【意味・定義】フランチャイズ契約とは?

【意味・定義】フランチャイズ契約とは?

「フランチャイズ契約」とは、フランチャイザー(本部)が、フランチャイジー(加盟店)に対し、経営のノウハウ(≒営業秘密)と登録商標・商号等のブランドの使用を許諾し、フランチャイジーが、当該使用の許諾の対価として、ロイヤリティその他の金銭を支払う契約をいう。




フランチャイズ契約はノウハウとブランドの使用許諾の契約

「フランチャイズ契約」は法的な定義がない

フランチャイズ契約は、現行法では法的な定義がありません(ただし、小売業に関するものはあります)。

このため、ひと言でフランチャイズ契約といっても、契約内容によって、実態は様々です。

一般的には、フランチャイザーからノウハウとブランド(登録商標・商号)の使用許諾があり、フランチャイジーからその使用の対価としてのロイヤリティの支払いがある契約です。

このように、特に法的な定義がないため、場合によっては、フランチャイズ契約は、業務提携契約であったり、ライセンス契約であったり、代理店契約であったり、販売店契約であったりします。

中小小売商業振興法における「連鎖化事業」「特定連鎖化事業」の定義は?

小売業に関するフランチャイズ契約を規制する中小小売商業振興法では、「連鎖化事業」を、次のとおり規定しています(中小小売商業振興法第4条第5項)。

第4条(高度化事業計画の認定等)

(第1項から第4項まで省略

5 連鎖化事業(主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。以下同じ。)を行う者は、当該連鎖化事業の用に供する倉庫その他の施設又は設備を設置する事業について、連鎖化事業計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該連鎖化事業計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

また、同様に、「特定連鎖化事業」を、次のとおり規定しています(中小小売商業振興法第11条第1項

第11条(特定連鎖化事業の運営の適正化)

1 連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。

(1)(以下省略)

小売に関するフランチャイズ契約に関しでは、これらの定義が「フランチャイズ事業」の法的な定義といえます。

日本フランチャイズチェーン協会の「フランチャイズ」の定義は?

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会による「フランチャイズ」の定義は、次のとおりです。

フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。

ポイント
  • 「フランチャイズ契約」は、小売業以外では法的な定義や規制はない。
  • 中小小売商業振興法での「連鎖化事業」は、主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業のこと。
  • 中小小売商業振興法での「特定連鎖化事業」は、連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもののこと。





フランチャイズ契約の契約条項

中小小売商業振興法にもとづき書面化する義務がある事項は?

フランチャイズ契約では、中小小売商業振興法第11条第1項にもとづき、フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、一定の事項について、書面を作成して交付し、説明する義務があります。

契約実務では、これらの事項について、契約条項にできるものは契約書とし、契約条項とできないものは重要事項説明書等として契約書とは別に作成する場合があります。

ただし、これは、あくまですでに触れた「特定連鎖化事業」(小売業のフランチャイズ事業)の場合に限った話です。

中小小売商業振興法にもとづき書面交付・説明義務がある事項
  • 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項(加盟料・保証金)
  • 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項(取引基本契約)
  • 経営の指導に関する事項(ノウハウ・技術の指導等)
  • 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項(商標のライセンス契約)
  • 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項(契約期間・契約解除)
  • 当該特定連鎖化事業を行う者の氏名又は名称、住所及び常時使用する従業員の数並びに法人にあつては役員の役職名及び氏名
  • 当該特定連鎖化事業を行う者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行つているときは、その種類
  • 当該特定連鎖化事業を行う者が、その総株主又は総社員の議決権の過半に相当する議決権を自己又は他人の名義をもつて有している者の名称及び事業の種類
  • 当該特定連鎖化事業を行う者の直近の三事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書類
  • 当該特定連鎖化事業を行う者の当該事業の開始時期
  • 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項
  • 直近の五事業年度において、当該特定連鎖化事業を行う者が契約に関し、加盟者又は加盟者であつた者に対して提起した訴えの件数及び加盟者又は加盟者であつた者から提起された訴えの件数
  • 加盟者の店舗の営業時間並びに営業日及び定期又は不定期の休業日(営業日・定休日)
  • 当該特定連鎖化事業を行う者が、加盟者の店舗の周辺の地域において当該加盟者の店舗における小売業と同一又はそれに類似した小売業を営む店舗を自ら営業し又は当該加盟者以外の者に営業させる旨の規定の有無及びその内容(テリトリー権)
  • 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業活動を禁止又は制限される規定の有無及びその内容(競業避止義務)
  • 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、加盟者が当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容(秘密保持義務)
  • 加盟者から定期的に金銭を徴収するときは、当該金銭に関する事項(ロイヤリティ等)
  • 加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合にあつてはその時期及び方法(売上の送金)
  • 加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付けのあつせんを行う場合にあつては、当該貸付け又は貸付けのあつせんに係る利率又は算定方法その他の条件(金銭の貸付け)
  • 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によつて発生する残額の全部又は一部に対して利息を附する場合にあつては、当該利息に係る利率又は算定方法その他の条件(相殺による利息の付与)
  • 加盟者の店舗の構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときは、その内容(店舗の定期改装)
  • 特定連鎖化事業を行う者又は加盟者が契約に違反した場合に生じる金銭の額又は算定方法その他の義務の内容(違約金・損害賠償の額の予定)

(※太字の事項が契約条項として規定されるものです。また、カッコ書きが契約条項の見出し等です)

契約書を作成する理由・目的

小売業のフランチャイズ契約では、中小小売商業振興法第11条により、フランチャイザーに書面の作成・交付の義務が課されているため、これを契約書として運用する場合は、契約書の作成が必要となるから。

小売業以外のフランチャイズ契約でも中小小売商業振興法を参考にする

以上のように、小売業のフランチャイズ契約では、中小小売商業振興法により、フランチャイザーによる書面交付・説明の義務がある事項が数多くあります。

言い方を変えれば、フランチャイズ契約は、それだけ事前に説明を受けるべき事項が多くある、ということです。

なお、この規制は、現行法では、小売業のフランチャイズ契約にしか適用されません。

しかしながら、フランチャイズ契約は、どの事業であっても、小売業と同様の契約内容となることが多いです。

このため、小売業以外のフランチャイズ契約であっても、上記の事項や契約条項は、契約書の作成や確認の際は、重要であるといえます。

ポイント
  • 小売業のフランチャイズ契約では、中小小売商業振興法にもとづき、フランチャイザーがフランチャイジーに対し、書面交付のうえ、説明する義務がある事項が22もある。
  • 小売業以外のフランチャイズ契約でも、中小小売商業振興法の書面交付・説明義務がある項目を参考にして契約書の作成・確認をするべき。





組織を構成するための複雑で詳細なフランチャイズ契約書

フランチャイズ契約は高度な専門知識を要する契約の集合体

一般的なフランチャイズ契約は、少なくとも、次の2つの契約の集合体です。

フランチャイズ契約を構成する2つの契約
  • (主に)登録商標の使用許諾に関するライセンス契約
  • 営業秘密(ノウハウ)の使用許諾に関するライセンス契約

また、フランチャイザーからフランチャイジーに対し、商品・製品・原材料の供給がある場合は、これらに関する売買取引基本契約の要素も含まれます。

このように、フランチャイズ契約は、複数の契約からなる混合契約の一種です。

しかも、個々の契約についても、非常に複雑で高度な専門知識を必要とする、という特徴があります。

フランチャイズビジネスは擬似的な組織

このように、フランチャイズ契約書は、複数の契約が含まれる契約であるため、分量が非常に多く、内容が極めて高度で複雑という特徴があります。

これは、フランチャイズシステムそのものが非常に複雑であることが原因です。

フランチャイズビジネスにおけるフランチャイザーとフランチャイジーは、それぞれが独立した事業者同士です。

にもかかわらず、フランチャイズ契約によって構成される当事者の関係は、ある種の擬似的な組織に近いものです。

フランチャイズビジネスは法規制・判例・学説が発展途上

通常、組織については、最低限の法整備がなされるものです(例:株式会社における会社法など)。

ところが、フランチャイズシステムは、戦後に発達した非常に新しいビジネスモデルであるため、法制度、判例、学説などが発展途上です。

また、フランチャイズシステムそのものが、個々のフランチャイズシステムによって大きく異なります。

このため、フランチャイズ契約は、法律によって一律に規制できるものではありません。

このように、法制度が未整備な状態で、非常に複雑なフランチャイズシステムを構築するには、契約書で対処せざるを得ません。

契約書を作成する理由・目的

フランチャイズ契約に関する法律は未整備であることが多いため、契約内容を充実させた契約書が必要となるから。

ポイント
  • フランチャイズ契約は、ライセンス契約をはじめとした、高度な専門知識を要する契約の集合体。
  • フランチャイズビジネスは、擬似的な組織であるため、契約内容も複雑・詳細になりがち。
  • フランチャイズビジネスは、法規制・判例・学説が発展途上であるため、契約書で対処するしかない。





読むだけでも高度な専門知識を要する契約書

他の契約書にはない詳細な内容が特徴

こうした、法制度が未整備であるという事情から、フランチャイズビジネスは、フランチャイズ契約書が生命線といえます。

このため、多くのフランチャイザーは、多額のコストをかけて、非常に分量が多く、また内容も高度で複雑なフランチャイズ契約書を用意しています。

しかも、他の契約書にはあまり見られないほど、詳細な規定が多い、という特徴があります。

このようなフランチャイズ契約書ですから、一般の方々にとっては、読むだけでも大変なものです。

フランチャイズ契約書は必ず専門家のリーガルチェックを受ける

これは、契約実務に明るくない、フランチャイジーにとっても同じことです。

むしろ、フランチャイズ契約書は、初めてフランチャイズビジネスに加盟するフランチャイザーにとっては、非常に厄介な契約書であるといえます。

そのうえ、一般的に、フランチャイジーにとって、フランチャイズシステムは、店舗の用意、人員の確保、加盟料、保証金など、多額の投資が必要となります。

このように、高度な専門知識を必要とする取引であるうえ、多額の投資が必要(=金銭的リスクが伴う)である以上、フランチャイズ契約は、事前に専門家に相談するべき契約といえます。

少なくとも、フランチャイズ契約書については、必ずリーガルチェックを受けるようにしてください。

専門家にリーガルチェックを依頼する理由・目的

フランチャイズビジネスは非常に多額の投資が必要であり、また、フランチャイズ契約の理解には非常に高度な専門知識が必要であるため、専門家によるリーガルチェックは必須。

ポイント
  • フランチャイズ契約は、複雑・詳細・専門知識が必要な契約。
  • フランチャイズ契約書は、必ず専門家のリーガルチェックを受けるべき。