【意味・定義】非典型契約・無名契約とは?

【意味・定義】非典型契約・無名契約とは?

非典型契約・無名契約とは、典型契約以外の、民法に規定がない契約をいう。




非典型契約・無名契約は民法に規定がない契約

典型契約以外はすべて非典型契約

非典型契約とは、民法に規定がない契約のことです。

非典型契約は、民法上で名称が規定されていないことから、別名「無名契約」といいます。

これに対し、民法に規定がある契約のことを「典型契約・有名契約」といいます。

【意味・定義】典型契約・有名契約とは?

典型契約・有名契約とは、民法に規定された13種類の契約をいう。

つまり、非典型契約・無名契約は、民法に規定がある典型契約・有名契約以外の契約のことをいいます。

なお、典型契約・有名契約につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

典型契約・有名契約とは?その定義・種類・一覧・具体例についてわかりやすく解説

典型契約と非典型契約の違いは?

典型契約と非典型契約の違いは、民法に規定されているかどうか、ということです。

典型契約と非典型契約の違い

典型契約と非典型契約の違いは、民法に規定されているかどうか。

ポイント
  • 典型契約=民法に規定がある契約。
  • 非典型契約=民法に規定がない契約。
  • 典型契約と非典型契約の違いは、民法に規定されているかどうか。





非典型契約の種類・具体例・一覧

非典型契約の種類や具体例としては、次のものがあります。

非典型契約の種類・具体例・の一覧
  • リース契約
  • フランチャイズ契約
  • 秘密保持契約
  • 労働者派遣契約
  • 共同研究開発契約
  • ライセンス契約

ただし、これらの契約も、内容によっては、典型契約の派生型とも考えられます。





ビジネスの契約は非典型契約や混合契約が多い

非典型契約は新しいビジネスモデルの契約

非典型契約は、比較的新しいビジネスモデルに多い契約です。

すでに触れたリース契約やフランチャイズ契約などは、戦後にアメリカで発祥し、日本にも普及したビジネスモデルです。

これらの契約は、戦後に普及したとはいえ、そこそこ歴史がある契約ではあります。

ただ、様々な理由によって未だに法整備がなされていないため、非典型契約のままです。

戦後に普及している契約でさえこのような状態です。

ましてや、最新のビジネスモデルの契約は、よほど単純なビジネスモデルではない限り、非典型契約であるといえます。

企業間取引では単純な典型契約は非常に少ない

なお、企業間取引の契約では、単純な典型契約は、日常的な取引(例:コンビニでの文房具の購入、ガソリンスタンドでのガソリンの購入など)以外では、むしろ少ないほうです。

ほとんどの企業間取引の契約は、以下の3つのいずれかに該当します。

企業間取引の契約の分類
  • 複雑な典型契約:民法に規定がない契約条項の追加や民法の規定の修正がある。
  • 非典型契約:そもそもすべての契約条項が民法に規定されていないため、すべての契約条項を契約書に記載する必要がある。
  • 混合契約:複数の典型契約または典型契約と非典型契約の組み合わせであり、複雑な契約内容を契約書に明記する必要がある。

いずれの契約であっても、契約実務上は難しい契約ですが、非典型契約と混合契約の場合は、特に複雑な内容となりがちです。

このため、この複雑な内容を反映した契約書の作成が重要となります。

契約書を作成する理由・目的

企業間取引の非典型契約や混合契約は複雑な内容が多いことから、契約内容を正確に規定した契約書が必要となるから。

なお、混合契約につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

混合契約とは?具体例・契約書が必要な理由をかんたんに解説

ポイント
  • 非典型契約は、古典的な典型契約とは違った、新しいビジネスモデルの契約。
  • 企業間取引では単純な典型契約は非常に少なく、非典型契約や混合契約であることが多い。





非典型契約では契約書が極めて重要

非典型契約=民法に規定がない=契約書しか頼れない

非典型契約は、典型契約以上に、契約書の作成が重要となります。

すでに触れたとおり、非典型契約は、民法に規定がなく、他の法律も未整備なことが多いです。

また、非典型契約は歴史が浅いため、判例の蓄積や商慣習の確立もありません。

つまり、裁判の際の判断基準となる法律・判例・商慣習が明確になっていません。

このため、非典型契約では、裁判での判断基準となる当事者の合意=契約書の記載内容が、より重要となります。

新しいビジネスモデルほど非典型契約=契約書の作成が重要

特に、最近では、すでに触れたリース契約やフランチャイズ契約のほか、ソフトウェア使用許諾契約、ITビジネスに関連する契約・利用規約など、新たな契約が考え出されています。

これらの契約は、金額が多く、リスクも大きいにもかかわらず、法律が未整備で判例も確立されいないことが多いです。

このため、トラブルの処理には、大きなコストや労力が伴う可能性があります。

この点からも、こうした新しいビジネスモデルでは、契約書の整備が重要となります。

契約書を作成する理由・目的

最新のビジネスモデルの契約では、リスクが大きい割には、法律の整備や判例の確立がないため、契約書を整備しないと、トラブルの処理に膨大な費用・労力がかかるから。

実際に、これらの契約では、極めて高度な専門知識を駆使した複雑な契約書が使われることが多いです。

特に、フランチャイズ契約では、契約書そのものがビジネスの生命線といっても過言ではありません。

ポイント
  • 非典型契約は、民法に規定がなく、判例も少なく、商慣習も確立していない。よって、裁判の判断基準として、契約書が重要となる。
  • 新しいビジネスモデルの契約ほど非典型契約である場合が多い。このため、契約書の作成が重要となる。





非典型契約・無名契約に関するよくある質問

非典型契約・無名契約とは何ですか?
非典型契約・無名契約とは、典型契約以外の、民法に規定がない契約のことです。
非典型契約・無名契約の具体例を教えて下さい。
非典型契約・無名契約の具体例は、以下のとおりです。

  • リース契約
  • フランチャイズ契約
  • 秘密保持契約
  • 労働者派遣契約
  • 共同研究開発契約
  • ライセンス契約