支払期日とは何でしょうか?何時までが支払期日なのでしょうか?支払期限との違いは何でしょうか?
支払期日とは、支払いをしなければならない特定の日のことで、その日の午後12時00分(24時00分)までのことです。これに対し、支払期限は、支払いをしなければならない期限のことです。支払期日と支払期限には理論上の違いはありますが、実務上は、ほとんど同じ意味で使われています。

このページでは、支払期日の定義と支払期限のとの違いについて、わかりやすく解説しています。

支払期日は、文字どおり支払いをしなければならない期日(午前00時00分から午後12時00分直前まで)であり、支払期限も文字どおり支払いをしなければならない期限です。

これらの支払期日と支払期限の違いは、支払期日が特定の日のことを意味するのに対し、支払期限が特定の日までのことを意味する点にあります。

ただ、理論上はこのような違いがありますが、実務上は、支払期日と支払期限について、事実上違いはありません。

このページでは、こうした支払期日と支払期限の定義や違いについて、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること
  • 支払期日の意味・定義。
  • 支払期限と支払期日の違い。
  • 休日における支払期日の順延の是非。




支払期日とは

支払期日=特定の日の支払い

期日は、あるピンポイントの特定の日のことを意味します。

【意味・定義】期日とは?

期日とは、特定の日のことをいう。

このため、支払期日は、金銭債務の債務者が金銭を支払わなければならない特定の日のこととなります。

【意味・定義】支払期日とは?

支払期日とは、金銭債務の債務者が金銭を支払わなければならない特定の日のことをいう。

なお、支払期日には、当然に当日を含みます。

期日の範囲は当日の午後12時00分(24時00分)直前まで

また、民法上の期日は、より詳細には、特定の日の24時間です。

ですので、支払期日の範囲は、その期日の当日の午前00時00分から午後12時00分直前までとなります。

例えば、民法上は、その期日の23時59分までに支払いがあれば、支払期日内に支払いがあったことなります。

このため、資金繰りの問題など、ビジネス上の都合で午後12時00分直前の支払いでは困る場合は、期日だけでなく、時刻も指定する必要があります。

なお、銀行振込の場合は、支払期日中に債権者の銀行口座に着金があったことをもって、支払いが完了したことになります。





支払期日と支払期限の違いは?

支払期限とは

これに対し、期限は、ある時点までのことをいいます。

【意味・定義】期限とは?

期限とは、特定の時点までのことをいう。

このため、支払期限は、金銭債務の債務者が金銭を支払わなければならない特定の時点のこととなります。

【意味・定義】支払期限とは?

支払期限とは、金銭債務の債務者が金銭を支払わなければならない特定の時点のことをいう。

なお、支払期限を日で指定した場合は、当日も含みます。

期日前の支払いは契約違反・期限前の支払いは問題なし

このように、支払期日と支払期限は、「日」で特定されるのか、「期限」(=日を含む時点)で特定されるかの違いがあります。

この点について、一般的な契約実務では、支払期限を日にちで指定するため、実質的な違いはありません。

また、支払期日は特定の日のみを意味するのに対し、支払期限は特定の時点までを意味する点に違がはあります。

このため、支払期限よりも前に支払いがあった場合は特に問題にはなりませんが、支払期日よりも前に支払いがあった場合は、期限とは異なり、契約違反となる可能性もあります。

実務上はほとんど問題にならない

ただし、支払期日よりも前に支払いがあったとしても、債権者に実害が発生しない限りは、特に問題にはなりません。

特に、支払方法が銀行振込となっている場合は、支払期日よりも前の支払いがあったとしても、債権者に実害が発生することは考えにくいため、債務者としては、契約違反の責任を問われることはありません。

このように、一般的な企業間取引の契約や支払いの実務のとしては、支払期日よりも前の支払いが問題になることはまずありません。

他方で、あまり現実的ではありませんが、多額の現金を持参して支払う場合は、支払期日よりも前の支払いがあったときは、現金の保管場所や警備など、債権者側の受領体制が整っていないこともあり得ます。

この場合は、債務者の支払いが契約違反となり、債権者から支払いの受取拒否をされることも考えられます。

この他、期日と期限の違いにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

期日・期限とは?期日と期限の違いについても解説





期日(特に支払期日)が休日の場合は順延される?

休日の支払期日を順延できるかどうかは業界の慣習次第

それでは、企業間取引の契約において、支払期日が休日だった場合、どうしてもその休日である支払期日に支払いをしなければならないのでしょうか?

これは、業界の慣習によって異なります。

民法第142条には、以下の規定があります。

民法第142条(期間の満了

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第百78号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

この規定は、あくまで期間の満了に関する規定ですが、判例(最高裁判例平成11年3月11日)により、債務の履行期日にも類推適用されます。

つまり、休日に「取引をしない慣習がある場合」は、その期日の直後の日に債務を履行したとしても問題ありません。

支払期日は順延できる

この点について、すでに提示した判例にもあるように、銀行振込による金銭の支払いについては、一般的には、銀行が休業日であった場合は、直後の営業日に支払ったとしても、契約違反にはなりません。

このため、支払期日の当日が休日であった場合は、銀行の翌営業日まで支払期日を順延できます。

ただし、下請法が適用される場合、この順延のしかたは、最長で2日(支払期日を納入等から60日後にしている場合)となり、親事業者と下請事業者との書面での合意が必要となります。

この他、支払期日・支払期限が休日だった場合の順延につきましては、詳しくは、以下のページ(弊所運営外部サイトのページ)をご覧ください。

契約書の支払期限・支払期日・支払日が休日の場合はいつ支払うべき?





支払期限に関連するQ&A

支払期限は当日を含みますか?
支払期限は当日を含みます。

期限には当日を含みますか?何時まで?支払期限の場合は?

「期限」「〇日まで」「何日までは」はその日を含みますか?
「期限」「〇日まで」「何日までは」はその日を含みます。

「何日まで」「何日までに」は当日を含む?含まない?何時まで?