書き判とは何ですか?また、どのような効力・法的効果があるのでしょうか?
書き判とは、手書きの印影のことであり、主に印鑑により押印される印影の代わりに書かれるものです。書き判は、それ単体では効力・法的効果はほとんどありません。

このページでは、契約書の署名者向けに、書き判について解説しています。

書き判は手書きの印影のことで、「手書きの判子」であることから書き判といいます。

このため、書き判の読み方は、「かきばん」となります。

書き版の法的な効果はほとんどありませんが、他の証拠と合わせて契約の成立の証拠となる場合もあります。

このページでは、こうした書き判のポイントや書き方、法的効果等について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること
  • 書き判の定義・読み方
  • 書き判の書き方
  • 書き判の効力・法的効果・証拠能力
  • 印鑑がない場合の書き判の使い方




【意味・定義】書き判(読み方:かきはん・かきばん)とは?

書き判とは、契約書に印鑑を押す代わりに手書きで印影を記載することをいいます。

【意味・定義】書き判とは?

書き判(読み方:かきばん)とは、印鑑の押印の代わりに、手書きで書かれた印影をいう。

つまり、書き版は「手書きの判子」のことですので、書き版の読み方は「かきはん・かきばん」となります。

この書き判は、印鑑が無い状態で契約書にサインする際に、印鑑を押印する代わりとして書かれるものです。





書き判の書き方は?

書き判の書き方には、特に法律で決まったルールはありません。

書き判には、法的な効果はほとんどありません(後述)ので、その書き方も法的には決まっていません。

一般的な書き方としては、縦書きにした姓(名字)を丸で囲んで書きます(下図参照)。

当然ながら、消えないように、署名・サインと同じく、消えないボールペンで書きます。

なお、書き判は、色が朱肉と同じ赤・朱色である必要はありません。





書き判の効力・法的効果は?

書き判は、誰にでも書けますので、いわゆる三文判等の認印と同程度の効力・法的効果とされています。

【意味・定義】認印とは?

認印とは、実印として登録されたもの以外の印鑑をいう。三文判ともいう。

つまり、書き判には、実印とは異なり、署名者本人を特定する証拠能力はほとんどありません。

ただし、本人による筆跡は残るため、市販の三文判に比べると、証拠能力は高いといえます。

また、花押のように、独創性の高い独特のデザインであれば、署名者本人を特定する証拠能力が極めて高いと判断される可能性はあります。





書き判はサインと併用する

書き判単体での記載は避ける

このように、書き判には、法的効果がほとんど期待できません。

このため、印鑑を忘れた場合など、(特に相手方に)印鑑が無い状態では、印鑑の代わりに書き版のサインをすることは、法的にはリスクとなる可能性があります。

つまり、氏名が印刷された契約書やゴム印等で氏名が記載された契約書(=記名がある契約書)に書き判だけを記載した場合、契約が成立したとはみなされない可能性もあります。

よって、契約実務では、契約書への署名の際には、書き判単体での記載はしません。

最低限「書き判+サイン」で対応する

この点について、印鑑が無い状態で、どうしてもその時に契約書の取り交わしをしたい場合は、少なくとも書き判に加えてサインで対応します。

本来、サイン=署名は、それ単体で契約の成立の証拠となります。

民事訴訟法第228条(文書の成立)

(途中省略)

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

5(省略)

このため、通常の契約実務では、印鑑が無い状態では、自筆による署名(サイン)だけで特に問題はありません。

(特に必要はないのですが)書き判を記載してもらいたい場合は、必ずサインと併用するようにします。

より強い証拠が欲しい場合は「拇印+サイン」

なお、より強い証拠が欲しい場合は、サインに加えて、拇印=指紋での押印をしてもらいます。

こうすることで、本人を特定する証拠としては極めて能力が高い筆跡と指紋を契約書に残すことができます。

ただし、指紋は非常にセンシティブな個人情報ですので、ビジネスマナーとしては、拇印=指紋を書面に残す行為は、失礼にあたる可能性もあります。

このため、状況に応じて、拇印の押印を求めるか、書き判の記載でとどめておくかを判断しましょう。





書き判に関連するQ&A

ハンコがない場合、代わりに何を使う?
契約書を取り交わす際にハンコがない場合は、署名(サイン)だけで問題ありません。なお、法的効果はほとんどありませんが、書き判、認印などを押印する場合もあります。また、署名者を特定できるため、拇印(指紋による押印)の押印をする場合もあります。

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