このページでは、契約書の条項のうち、損害賠償責任の条項について、解説しています。

損害賠償責任の条項は、文字どおり、契約当事者が相手方に損害を与えた場合に、その損害を賠償する規定のことです。

これだけの内容であれば、民法上、当然に損害賠償責任が発生しますので、わざわざ契約条項に規定するまでもありません。

ですが、損害の性質について特定したり、損害賠償の範囲を制限したり、賠償額を予定したりと、民法の原則とは違った内容とするためには、契約条項として損害賠償責任を規定する必要があります。

また、消費者契約法にもとづく損害賠償の免責への対処としても、損害賠償責任の規定は重要となります。

このページでは、こうした損害賠償責任の条項の重要なポイントについて、解説します。




契約条項の有無に関係なく損害賠償責任は発生する

損害賠償責任に関する条項の具体例

損害賠償責任の条項としては、よく次のように規定されています。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】損害賠償責任に関する条項

第○条(損害賠償責任)

本契約にもとづき、相手方に対し損害を与えた当事者は、その損害を賠償する責任を負うものとする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

民法の原則どおりの損害賠償責任は意味がない

このような規定は、特に問題があるわけではありませんが、民法に同様の規定があるため、規定する意味がありません。

民法では、債務不履行(いわゆる契約違反)と不法行為にもとづく損害賠償責任が規定されています。

また、個々の契約の種類に応じて、別途損害賠償責任の規定があります。

このため、こうした、一般的な損害賠償責任を規定する意味はほとんどありません。

ポイント
  • 民法の原則どおりの損害賠償責任は、法的には規定する意味がない。





契約違反=債務不履行による損害賠償責任とは?

【意味・定義】債務不履行とは?

損害賠償に関する契約条項がなくても、民法上、債務不履行に伴う損害賠償責任が認められています。

債務不履行とは、債務者が、契約等にもとづく債務を履行しなかった場合における責任のことです。

【意味・定義】債務不履行とは?

債務不履行とは、債務者が債務の履行をしないことにより負う責任であって、履行遅滞・履行不能・不完全履行のいずれかをいう。

いわゆる契約違反は、法律的には、この債務不履行のことをいいます。

【意味・定義】履行遅滞・履行不能・不完全履行とは?

履行遅滞・履行不能・不完全履行については、次のとおりです。

【意味・定義】履行遅滞・履行不能・不完全履行とは?
  • 「履行遅滞」とは、履行遅滞とは、契約当事者が、契約の履行期が到来しても、契約を履行しないことをいう(民法第412条民法第415条等)。
  • 「履行不能」とは、履行不能とは、後発的な事由によって、契約当事者による債務の履行ができなくなることをいう(民法第415条等)。
  • 「不完全履行」とは、不完全履行とは、債務者による債務の履行のうち、債務の本旨に従っていない、不完全なものをいう(民法上、明確な規定はない)。

契約違反があった当事者は、特に契約に損害賠償責任の規定がない場合であっても、これらの民法上の原則により、当然に責任を負う義務があります。

契約違反=債務不履行により損害賠償責任が発生する

契約違反=債務不履行があった場合、次の民法の規定により、損害賠償責任が発生します。

民法第415条(債務不履行による損害賠償)

1 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

(1)債務の履行が不能であるとき。

(2)債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

契約違反=債務不履行により法定解除権が発生する

また、契約違反=債務不履行があった場合、同様に、契約解除権、いわゆる「法定解除権」が発生します。

【意味・定義】法定解除権とは?

法定解除権とは、法律に規定された契約解除権をいう。約定解除権とは別の解除権。

法定解除権につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

【改正民法対応】契約解除とは?約定解除権・任意解除権・法定解除権・合意解除についても解説

ポイント
  • 債務不履行=契約違反があった場合、債務者=契約違反をした契約当事者に損害賠償責任が発生する。
  • 債務不履行は、履行遅滞・履行不能・不完全履行の3種類。
  • 債務不履行=契約違反があった場合、法定解除権も発生する。





不法行為による損害賠償責任とは?

【意味・定義】不法行為とは?

また、損害賠償に関する契約条項がなくても、民法上、不法行為による損害賠償責任も認められています。

不法行為とは、故意または過失により他人に損害を与える行為のことで、この行為の賠償に関する制度全般のことをいいます。

【意味・定義】不法行為とは?

不方行為とは、故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為のことであり、これらの行為によって生じた損害の賠償に関する制度全般のことでもある。

民法第709条(不法行為による損害賠償

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不法行為にもとづく損害賠償責任は契約の有無に関係なく発生する

不法行為にもとづく責任は、契約の有無に関係なく発生するものです。

典型的な例としては、交通事故による損害賠償責任が該当します。

逆に言えば、契約が締結されていて、特に損害賠償責任に関する条項が無かったとしても、債務不履行の責任とは別に、不法行為にもとづく責任は発生します。

ポイント
  • 不法行為にもとづく損害賠償責任は、債務不履行の損害賠償責任とは別に発生する。





損害賠償責任の条項は民法とは違う内容にする

このように、民法上、当然に発生する損害賠償責任は、あえて契約に規定する意味はありません。

逆にいえば、なんらかの目的があって、あえて契約で損害賠償責任を規定する場合は、民法の原則とは違った内容にしなければならいません。

具体的には、契約実務上は、損害賠償責任に関する規定は、民法の損害賠償の範囲について、拡張・縮小・固定化のいずれかをするために規定します。

あえて契約で損害賠償責任を規定する理由
  • 拡張:損害賠償責任の性質を拡張するため、または金額を拡張するため。
  • 縮小:損害賠償責任の性質を縮小するため、または金額を縮小するため。場合によっては免責するため。
  • 固定化:損害賠償責任の金額を固定化するため。





損害賠償責任を拡張する規定

損害賠償責任を拡張する規定は4パターン

損害賠償責任を拡張する規定は、次の4つがあります。

損害賠償責任を拡張する規定
  • 損害賠償責任を「無過失責任」とする規定
  • 損害賠償責任を「故意または軽過失」とする規定
  • 損害を「特別損害・間接損害・現実に発生していない損害」とする規定
  • 最低限の損害賠償の金額を設定する規定

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

契約当事者の責任を「無過失責任」とする規定

1つめは、契約当事者の責任を「無過失責任」とする規定です。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】損害賠償責任に関する条項

第○条(損害賠償責任)

本契約にもとづき、本契約の当事者が、過失の有無を問わず、相手方に対し損害を与えた場合、当該当事者は、当該相手方に対し、当該損害を賠償しなければならない。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




一般的に、民法上の債務不履行には、債務者に帰責事由≒過失が必要とされています。

また、不法行為も、いわゆる「過失責任の原則・過失責任主義」により、原則として行為者の過失が必要とされています。

このため、上記の記載例・書き方のように、債務者の責任を無過失責任とする場合、責任の程度がより重くなります。

契約書を作成する理由・目的

民法では過失責任主義を採用し、損害賠償責任は契約当事者に過失がないと発生しないことから、損害賠償責任について無過失責任を課す場合は、特約としてその旨を規定した契約書が必要となるから。

もっとも、あまりにも広い範囲の責任を認める規定は、民法台90条の公序良俗違反として、無効となる可能性もありあます。

契約当事者の責任を「故意または軽過失」とする規定

2つめは、契約当事者の責任を「故意または軽過失」とする規定です。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】損害賠償責任に関する条項

第○条(損害賠償責任)

本契約にもとづき、本契約の当事者が、故意または軽過失により、相手方に対し損害を与えた場合、当該当事者は、当該相手方に対し、当該損害を賠償しなければならない。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




すでに述べたとおり、債務不履行・不法行為が認められるには、債務者・行為者には、なんらかの過失が必要とされます。

これに対し、上記の記載例・書き方では、通常の過失ではなく、軽過失(=軽微な過失)まで責任を拡張しています。

このため、この記載例・書き方では、通常は損害賠償責任が免責されるような軽過失であっても、責任が追求されます。

契約書を作成する理由・目的

軽過失であれば損害賠償責任が免責されることもあることから、軽過失であっても損害賠償責任を発生させるためには、特約としてその旨を規定した契約書が必要となるから。

損害を「間接損害・現実に発生していない損害」とする規定・特別損害

3つめは、損害の性質を「間接損害・現実に発生していない損害・特別損害」まで拡張する規定です。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】損害賠償責任に関する条項

第○条(損害賠償責任)

本契約にもとづき、本契約の当事者が、故意または過失により、相手方に対し損害を与えた場合、当該当事者は、当該相手方に対し、間接かつ現実に発生していない特別な損害を含め、賠償しなければならない。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




上記の記載例・書き方では、いわゆる「間接損害」「現実に発生していない損害」が賠償の対象となっています。

契約書を作成する理由・目的

一般的な損害賠償責任は、損害の範囲が必ずしも明確でないことから、幅広い範囲の損害賠償責任を発生させるためには、特約として、間接損害や逸失利益等の現実に発生していない損害(これらの定義を含む)を規定した契約書が必要となるから。

もっとも、この「間接損害」と「現実に発生していない損害」の定義は、必ずしも明らかではありません。

このため、「間接損害」と「現実に発生していない損害」の定義や例示を契約書に明記することも重要となります。

なお、「特別損害」については、改めて規定するまでもなく、次のとおり、民法上、当然認められるものです(民法第416条第2項)。

民法第416条(損害賠償の範囲)

1 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

最低限の損害賠償の金額を設定する規定

4つめは、最低限の損害賠償の金額を設定する規定です。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】損害賠償責任に関する条項

第○条(損害賠償責任)

1 本契約にもとづき、本契約の当事者が、故意または過失により、相手方に対し損害を与えた場合、当該当事者は、当該相手方に対し、当該損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害の額は、損害が発生するつど、金100万円とする。ただし、発生した損害の金額がこれを超える場合、前項の当事者は、その超えた損害を賠償しなければならない。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




上記の記載例・書き方は、最低限の損害賠償の金額を100万円に設定しつつ、それを上回る損害が発生した場合は、超過分の損害賠償責任が発生する内容です。

また、実際の損害が100万円を下回る場合であっても、100万円の損害賠償責任が発生します。

この点から、一種の違約金(後述)としての性質を持ちます。

なお、第2項がなく、第1項だけであれば、第1項が損害額の予定(後述)と解釈され、100万円を上回る損害が発生しても、それ以上の損害賠償責任が発生しなくなるリスクもあります。

契約書を作成する理由・目的

民法上の損害賠償責任は、金額や計算方法が決まっていないことから、固定的な金額や計算による違約金を設定した場合は、特約としてその旨を規定した契約書が必要となるから。

また、金額については、固定の金額だけではなく、「直近の料金の3ヶ月分」のように、計算方法で規定することもできます。





損害賠償責任を縮小する規定

損害賠償責任を縮小する規定は4パターン

損害賠償責任を縮小する規定は、次の4つがあります。

損害賠償責任を縮小する規定
  • 損害賠償責任の一切を免責する規定
  • 契約当事者の責任を「故意または重大な過失」に限る規定
  • 損害賠償の対象を通常損害・直接損害・現実に発生した損害に限定する規定
  • 損害賠償の金額に限度を設定する規定

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

損害賠償責任の一切を免責する規定

1つめは、損害賠償責任の一切を免責する規定です。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】損害賠償責任の免責に関する条項

第○条(免責)

本契約にもとづき、本契約の当事者が、相手方に対し損害を与えた場合であっても、当該当事者は、免責される。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




上記の記載例・書き方では、非常にシンプルな例ですが、契約当事者双方が責任を負わない内容となっています。

実際の契約実務では、どちらのかの当事者を一方的に免責する内容になっていることが多いです。

契約書を作成する理由・目的

民法上、損害賠償責任が免責されることはほとんどないことから、損害賠償責任が発生しないようにする場合は、特約として損害賠償責任を免責するよう規定した契約書が必要となるから。

契約当事者の責任を「故意または重大な過失」に限る規定

2つめは、契約当事者の責任を「故意または重大な過失」に限定する規定です。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】損害賠償責任に関する条項

第○条(損害賠償責任)

本契約にもとづき、本契約の当事者が、故意または重大な過失により、相手方に対し損害を与えた場合、当該当事者は、当該相手方に対し、当該損害を賠償しなければならない。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




重大な過失とは、結果が容易に予見できるわずかな注意を怠ることであって、故意に近い過失とされています。

【意味・定義】重過失とは?

重過失(重大な過失)とは、相当の注意をすれば容易に有害な結果を予見することができるのに、漫然看過したというような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいう(大審院判決大正2年12月20日同旨)。

上記の記載例・書き方では、こうした、故意か故意に近い過失があった場合にのみ損害賠償責任が発生し、通常の過失や軽過失では、損害賠償責任が発生しません。

契約書を作成する理由・目的

民法上、通常の過失によって損害賠償責任が発生する場合もあることから、損害賠償責任を重過失があった場合に限るためには、特約としてその旨を規定した契約書が必要となるから。

損害賠償の対象を直接損害・現実に発生した損害・通常損害に限定する規定

3つめは、損害の性質を「直接損害・現実に発生した損害・通常損害」に限定する規定です。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】損害賠償責任に関する条項

第○条(損害賠償責任)

本契約にもとづき、本契約の当事者が、故意または過失により、相手方に対し損害を与えた場合、当該当事者は、当該相手方に対し、直接かつ現実に発生した通常の損害に限り、賠償しなければならない。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




上記の記載例・書き方では、損害の範囲を通常損害に限定しています。

逆にいえば、いわゆる「特別損害」(=特別の事情によって生じた損害であり、「当事者がその事情を予見すべきであった」場合に限り発生する。民法第416条第2項参照。)については免責する内容ともいえます。

契約書を作成する理由・目的

民法上、債務不履行による損害賠償責任は、通常損害・特別損害の両者が対象となることから、特別損害を免責に、通常損害のみを責任の対象とする場合は、特約として通常損害に限る旨を規定した契約書が必要となるから。

なお、すでに触れたとおり、「直接損害」と「現実に発生した損害」の定義は、必ずしも明らかではありませんので、どの範囲の損害が認められるかは不明です。

損害賠償の金額に限度を設定する規定

4つめは、損害賠償の金額に限度を設定する規定です。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】損害賠償責任に関する条項

第○条(損害賠償責任)

1 本契約にもとづき、本契約の当事者が、故意または過失により、相手方に対し損害を与えた場合、当該当事者は、当該相手方に対し、当該損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合、損害賠償の額は、損害が発生するつど、金100万円を上限とする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




上記の記載例・書き方は、損害賠償の金額の上限を100万円に設定しています。

また、「発生が発生するつど」となっていますが、「契約期間内に発生した累計の損害につき」のように、損害の発生回数に関係なく規定すること方法もあります。

なお、金額については、固定の金額だけではなく、「直近の料金の3ヶ月分」のように、計算方法で規定することもできます。

契約書を作成する理由・目的

民法上、損害額については上限が設定されていないことから、損害賠償の金額に上限を設定する場合は、特約としてその金額・計算方法のを規定した契約書が必要となるから。

ちなみに、このような損害額の上限を設定する条項は、損害額が多くなりがちなシステム開発等の契約や、損害が予想できないソフトウェア・アプリ等の利用規約において規定されることが多いです。





損害賠償責任を固定化する規定

損害賠償額の予定とは?

責任・損害の範囲・賠償額を拡張・縮小する規定に加えて、賠償額を固定化する方法もあります。

このような方法を、民法上、「賠償額の予定」といいます。

改正民法第420条(賠償額の予定)

1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

旧民法では、第1項に「この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。」という後段があり、賠償額の予定の合意があった場合、裁判所ですら金額を増減できませんでした。

改正民法では、この規定が削除されています。

旧民法第420条

旧民法第420条(賠償額の予定)

1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

損害賠償責任を固定化する規定の記載例・書き方

賠償額の予定は、次のように規定します。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】損害賠償責任に関する条項

第○条(損害賠償責任)

本契約にもとづき、本契約の当事者が、故意または過失により、相手方に対し損害を与えた場合、当該当事者は、当該相手方に対し、当該損害の賠償額の予定として、金100万円を賠償しなければならない。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




契約書を作成する理由・目的

民法上、損害額については固定的な金額や計算方法が規定されていないことから、損害賠償の金額を固定化する場合は、特約として賠償額の予定を規定した契約書が必要となるから。

なお、この金額については、あまりに高額な場合は、民法第90条違反=公序良俗違反として、制限される場合もあります(東京地裁判決平成13年2月27日、大阪高裁判決平成10年6月17日)。

ポイント
  • 損害額の予定は、損害賠償の額をあらかじめ決めておき、損害賠償の額を固定化するための規定。
  • 賠償額の予定を規定した場合、よほど高額なものでない限り、裁判所ですら、その増減はできない。





違約金(ペナルティ)は損害賠償責任とは別物

【意味・定義】違約金とは?

債務不履行にもとづく損害賠償責任に似た概念に、違約金があります。

違約金は、債務不履行があった場合に、債務者が給付することを約束した金銭のことです。

【意味・定義】違約金とは?

違約金とは、債務不履行の場合に、債務者が給付を約した金銭のこと。

「賠償額の予定」と推定される違約金の記載例・書き方

すでに紹介した民法第420条第3項により、「違約金は、賠償額の予定と推定」されます。

このため、次の記載例・書き方のように、特に特約として意識せずに違約金を設定した場合、違約金は、賠償額の予定のされてしまいます。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】違約金に関する条項

第○条(違約金)

本契約に違反した当事者は、相手方に対し、違約金として、金100万円を支払うものとする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




すでに述べたとおり、賠償額の予定は、損害賠償の金額が固定化させるものです。

このため、この記載例・書き方では、100万円を超える損害が発生したとしても、超過分の損害賠償責任が発生しなくなってしまいます。

「賠償額の予定」と推定されない違約金の記載例・書き方

このような賠償額の予定を推定されないためには、違約金が賠償額の予定とは別の規定であることを明記する必要があります。

具体的には、次のような記載例・書き方となります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】違約金に関する条項

第○条(損害賠償責任)

本契約に違反した当事者は、損害賠償または賠償額の予定とは別に、違約金として、金100万円を支払うものとする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




このように区別をすることで、損害賠償や賠償額の予定がある場合であっても、これらとは別に、違約金を発生させることができます。

ポイント
  • 違約金(ペナルティ)とは、債務不履行の場合に、債務者が給付を約した金銭のことであり、損害賠償責任とは別に規定するもの。
  • 「違約金は、賠償額の予定と推定」(民法第420条第3項)される。
  • 「損害額の予定と推定」されないためには、損害賠償や損害額の予定とは別物として、違約金を規定する。





消費者契約法での免責の制限に対処するために規定する

消費者契約法により事業者は免責されない

なお、事業者と消費者との契約には、消費者契約法が適用されます。

この場合、消費者契約法第8条により、事業者を一方的に免責する規定は、無効となります。

消費者契約法第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)

1 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

(1)事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

(2)事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

(3)消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

(4)消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

2 前項第1号又は第2号に掲げる条項のうち、消費者契約が有償契約である場合において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。)。以下この項において同じ。)に、これにより消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除し、又は当該事業者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与するものについては、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。

(1)当該消費者契約において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該事業者が履行の追完をする責任又は不適合の程度に応じた代金若しくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合

(2)当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該他の事業者が、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことにより当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、又は履行の追完をする責任を負うこととされている場合

なお、2022年(令和4年)改正消費者契約法では、第8条に以下の第3項が追加されることとなりました。この改正消費者契約法の施行日は、2023年6月1日です。

改正消費者契約法第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)

1(省略)

2(省略)

3 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とする。

この改正消費者契約法の施行により、いわゆる「サルベージ条項」も無効となります。

【意味・定義】サルベージ条項とは?

サルベージ条項とは、ある条項が強行法規に反し全部無効となる場合に、その条項の効力を強行法規によって無効とされない範囲に限定する趣旨の条項をいう。

事業者の側を全面的に免責する規定は無効

このような消費者契約法の規制があるため、消費者を相手方とした契約においては、次のような事業者の側を一方的に免責する規定は、無効となります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】●●条項

第○条(免責)

当社は、本件サービスに関連してユーザーに発生した損害について、一切賠償の責任を負いません。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




このため、こうした規定は、法的には意味がありません。

部分的に免責されるように規定する

ただ、いくら消費者が相手のビジネスモデルであっても、ある程度の免責が認められない場合は、リスクが高すぎて事業として成り立たない場合もあります。

特に、オンラインでサービスを提供するIT関係のビジネスモデルでは、全面的な免責とはいかないまでも、一定程度の損害が免責されるような規定とするべきです。

具体的には、次のような記載例・書き方となります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】免責に関する条項

第○条(損害賠償責任)

当社は、本件サービスに関連してユーザーに発生した損害について、一切賠償の責任を負いません。この場合において、本条その他の当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず、消費者契約法その他の法令等にもとづき、当社がユーザーに対し損害賠償責任を負うときであっても、当社の賠償責任は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害の事由が生じた時点から遡って過去3ヶ月の期間にユーザーから現実に受領した本件サービスの料金の総額を上限とします。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

このような規定とすることで、全面的に免責はされなくても、部分的な損害賠償責任のみを負うだけで済む場合もあります。

なお、「当社に故意または重大な過失がある場合を除き、」の部分は、改正消費者契約法の施行にともない、サルベージ条項が無効となる場合の対策となります。

ポイント
  • 消費者契約法第8条により事業者は、免責されず、そのような規定があっても無効となる。
  • 消費者契約法等により損害賠償責任が発生した場合であっても、なお部分的な損害賠償責任で済むような規定とする。