請書)とは?
請書(=注文請書)は、契約の申込み(=発注)に対する契約の承諾(=受注)を証するための書面のことです。「受注書」や「発注請書」と表現する場合もあります。
【意味・定義】受注書・注文請書・発注請書とは?
受注書・注文請書・発注請書とは、契約の申込み(発注・注文)に対する契約の承諾(受注・請負)を証するの書面をいう。
一般的な請書は、発注者から受注者の注文書の交付があった後で、受注者から発注者に対し一方的に交付されるものです。
契約書とは?
契約書は、契約の成立を証する書面のことです。
【意味・定義】契約書とは?
契約書とは、契約の成立を証する書面であって、契約内容が記載されたものをいう。
一般的な契約書は、当事者の数だけ作成され、すべての当事者が1部づつ保管することが多いです。
請書(注文請書)と契約書の違い・類似点1:機能
請書と契約書は、ロジックは多少異なりますが、ともに契約の成立を証する機能があります。
請書(注文請書)と契約書の違いや類似点 | ||
---|---|---|
請書(注文請書) | 契約書 | |
機能 | 契約の申込み(注文)に対する承諾を証する書面 | 契約の申込み(注文)と承諾(受注)の双方を証する書面 |
請書は契約の承諾の証拠≒契約成立を証する書面
すでに述べたとおり、請書は、受注者からの契約の承諾の証拠となる書面です。
この点について、契約は、申込みと承諾によって成立します。
第522条(契約の成立と方式)
1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
注文書と請書を使う取引の場合、通常は発注者からの注文書の交付があった後で、受注者から返送される形で交付されます(理論上は逆となることもあり得ます)。
この場合、注文書は契約書の申込みの書面、請書は契約書の承諾の書面として扱われます。
【意味・定義】承諾とは?
承諾とは、契約の締結をしようとする承諾者から申込者に対してなされる申込みに対する応諾の意思表示をいう。
契約書は契約の申込みと承諾の両方=契約成立を証する書面
これに対し、契約書は、それ単体で契約の申込みと承諾の双方を証する書面となります。
このため、契約書は、それだけで、直接契約の成立の証拠となります。
請書(注文請書)と契約書の違い・類似点2:契約成立の証拠
請書は、発注者にとってのみ、契約成立の証拠となります。これに対し、契約書は、発注者・受注者の双方にとって、契約成立の証拠となります。
請書(注文請書)と契約書の違いや類似点 | ||
---|---|---|
請書(注文請書) | 契約書 | |
契約成立の証拠 | 発注者にとっては契約成立の証拠となる | 発注者・受注者双方(保有者)にとって契約成立の証拠となる |
請書は発注者にとって契約成立の証拠となる
請書の原本は、受注者から発注者に交付され、受注者が保有することとなります。
また、すでに述べたとおり、請書は、契約成立の証拠となります。
このため、請書は、これを保有する発注者にとって、契約の成立の証拠となります。
契約書は保有者にとって契約成立の証拠となる
これに対し、契約書は、原本を保有する者にとって、契約成立の証拠となります。
一般的になビジネスの現場での契約書は、BtoBのものであっても、BtoCのものであっても、契約当事者すべてが原本を1部保有します。
このため、契約書は、契約当事者全員=発注者・受注者双方にとって、証拠となります。
ただし、契約書の原本を1部のみ作成し、当事者の1名だけが保有することとなると、契約書は、その当事者だけにとって契約成立の証拠となるだけです。
請書(注文請書)と契約書の違い・類似点3:法的拘束力
請書と契約書は、ともに法的拘束力があります。
請書(注文請書)と契約書の違いや類似点 | ||
---|---|---|
請書(注文請書) | 契約書 | |
法的拘束力 | ある | ある |
すでに述べたとおり、請書は契約の申込みに対する承諾を証する書面であり、契約成立の証拠となります。
また、契約書は、それ単体で契約の申込みと承諾を証する書面であり、同じく契約成立の証拠となります。
このため、適正な手続きを経た請書と契約書は、両者とも法的拘束力があります。
請書(注文請書)と契約書の違い・類似点4:法的拘束力
請書と契約書は、使用場面に違いがあります。
請書(注文請書)と契約書の違いや類似点 | ||
---|---|---|
請書(注文請書) | 契約書 | |
使用場面 | 日常的に反復継続される受発注 | あらゆる場面 |
すでに述べたとおり、請書は、注文書とセットで使われます。
また、注文書・請書は、取引基本契約書と併用することが多いです。
これらの注文書・請書は、主に日常的に反復継続される受発注や、少額な取引において使用されることが多いです。
これに対し、契約書は、あらゆる場面で使われます。
特に、金額が大きな取引の場合は、請書ではなく、契約書を使う場合が多いです。
請書(注文請書)の収入印紙・印紙税は?
請書は課税文書になり得る
まず、請書には、印紙税が発生し、収入印紙を貼る必要がある可能性があります。
…契約書とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含みます。以下同じ。)の成立もしくは更改または契約の内容の変更もしくは補充の事実(以下「契約の成立等」といいます。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書または契約の当事者の全部もしくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解または商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているものも含まれます。
引用元: No.7117 契約書の意義|国税庁
ただし、これはあくまで請書が、1号文書、2号文書等の課税文書に該当する場合に限ります。
【意味・定義】課税文書とは?
課税文書とは、印紙税の課税対象となる文書であって、印紙税法別表第一の課税物件の欄に掲げる文書(1号文書から20号文書)のうち、印紙税法第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書をいう。
つまり、知的財産権の譲渡が発生する契約、売買契約、請負契約などの請書には、印紙税が発生し、収入印紙を貼る必要があります。
他方で、請書が課税文書に該当しない場合は、印紙税は発生せず、収入印紙を貼る必要はありません。
印紙税の納税義務者は課税文書の「作成者」
請書が課税文書である場合、その印紙税は受注者が負担し、収入印紙を貼らなければなりません。
というのもの、印紙税法では、印紙税の納税義務者は、課税文書の「作成者」となっています。
印紙税法第3条(納税義務者)
1 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 1の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
引用元:印紙税法 | e-Gov法令検索
通常、請書は受注者が作成することとなります。
このため、請書の収入印紙は、受注者が貼らなければなりません。
1号文書である請書の印紙税の金額は?
1号文書とは?
1号文書とは、不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書、消費貸借に関する契約書、運送に関する契約書(傭よう船契約書を含む。)のいずれかの契約書が該当します。
【意味・定義】1号文書(印紙税法)とは?
印紙税法における1号文書とは、以下のいずれかの契約書をいう。
- 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
- 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
- 消費貸借に関する契約書
- 運送に関する契約書(傭よう船契約書を含む。)
ここでいう無体財産権とは、以下のものをいいます。
【意味・定義】無体財産権(印紙税法)とは?
印紙税法における無体財産権とは、「特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権」をいう。
1号文書である請書の印紙税の金額は?
1号文書の印紙税の金額は、次のとおりです。
1号文書の印紙税の金額 | |
---|---|
記載された契約金額 | 印紙税額(1通又は1冊につき) |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
1号文書である請書の具体例は?
1号文書である請書の具体例としては、アジャイル型開発のソフトウェア・システム・アプリ開発に関する請書があります。
例えば、次のような条件を満たしている場合が該当します。
請書が1号文書となる条件の例
- あらかじめ基本契約等を締結していること。
- 契約形態が準委任契約である旨を明記していること。
- 著作権等の知的財産権の譲渡がある旨が規定されていること。
- 請書の交付により個別契約が成立すること。
同様なケースに、SES基本契約(システムエンジニアリングサービス基本契約)の請書も考えられます。
2号文書である請書の印紙税の金額は?
2号文書とは?
2号文書とは、「請負に関する契約書」であって、「職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むもの」が該当します。
【意味・定義】2号文書(印紙税法)とは?
印紙税法における2号文書とは、請負に関する契約書であって、「職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むもの」をいう。
2号文書である請書の印紙税の金額は?
製造請負契約などの一般的な2号文書の印紙税の金額は、次のとおりです。
2号文書の印紙税の金額(不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の軽減税率を除く) | |
---|---|
記載された契約金額 | 印紙税額(1通又は1冊につき) |
1万円未満(※) | 非課税 ※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 |
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
ただし、不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書は、軽減税率の適用を受け、以下のとおりとなっています。
2号文書の印紙税の金額(不動産譲渡契約・建設工事請負契約書) | ||
---|---|---|
記載された契約金額 | 印紙税額(1通又は1冊につき) | |
不動産譲渡契約書 | 建設工事請負契約 | |
1万円未満 | 非課税 | |
10万円以下 | 100万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 100万円を超え200万円以下 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 200万円を超え300万円以下 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 5千円 | |
1千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | |
5千万円を超え1億円以下 | 3万円 | |
1億円を超え5億円以下 | 5万円 | |
5億円を超え10億円以下 | 16万円 | |
10億円を超え50億円以下 | 32万円 | |
50億円を超えるもの | 48万円 |
2号文書である請書の具体例は?
2号文書である契約書扱いの請書の具体例としては、製造請負基本契約や建設工事請負基本契約が締結されている場合おける請書があります。
例えば、次のような条件を満たしている場合が該当します。
請書が2号文書となる条件の例
- あらかじめ基本契約等を締結していること。
- 契約形態が請負契約である旨を明記していること。
- 請書の交付により個別契約が成立すること。
1号文書かつ2号文書の印紙税の計算は?
原則として1号文書・例外として2号文書
なお、請負契約書として扱われる請書であっても、知的財産権の譲渡があるものは、1号文書であり、かつ、2号文書でもあります。
この場合は、次のように印紙税額を計算します。
1号文書かつ2号文書の場合の印紙税の扱い
- 原則:1号文書
- ただし、それぞれの課税事項ごとの契約金額を区分することができ、かつ、2号文書についての契約金額が1号文書についての契約金額を超えるもの:2号文書
「請負の契約金額>知的財産権の譲渡対価」の場合に限り2号文書
このように、請負契約書が1号文書と2号文書に該当する場合は、原則として、1号文書となります。
例外として、知的財産権の譲渡の対価と、請負の契約金額を別々に区別できるように記載していて、その金額が、請負の契約金額の方が多い場合に限り、2号文書として扱われます。
参考:2以上の号に該当する文書の所属の決定|国税庁((5)および(6)を参照)
この他、1号文書かつ2号文書の印紙税法の扱い、印紙税の計算方法、節税の方法などの解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 1号文書かつ2号文書は、原則として1号文書。
- ただし、「請負の契約金額>知的財産権の譲渡対価」の場合に限り2号文書。
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