【意味・定義】売買契約とは
【意味・定義】売買契約とは?
売買契約とは、当事者の一方がある財産権を相手方に移転し、相手方がこれに対してその代金を支払う契約をいう。
売買契約は、民法では、次のとおり規定されています。
民法第555条(売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
なお、このページでは、いわゆる「動産」の売買契約について解説します。
不動産の売買契約につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
売買契約は物品・製品の売買の契約
売買契約は、文字どおり、物品や製品の売買の契約です。
買主としての立場にせよ、売主としての立場にせよ、事業者・消費者のいずれの場合であっても、最も身近な契約といっていいでしょう。
企業間取引では、買主の立場の場合は、いわゆる「仕入れ」や「購買」の契約に該当しますし、売主の立場の場合は、いわゆる「物販」の契約に該当します。
いずれにしても、非常に重要な契約であることは、言うまでもありません。
売買契約の契約条項
売買契約では、主に次の条項が規定されます。
売買契約の契約条項・書き方
- 商品名・製品番号等の商品・製品を特定する事項
- 単価・数量・料金の金額等
- 納入
- 納入期限・納入期日
- 納入場所
- 検査
- 検査期限
- 瑕疵担保責任
- 所有権の移転
- 危険負担の移転
- 支払条件
- 支払方法
- 支払期限
- 製造物責任
- 秘密保持義務
- 契約解除
- 期限の利益の喪失
契約書を取交すかどうかは契約内容次第
契約内容によって契約書を使うかどうかを判断する
上記の契約条項は、売買契約の典型的な契約条項ですが、必ずしもすべての条項を規定する必要はありません。
同じ物品の売買契約でも、例えば事業で使うボールペンをコンビニで買う場合も売買契約ですが、わざわざコンビニと売買契約を取交すことはありません。
これに対し、同じボールペンの売買契約でも、再販売のために大量に仕入れる場合は、厳格な契約書を取交します。
このように、売買契約は、取引の対象となる物品・製品の質・量によって、内容が様々です。
このため、契約内容に応じて、契約書を使うべきかどうかを検討しなければなりません。
継続的な売買契約の場合は取引基本契約で対応する
なお、企業間取引では、1回だけの売買契約ではなく、複数回の売買契約や、継続的・長期的に取引をする売買契約を締結する場合もあります。
こうした取引の場合、取引の都度、分量が多い売買契約書を取交していると、効率が悪く、無駄に紙を使うことになります。
このため、こうした複数回の売買契約や、継続的な売買契約の取引の場合は、いわゆる「取引基本契約」を締結します。
契約書を作成する理由・目的
継続的な売買契約において、契約を締結する度に共通する契約条項が規定された売買契約書を取交わすことは、非効率かつ無駄であることから、あらかじめ共通する契約条項が規定された取引基本契約書を作成して取交わすことにより、効率よく取引きができるから。
取引基本契約は、継続的な取引の基本となる契約であり、個々の取引の条件は、個別契約で規定します。
取引基本契約につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
ポイント
- 売買契約では、契約内容によって契約書を使うかどうかを判断する。
- 継続的な売買契約の場合は、取引基本契約と個別契約を締結して対処する。
【印紙税】物品の売買契約書は不課税文書
一般的な物品の売買契約書は、不課税文書であるため、収入印紙を貼る必要がありません。
例外的に、不動産・航空機・船舶が取引の対象となる売買契約の場合は、いわゆる「1号文書」となり、課税文書となります。
なお、すでに触れた、継続的な売買契約の基本となる取引基本契約書は、どのような物品が対象となる場合も、原則として、課税文書(7号文書)に該当します。
7号文書は、4,000円の印紙税が発生しますので、4,000円分の収入印紙を貼って、消印を押さなければなりません。
ただし、3ヶ月未満の期間であり更新の規定がない場合は、例外的に課税文書とならない場合もあります。