このページでは、契約書への署名者・サイナーのうち、会社の課長・係長について解説しています。

株式会社の課長・係長・営業員は、会社の代表権はありません。

ただ、会社法により、一部の契約に関する締結権が認められています。

このため、契約の相手方の署名者・サイナーが課長・係長・営業員などである場合は、その契約について、課長・係長に契約の締結権があるかどうかが重要です。

このページでは、こうした課長・係長による、契約書への署名・サインについて、わかりやすく解説します。




課長・係長は部分的な契約締結権がある

課長・係長は、会社内での職制にもとづく名称であり、正式な法律上の名称ではありません。

また、通常は、課長・係長には、会社の代表権がありませんので、会社の代表権者として契約を締結することはできません。

ただ、一般的に、課長・係長は、「事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」とされます(会社法第14条第1項)。

会社法第14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

1 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

このため、「事業に関するある種類又は特定の事項」に関しては、「一切の裁判外の行為をする権限を有する」ため、会社としての署名・サインができます。





営業員に契約締結権がある場合は?

会社法における営業員は「使用人」=契約締結権はない

営業員は、会社法では、特に定義や地位が規定されていません。

一般的な会社での位置づけからすると、特に権限が与えられていない使用人であると思われます。

こうした使用人の場合は、通常は、契約を締結する権限はありません。

ただ、会社によっては、営業員に対し、ある程度の裁量権を与えることもあります。

この場合は、すでに触れた課長や係長のような、「事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」(会社法第14条第1項)とされることもあります。

例外的に契約締結権を認められる場合

物販等の店舗では使用人による契約の締結が認められる

こうした裁量権を認められた営業員による署名・サインは、会社による署名・サインとみなされます。

また、一般の使用人であっても、物品の販売等を目的とする店舗の使用人の場合は、その店舗にある物品等の販売に関する権限を有します(会社法第15条)。

会社法第15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

例えば、コンビニの店員なども、この会社法第15条にもとづき、物品を販売できます。

法律にもとづき契約締結の権限が認められる使用人もいる

なお、特定の事項について、営業員が契約を結ぶ権限を有している業種もあります。

例えば、旅行業法、金融商品取引法、商品取引所法における外務員などが該当します。

これらの外務員は、その法律に規定された事項について、有効に契約を結ぶことができます。

なるべく営業員ではなく担当上司と契約を結ぶべき

この他の業種では、特に法律で規定されていない限り、営業員には、契約を結ぶ権限はありません。

このため、相手方の営業員が契約締結について担当する場合に、その営業員に契約締結権がないときは、契約書には、その営業員による署名・サインをさせてはなりません。

営業員の署名・サインでは、いざその契約についてトラブルになった際に、契約の成立そのものが否定される可能性があります。

ですから、契約締結の相手方が営業員でる場合は、その担当上司、できればより役職が上の管理職(できれば課長以上)の署名・サインを求めるべきです。

なお、株式会社の署名・サインのしかたにつきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

株式会社による契約書への署名・サインのしかたは?

ポイント
  • 広範な裁量権を認められていない限り、原則として営業員には契約締結権はない。
  • 物販の店舗の使用人や、一部の法令に規定された外務員には、部分的に契約の締結権がある。
  • 相手方の担当者が契約の締結権がない営業員である場合は、署名・サインをもとめず、その上司(できれば課長以上)に署名・サインを求める。





代表取締役や上席の管理職の署名・サインを求める

なるべく課長以上の役職の署名・サインとする

契約の内容や、重要度にもよりますが、一般的な会社による契約では、営業員が署名・サインをすることは、まずありません。

係長でも、契約書に署名・サインをする機会は滅多にないのではないでしょうか。

一般的に、契約書への署名・サインは、契約の内容に応じて、課長以上の役職の者がすることが多いです。

課長以上の役職の者による署名・サインは、よほどのことがない限り、会社による署名・サインとして扱われます。

契約書はできるだけ代表取締役+実印で対処する

ただ、やはり会社による署名・サインのうち、最も確実なのは、代表取締役による署名・サインと実印による押印です。

これに加えて、印鑑登録証明書の提出があれば、より確実であるといえます。

株式会社の代表取締役による契約書への署名・サインのしかたは?

このため、よほど相手方の会社の規模が大きい場合や、実印の管理が厳格な場合を除いて、なるべく契約書への株式会社のサインは、代表取締役の署名・サインと実印の押印を求めるべきです。

なお、印鑑登録証明書の提出を求めた場合、手間がかかるために、相手方の心証を害する可能性があります。

ですから、印鑑登録証明書の提出は、よほど重要性が高い契約でもない限り、控えるべきでしょう。

ポイント
  • 相手が会社である契約の場合、署名者・サイナーは、できるだけ課長以上の権限を持つ管理者・管理職とする。
  • 可能であれば、代表取締役の署名・サインと、実印の押印を求める。
  • 実印に加えて印鑑登録証明書があればベストだが、印鑑登録証明書の提出を求めた場合、相手方の心証を害する可能性がある。