期限とはいつまででしょうか?当日は含むのでしょうか?また、支払期限の場合も当日は含むのでしょうか?
期限とは、特定の時点までのことです。また、日で期限を定めた場合は、期限の最終日の当日を含み、その日の午後12時00分が期限となります。これは、支払期限であっても同様です。このため、日で期限を定めた場合は、最終日の当日の午後12時00分までに支払いがあれば契約違反にはなりません。
なお、期限が休日である場合は、民法第142条により、業界の慣習次第では、期限を順延できる場合があります。

このページでは、期限の範囲、特に当日が含まれるかどうかについて、わかりやすく解説しています。

期限は、ある時点までのことを意味します。

期限を日で定めた場合は、当日の午後12時00分、つまり日付が変わる直前までが期限となります。

このため、債務の履行の期限を日で定めた場合は、その日の午後12時00分までに債務を履行すれば、契約違反になりません。

よって、支払期限が日で設定されている場合は、支払期限の前日ではなく、当日の午後12時00分が期限の最終時点となります。




期限には最終日の当日が含まれる

期限=特定の時点

期限は、あるピンポイントの特定の時点のことを意味します。

【意味・定義】期限とは?

期限とは、特定の時点までのことをいう。

なお、日で定めた場合の期限には、最終日の当日が含まれるため、最終日の前日が期限になるのではありません。

例えば、2023年8月31日が期限の場合、8月31日の午後12時00分が期限であり、前日の8月30日の午後12時00分が期限なのではありません。

期限の範囲は最終日の当日の午後12時直前まで

また、民法上の個々の日は、午前0時00分から午後12時00分です。

ですので、期限は、その期限の最終日の当日の午後12時00分直前までとなります。

例えば、民法上は、その期限の最終日の23時59分までに納入や支払いをすれば、納入期限内や支払期限内に納入・支払いをしたことなります。

このため、ビジネス上の都合で午後12時00分直前の納入や支払いでは困る場合は、日付による最終日の期限だけでなく、その最終日の時刻も指定する必要があります。





契約実務における期限の使い方は?

期限は納入期限・納品期限・履行期限・支払期限などで使われる

契約実務では、期限は、特に納入期限、納品期限、履行期限、支払期限等で使われます。

契約実務でよく使われる期限
  • 納入期限:受注者が何らかの成果物等(例:システム・アプリ等)を納入しなければならない期限
  • 納品期限:受注者が何からの物品(例:製品等)を納入しなければならない期限
  • 履行期限:発注者・受注者が何らかの債務(例:支払い・業務の実施)を履行しなければならない期限
  • 支払期限:発注者が金銭を支払わなければならない期限

期限前の履行があったとしても契約違反とはならない

なお、期限は、期日とは異なり、特定の時点までを意味します。

【意味・定義】期日とは?

期日とは、特定の日のことをいう。

このため、上記の期限よりも前に納入・納品・履行・支払等の債務の履行があった場合は、期日とは異なり、契約違反とはなりません。

契約における期限には、いわゆる「期限の利益」があります。

【意味・定義】期限の利益とは?

期限の利益とは、期限の到来までは、債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益をいう。

期限よりも前に債務の履行をすることは、民法第136条第2項にもとづき、期限の利益を放棄したこととなります。

民法第136条(期限の利益及びその放棄

1 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

もっとも、ただし書きで「これによって相手方の利益を害することはできない。」とあるとおり、期限の利益の放棄により、相手方の利益を害する等の損害を出す場合は、その賠償に応じなければなりません。

この他、期限と期限の違いにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

期日・期限とは?期日と期限の違いについても解説





期限(特に支払期限)が休日の場合は順延される?

休日の期限を順延できるかどうかは業界の慣習次第

なお、企業間取引の契約において、期限が休日だった場合、どうしてもその休日である期限までに債務の履行(納入・業務の実施・支払い)等をしなければならないのでしょうか?

これは、業界の慣習によって異なります。

民法第142条には、以下の規定があります。

民法第142条(期間の満了

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第百78号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

この規定は、あくまで期間の満了に関する規定ですが、判例(最高裁判例平成11年3月11日)により、債務の履行期限にも類推適用されます。

つまり、休日に「取引をしない慣習がある場合」は、その期限の直後の日に債務を履行したとしても問題ありません。

支払期限は順延できる

この点について、すでに提示した判例にもあるように、銀行振込による金銭の支払いについては、一般的には、銀行が休業日であった場合は、直後の営業日に支払ったとしても、契約違反にはなりません。

このため、支払期限の最終日が休日であった場合は、銀行の翌営業日まで支払期限を順延できます。

ただし、下請法が適用される場合、この順延のしかたは、最長で2日(支払期限を納入等から60日後にしている場合)となり、親事業者と下請事業者との書面での合意が必要となります。

この他、支払期限・支払期限が休日だった場合の順延につきましては、詳しくは、以下のページ(弊所運営外部サイトのページ)をご覧ください。

契約書の支払期限・支払期日・支払日が休日・土日の場合はいつ支払うべき?

期限と当日の関係に関するよくある質問

期限には最終日の当日は含むのでしょうか?また、支払期限の場合も最終日の当日は含むのでしょうか?
期限とは、特定の時点までのことです。また、日で期限を定めた場合は、期限の最終日の当日を含み、その日の午後12時00分が期限となります。これは、支払期限であっても同様です。このため、日で期限を定めた場合は、最終日の当日の午後12時00分までに支払いがあれば契約違反にはなりません。
期限(特に支払期限)が休日の場合は順延されるのでしょうか?
期限(特に支払期限)が休日の場合、民法第142条により、業界の慣習次第では、期限を順延できる場合があります。