期日とはいつまででしょうか?当日は含むのでしょうか?また、支払期日の場合も当日は含むのでしょうか?
期日とは、特定の日のことですので、当日のことです。また、期日とは当日を含みます。これは、支払期日であっても同様です。
なお、期日が休日である場合は、民法第142条により、業界の慣習次第では、期日を順延できる場合があります。

このページでは、期日の範囲、特に当日が含まれるかどうかについて、わかりやすく解説しています。

期日は、特定の日のことを意味します。

このため、期日は当日のことであり、期日は当日そのものを意味します。

ですので、期日には、当然当日も含まれます。




期日には当然に当日が含まれる

期日=特定の日

期日は、あるピンポイントの特定の日のことを意味します。

【意味・定義】期日とは?

期日とは、特定の日のことをいう。

このため、期日には、当然に当日が含まれます。

期日の範囲は当日の午後12時00分直前まで

また、民法上の期日は、より詳細には、特定の日の24時間です。

ですので、期日の範囲は、その期日の当日の午後12時00分直前までとなります。

例えば、民法上は、その期日の23時59分までに納入や支払いをすれば、納入期日内や支払期日内に納入・支払いをしたことなります。

このため、ビジネス上の都合で午後12時00分直前の納入や支払いでは困る場合は、期日だけでなく、時刻も指定する必要があります。





契約実務における期日の使い方は?

期日は納入期日・納品期日・履行期日・支払期日などで使われる

契約実務では、期日は、特に納入期日、納品期日、履行期日、支払期日等で使われます。

契約実務でよく使われる期日
  • 納入期日:受注者が何らかの成果物等(例:システム・アプリ等)を納入しなければならない期日
  • 納品期日:受注者が何からの物品(例:製品等)を納入しなければならない期日
  • 履行期日:発注者・受注者が何らかの債務(例:支払い・業務の実施)を履行しなければならない期日
  • 支払期日:発注者が金銭を支払わなければならない期日

期日前の履行は契約違反になる可能性も

なお、期日は、期限とは異なり、特定の日を意味します。

【意味・定義】期限とは?

期限とは、ある時点までのことをいう。

このため、上記の期日よりも前に納入・納品・履行・支払があった場合は、期限とは異なり、契約違反となる可能性もあります。

特に、納入期日や納品期日の場合は、期日前に納入・納品することは、発注者の受入体制ができていない状態で納入・納品をすることとなり、費用負担等で揉めることになりかねません。

この他、期日と期限の違いにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

期日・期限とは?期日と期限の違いについても解説





期日(特に支払期日)が休日の場合は順延される?

休日の期日を順延できるかどうかは業界の慣習次第

なお、企業間取引の契約において、期日が休日だった場合、どうしてもその休日である期日に債務の履行(納入・業務の実施・支払い)等をしなければならないのでしょうか?

これは、業界の慣習によって異なります。

民法第142条には、以下の規定があります。

民法第142条(期間の満了

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第百78号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

この規定は、あくまで期間の満了に関する規定ですが、判例(最高裁判例平成11年3月11日)により、債務の履行期日にも類推適用されます。

つまり、休日に「取引をしない慣習がある場合」は、その期日の直後の日に債務を履行したとしても問題ありません。

支払期日は順延できる

この点について、すでに提示した判例にもあるように、銀行振込による金銭の支払いについては、一般的には、銀行が休業日であった場合は、直後の営業日に支払ったとしても、契約違反にはなりません。

このため、支払期日の当日が休日であった場合は、銀行の翌営業日まで支払期日を順延できます。

ただし、下請法が適用される場合、この順延のしかたは、最長で2日(支払期日を納入等から60日後にしている場合)となり、親事業者と下請事業者との書面での合意が必要となります。

この他、支払期日・支払期限が休日だった場合の順延につきましては、詳しくは、以下のページ(弊所運営外部サイトのページ)をご覧ください。

契約書の支払期限・支払期日・支払日が休日・土日の場合はいつ支払うべき?

期日と当日の関係に関するよくある質問

期日には当日は含むのでしょうか?また、支払期日の場合も当日は含むのでしょうか?
期日とは、特定の日のことですので、期日は当日のことであり、当然に期日には当日は含まれます。これは、支払期日であっても同様です。
期日(特に支払期日)が休日の場合は順延されるのでしょうか?
期日(特に支払期日)が休日の場合、民法第142条により、業界の慣習次第では、期日を順延できる場合があります。