瑕疵担保責任とは、契約の対象となる物品・製品・成果物等の目的物の瑕疵(ミス・欠陥)に対する、売り主や請負人などの受注者の責任について規定した条項です。
瑕疵担保責任の条項では、何が瑕疵に該当するのかと、瑕疵担保責任の期間が重要となります。
このページではこうした瑕疵担保責任のポイントについて、わかりやすく解説します。
なお、瑕疵担保責任は、2020年4月1日施行の改正民法により、「契約不適合責任」に改められました。
契約不適合責任につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
瑕疵担保責任とは?
【意味・定義】売買契約における瑕疵担保責任のとは?
瑕疵担保責任は、売買契約の目的物に瑕疵(ミス・欠陥)があった場合に、売主がその瑕疵に対処するべき責任です。
【意味・定義】売買契約における瑕疵担保責任とは?
売買契約における瑕疵担保責任とは、売買契約の目的物があった場合において、買主から請求された、損害賠償・契約解除の請求に応じる、売主の責任をいう。
旧民法第570条には、売主の瑕疵担保責任について、次のとおり規定されていました。
旧民法第570条(売主の瑕疵担保責任)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
そして、旧民法第566条には、次のような内容が規定されていました。
民法第566条の概要
- 売買の目的物に欠陥がある場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達成できないときは、買主は契約を解除できる。
- 契約解除ができない場合は、買主は、損害賠償の請求だけができる。
- 瑕疵担保責任の期間は、買主が瑕疵の事実を知ってから1年間(ただし、事業者間の取引では6ヶ月間)。
【意味・定義】請負契約における瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任は、売買契約だけではなく、請負契約の場合にも発生します。
この場合は、瑕疵担保責任は、請負契約の仕事の目的物に瑕疵(ミス・欠陥)があった場合に、請負人がその瑕疵に対処するべき責任です。
【意味・定義】請負契約における瑕疵担保責任とは?
仕事の目的物に瑕疵(ミス・欠陥)があった場合において、注文者から請求された、瑕疵(ミス・欠陥)の修補・損害賠償・契約解除の請求に応じる、請負人の責任をいう。
厳密には、学術的には、請負契約における請負人の担保責任は売買契約における「瑕疵担保責任」とは別の考え方ですが、実務上は、慣例として、請負人の担保責任も瑕疵担保責任と呼んでいます。
瑕疵担保責任は請負人の責任の有無に関係なく発生する
仕事の完成を目的とした請負契約において、瑕疵担保責任は、仕事の完成を担保する責任でもあります。
このため、請負人の責任によって瑕疵が発生した場合は、当然に、瑕疵担保責任が発生します。
そればかりか、請負人に責任によらない瑕疵(注文者の責任による場合は別)が発生した場合であっても、瑕疵担保責任が発生します。
このため、瑕疵担保責任は、いわゆる「無過失責任」といえます。
この点から、請負人の立場の場合、請負契約では、こういう自分のミス以外によって瑕疵担保責任が発生するリスクにも注意しなければなりません。
ポイント
- 売買契約における瑕疵担保責任とは、売買契約の目的物があった場合において、買主から請求された、損害賠償・契約解除の請求に応じる、売主の責任。
- 仕事の目的物に瑕疵(ミス・欠陥)があった場合において、注文者から請求された、瑕疵(ミス・欠陥)の修補・損害賠償・契約解除の請求に応じる、請負人の責任。
- 瑕疵担保責任は無過失責任。請負人の責任の有無に関係なく発生する。
【意味・定義】瑕疵とは?
瑕疵は物質的・法律的な欠陥
受注者(売主・請負人)に瑕疵担保責任が発生するかどうかは、契約の目的物に瑕疵があるかどうかによります。
そこで問題となるのが、「瑕疵」とは何か、という瑕疵の定義です。
一般的には、瑕疵は、次のような意味です。
【意味・定義】瑕疵とは?
瑕疵とは、物質的または法律的な欠陥をいう。
物質的欠陥とは?その具体例は?
物質的欠陥とは、売買契約・請負契約の目的物である製品に傷がついていたり、壊れていたりした場合が該当します。
物質的欠陥としての瑕疵
物質的欠陥とは、目的物が有体物である場合における、物理的な欠陥のこと。
例えば、工業製品である機械部品の売買契約や請負契約では、そうした部品が欠けていて、機能しない場合は、物質的欠陥に該当します。
法律的欠陥とは?その具体例は?
法律的欠陥とは、売買契約・請負契約の目的物に、なんらかの法律的な問題がある場合が該当します。
法律的欠陥としての瑕疵
法律手欠陥とは、目的物に存在する法律上の制約や、他人の権利に対する侵害があること。
例えば、工業製品である機械部品の売買契約や請負契約では、そうした部品が他人の特許権を侵害している場合は、法律的欠陥に該当します。
この場合は、納入された部品に物質的な欠陥がなかったとしても、特許権侵害という法律的な欠陥=瑕疵があると考えられます。
契約内容として瑕疵を明確に定義づける
このように、瑕疵とは、物質的・法律的な欠陥のことを意味しますが、この定義では、契約実務では役に立ちません。
というのも、「では物質的・法律的な欠陥とは何か」という、同じく定義の問題となるからです。
よくソフトウェア・プログラム・システム・アプリ開発業務委託契約にありがちな、「バグ=瑕疵なのか仕様なのか」という問題も、このような瑕疵の定義の問題です。
このため、契約書を作成する際は、瑕疵の定義を契約内容として明記することが重要となります。
また、同様に、検査の条項において、客観的な検査基準に満たないものを瑕疵と定義づける方法も有効です。
改正民法における「瑕疵」の定義
なお、平成29年に成立したの改正民法では、瑕疵が「契約不適合」に改められ、次のような定義となっています。
【意味・定義】契約不適合とは?
契約不適合とは、「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」(改正民法第636条)ことをいう。
この定義でも、何をもって「契約内容に適合しない」かどうかは、明らかではありません。
このため、改正民法が施行された後でも、契約で瑕疵の定義、業務内容、検査基準・検査方法を明記することが重要となります。
ポイント
- 瑕疵とは物質的・法律的な欠陥のこと。
- 契約内容として瑕疵を定義づけることが重要。
- 改正民法での瑕疵の定義は「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。」
受注者が果たすべき瑕疵担保責任
売主が果たすべき瑕疵担保責任とは?
売買契約において、目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主は、次のいずれかの責任を負います。
売主が果たす瑕疵担保責任
- 損害賠償責任
- (売買の目的を達成することができない場合は)契約解除に応じる義務
なお、「隠れた」瑕疵について、買主が瑕疵の存在を知っていた場合は、買主は、売主に対して、瑕疵担保責任を追求できません。
ただし、買主が瑕疵の存在を知っていたことについては、売主の側に立証責任があります(大審院判決昭和5年4月16日)。
請負人が果たすべき瑕疵担保責任とは?
請負契約において、目的物に瑕疵があった場合、請負人は、次のいずれかの責任を負います。
請負人が果たす瑕疵担保責任
- 瑕疵の修補
- 損害賠償責任(瑕疵の修補に代えた損害賠償か瑕疵の修補と損害賠償)
- (契約の目的を達成することができない場合は)契約解除に応じる義務
なお、「建物その他の土地の工作物」が目的物となる請負契約では、瑕疵により契約の目的が達成できなかったとしても、契約の解除はできません(旧民法第635条ただし書き)。
これは、請負人に過大な負担となり、社会経済的にも大きな損失となる可能性があるからです。
なお、この規定は、平成29年成立の改正民法により、削除されます。
このため、改正民法が施行された後は、「建物その他の土地の工作物」が目的物となる請負契約であっても、瑕疵により契約の目的が達成できない場合は、契約の解除ができるようになります。
ポイント
- 売主が果たすべき瑕疵担保責任は、損害賠償責任、(売買の目的を達成することができない場合は)契約解除に応じる義務の2種類。
- 瑕疵の修補、損害賠償責任(瑕疵の修補に代えた損害賠償か瑕疵の修補と損害賠償)、(契約の目的を達成することができない場合は)契約解除に応じる義務の3種類。
売買契約の瑕疵担保責任の期間・年数は?
売買契約の場合は原則として1年
売買契約における瑕疵担保責任の期間・年数は、民法第566条第3項により、1年とされています。
旧民法第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
1 (省略)
2 (省略)
3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
なお、この1年間は除斥期間ですので、時効のように中断はしません。
また、売主による瑕疵担保責任の追求は、「除斥期間内に、売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げることをもつて足り、裁判上の権利行使をするまでの必要はない」とされています(最高裁判決平成4年10月20日)。
商法第526条により企業間取引の売買契約では6ヶ月間
ただし、企業間取引の売買契約である場合は、瑕疵担保責任の期間は、1年間ではなく、6ヶ月間となります。
商法第526条(買主による目的物の検査及び通知)
1 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が6箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。
引用元:商法 | e-Gov法令検索
商法第526条のポイント
- 買主は、売買の目的物の納入があったときは、「遅滞なく」検査をしなければならない(第1項)。
- 買主は、瑕疵を発見したときは、「直ちに」売主に対してその旨を通知しなければ、瑕疵担保責任の請求ができない(第2項前段)。
- 買主が隠れた瑕疵を発見したときも、「直ちに」売主に対して通知しなければならない(第2項後段)。
- 売主が瑕疵について知っていた場合は、買主は、第2項の制限なしに、瑕疵担保責任を請求できる(第3項)。
「遅滞なく」や「直ちに」につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
https://xn--wtsq13a09q.jp/date-period-deadline/
ポイント
- 売買契約の瑕疵担保責任の期間は、「買主が事実を知った時から1年」。
- ただし、企業間取引の売買契約の場合は、商法第526条にもとづき、「6箇月」。
請負契約の瑕疵担保責任の期間・年数は?
請負契約の場合は原則として1年
請負契約における瑕疵担保責任の期間は、民法第637条に規定されています。
旧民法第637条(請負人の担保責任の存続期間)
1 前3条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
つまり、受託者の瑕疵担保責任の期間は「仕事の目的物を引き渡した時」(=納入・納品の時点)または「仕事が終了した時」(=作業実施の時点)から1年間、ということです。
なお、この1年間も除斥期間とされますので、時効のように中断はしません。
建物その他の土地の工作物の瑕疵担保期間は5年または10年
ただし、例外として、建物その他の土地の工作物の請負契約の場合は、民法第638条が適用されます。
旧民法第638条
1 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後5年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、10年とする。
2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から1年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。
このように、「建物その他の土地の工作物または地盤の瑕疵」の瑕疵担保期間、引渡し後の5年間とされます。
このうち、「石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物」は、引渡し後の10年間とされます。
なお、民法第638条第2項により、瑕疵によって工作物が滅失・損傷した場合、委託者(注文者)は、受託者(請負人)に対し、その滅失・損傷の時点から1年以内に、瑕疵担保責任を果たすように請求しなければなりません。
ポイント
- 請負契約における瑕疵担保期間は、原則として1年。
- 石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物の請負契約では10年。
- 上記以外の建物その他の土地の工作物または地盤の請負契約では5年。
瑕疵担保期間・年数は原則として自由に変更できる
瑕疵担保期間・年数は延長できる
売買契約・請負契約ともに、瑕疵担保期間は、契約当事者が合意すれば、変更することができます。
瑕疵担保期間の規定は、任意規定であるため、契約当事者の合意が優先されます。
任意規定・強行規定につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
瑕疵担保期間・年数は最長で10年まで
なお、請負契約において、瑕疵担保期間をで延長できるのは、「第167条の規定による消滅時効の期間内に限り」ます(旧民法第639条)。
このため、無制限に請負人に瑕疵担保責任を課すことはできません。
旧民法第167条(債権等の消滅時効)
1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
繰り返しになりますが、請負契約の瑕疵担保責任にもとづく注文者の権利のうち、修補請求権と損害賠償請求権は債権ですから、瑕疵担保期間は、最長でも、10年までしか延長できません。
また、契約解除権については、債権ではなく、第2項の「財産権」に該当しますが、判例では、契約解除権の消滅時効は、10年(商事≒企業間取引では5年)としています(大審院判決大正6年11月16日、最高裁判決昭和56年6月16日、最高裁判決昭和62年10月8日)。
なお、売買契約の瑕疵担保期間も、同様に、最長で10年までです(最高裁判決平成13年11月27日)。
特約で瑕疵担保責任を免責できる
売買契約・請負契約とも、売主・請負人の特約で瑕疵担保責任を免責することができます。
売買契約・請負契約とも、瑕疵担保責任の免責の特約の例外が民法に規定されています(民法第572条、旧第640条)。
瑕疵担保責任の免責の例外
- 売買契約:「知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については」責任を負う(民法第572条)。
- 請負契約:「知りながら告げなかった事実については」責任を負う(旧民法第640条)。
これらの反対解釈として、瑕疵担保責任の免責は有効とされています。
よくソフトウェア・プログラム・システム・アプリ開発の契約にありがちな、損害賠償は免責としつつ、修補の責任は負う=無償対応、という免責のしかたもできます。。
消費者との契約では瑕疵担保責任の免責は例外として無効となる
なお、消費者との契約において、事業者側の瑕疵担保責任を一方的に免責する規定は、消費者契約法違反となり、無効となります。
旧消費者契約法第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
1 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
(第1号から第4号まで省略)
(5)消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
2 前項第5号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。
(1)当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合
(2)当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合
この規定では、第2項が第1項第5号の例外を規定していますが、第2項では事業者側が、損害を負う、瑕疵のある物を瑕疵のない物に代える、瑕疵を修補する―のいずれかの責任を負うこととされています。
ポイント
- 瑕疵担保責任の期間・年数を定める規定は、売買契約・請負契約とも任意規定。
- 瑕疵担保期間は、当事者の合意によって最長で10年まで延長できる。
- 瑕疵担保責任を負わない旨の特約(=免責の特約)も有効。
- 消費者と事業者との契約では、消費者契約法により、瑕疵担保責任の免責は例外として無効となる。
強行規定によって瑕疵担保責任の短縮が無効になる
住宅の品質確保の促進等に関する法律では瑕疵担保責任は10年
なお、瑕疵担保責任の期間を短縮する特約があったとしても、法令等によって、その特約が無効になることがあります。
その代表例が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)です。
住宅品確法第94条第1項により、住宅を新築する建設工事の請負契約については、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、「住宅の構造耐力上主要な部分等」の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、担保責任を負います。
なお、住宅品確法第94条第2項でわざわざ規定しているように、「前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効」となります。これが、いわゆる「強行規定」です。
ちなみに、住宅品確法第95条で、新築住宅の売主の瑕疵担保責任についても、同様の規定となっています。
製造物責任法の瑕疵担保期間・年数は3年または10年
同様に、製造物責任法(PL法)では、製造物の「欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害した」損害賠償請求権の時効を、つぎのとおり規定しています。
旧製造物責任法第5条(期間の制限)
1 第3条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときも、同様とする。
2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。
この規定をわかりやすくまとめると、次のとおりです。
製造物責任法第5条の3つのポイント
- 製造物の瑕疵担保期間は、「被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間」。
- ただし、最長でも「その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したとき」まで。
- 「身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害」の瑕疵担保期間は、「その損害が生じた時から」3年間
ポイント
瑕疵担保期間は法律(=強行規定)によって短縮できない場合もある。
隠れたる瑕疵とは?
瑕疵があればいずれにしても対応する義務がある
いわゆる「隠れたる瑕疵」「隠れた瑕疵」とは、委託者(注文者)が納入・納品の時点では気づかない瑕疵のことです。
【意味・定義】隠れたる瑕疵(業務委託契約)とは?
隠れたる瑕疵とは、委託者(注文者)が納入・納品の時点では気づかない瑕疵をいう。
請負契約の場合、瑕疵が隠れているかどうかは、問題にはなりません。
請負契約では、隠れているか、隠れていないかにかかわらず、瑕疵があった場合は、受託者(請負人)は、修補・損害賠償・契約解除のいずれかの対応をしなければならないからです。
売買契約では隠れたる瑕疵だけが瑕疵担保責任の対象
ちなみに、売買契約における売主の瑕疵担保責任は、「隠れたる瑕疵」(旧民法第570条)に限定されたものです。
逆に言えば、隠れていない瑕疵については、売主は、瑕疵担保責任を負いません。
なお、隠れていない瑕疵がある物品を販売することが売買契約の内容と異なる場合(新品の売買契約など)は、債務不履行の問題となります。