このページでは、契約実務の担当者向けに、「特別法」についてわかりやすく解説しています。

特別法とは、ある特定の分野のうち、さらに特定の事項について、一般法よりも優先して適用される法律のことです。

他方で、特別法と関連する概念として、「一般法」があります。

一般法は、ある特定の分野について、全般的に適用される法律のことです。

このため、法律実務や契約実務においては、特別法は、それ自体が極めて重要ですし、一般法との関係も重要となります。

このページでは、こうした特別法の定義や具体例、一般法との関係について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること
  • 特別法の定義。
  • 特別法の具体例とその一覧。
  • 特別法と一般法との関係や優先順位。




特別法・一般法とは

特別法=特定事項について一般法より優先して適用される法律

特別法とは、ある特定の分野のうちのさらに特定の事項について、一般法よりも優先して適用される法律のことです。

【意味・定義】特別法とは?

特別法とは、ある特定の事項について、一般法よりも優先して適用される法律をいう。

また、一般法とは、ある特定の分野について全般的に適用される法律のことです。

【意味・定義】一般法とは?

一般法とは、ある事項全般について、一般的に適用される法律をいう。

例えば、商人による取引という特定の事項については、民法の特別法として、商法が優先して適用されます(商法第1条)。

商法第1条(趣旨等)

1 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。

2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。

つまり、商法との関係では、民法は一般法であるといえます。

なお、民法は、私人間の民事上の分野全般について適用されるため、「私法の一般法」といわれます。

特別法は一般法ありき・一般法は特別法ありき

このように、特別法は、あくまで一般法があってこそ存在し得る法律であるといえます。

また、一般法は、特別法との関係性があって、はじめて「一般法」としての性質が発生します。

このように、一般法と特別法の関係は、あくまで相対的なものです。

このため、特別法は一般法ありきであり、一般法は特別法ありきであるといえます。





特別法の具体例とその一覧

特別法の具体例としては、以下のものがあります。

特別法の具体例一覧
  • 商法(商人の取引に適用される民法の特別法)
  • 労働基準法や労働契約法(事業者と労働者の雇用契約・労働契約に適用される民法の特別法)
  • 借地借家法(土地・建物の賃貸借契約に適用される民法の特別法)
  • 独占禁止法(主に企業間取引に適用される民法の特別法)
  • 建設業法(建設工事請負契約に適用される民法の特別法)
  • 労働者派遣法(労働者派遣契約に適用される民法の特別法)
  • 下請法(企業間取引のうち、資本金に差がある事業者による一部の取引に適用される独占禁止法の特別法)
  • フリーランス保護法(企業間取引のうち、受託者がフリーランスの場合に適用される独占禁止法の特別法)

また、契約実務においては、特に次の(民法の)特別法が重要です。

契約実務で重要となる特別法の具体例一覧
  • 商法
  • 会社法
  • 建設業法
  • 労働者派遣法
  • 労働基準法・労働契約法
  • 独占禁止法
  • 下請法
  • フリーランス保護法
  • 借地借家法
  • 消費者契約法
  • 特定商取引法
  • 金融商品取引法
  • 利息制限法
  • 貸金業法





特別法と一般法の優先順位は?

「特別法は一般法に優先する」=「特別法優先の原則」

特別法と一般法の優先順位は、特別法と一般法が共通して適用される分野のなかでも、特定の事項について、特別法は一般法に優先して適用されることとされています。

これを、「特別法優先の原則」といいます。

【意味・定義】特別法優先の原則とは?

特別法優先の原則とは、特定の事項について、特別法が一般法に優先して適用される原則をいう。

民法と商法の関係で言えば、民法と商法は、ともに私人間の関係性の分野に適用されますが、商法は、そのうちでも商人間の関係性の事項に限って優先して適用されます。

特定の事項以外は一般法が優先する

なお、特別法が一般法に優先するのは、あくまで特別法に規定された特定の事項についてのみです。

逆に言えば、特別法に規定された特定の事項以外の部分については、一般法が適用されます。

例えば、すでに触れたとおり、商法は民法の特別法とされ、商人による商取引(一般的な企業間取引)では、民法よりも商法が優先して適用されます(商法第1条)。

このため、実務上は、どういった事項について特別法が適用されるのか、あるいは一般法が適用されるのかを見分けることが重要となります。

商法第1条(趣旨等)

1 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。

2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。

この他、「特別法優先の原則」につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

「特別法は一般法に優先する」―特別法優先の原則とは?





特別法に関連するQ&A

特別法と一般法ではどちらが優先されますか?
特別法と一般法では、特別法に規定がある事項については特別法が優先され、それ以外は一般方が適用されます。
「特別法は一般法を破る」とはどういう意味ですか?
「特別法は一般法を破る」とは、特別法優先の原則を言い換えた表現で、特定の事項については、一般法よりも特別法が優先的に適用される、という意味です。