【意味・定義】秘密保持契約・守秘義務契約・NDAとは?
【意味・定義】秘密保持契約・守秘義務契約・NDAとは?
秘密保持契約(守秘義務契約・NDA)とは、主に企業間取引における、秘密保持義務・守秘義務を中心とした、情報の取扱い関する契約をいう。
なお、秘密保持契約、守秘義務契約、NDAは、単に呼び方が違うだけであって、意味は同じです。
(※以下、秘密保持契約・守秘義務契約・NDAを総称して、単に「秘密保持契約」とします)
企業秘密を守る数少ない法的な手段
法律では守られない企業秘密を守る秘密保持契約
秘密保持契約は、企業秘密を守るための、数少ない法的な手段のひとつです。
現行法では、一般的な企業間取引において、企業情報の漏えいそのものを直接的に違法行為としている法律は、事実上、不正競争防止法しかありません。
この不正競争防止法は、企業秘密としての「営業秘密」(不正競争防止法第2条第6項)を保護している法律です。
【意味・定義】営業秘密とは?
営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう(不正競争防止法第2条第6項)。
ただ、営業秘密を保護するために不正競争防止法の適用を求める場合、ハードルが非常に高い、という特徴があります。
このため、通常の企業間取引では、不正競争防止法に過度に期待せず、秘密保持契約で企業情報の漏えいを防ぎます。
契約書を作成する理由・目的
秘密情報は、法律による保護が期待できないため、秘密保持契約書を取りわすことにより、秘密情報を保護しなければならないから。
また、実は、不正競争防止法の保護を受けるためにも、秘密保持契約は重要となります(後述)。
企業情報の漏えいのリスクとは?
企業の活動において、情報の漏洩を防止することは、非常に重要なことです。
というのも、企業が所持している情報の中には、価値が高いもの=漏洩することで価値が下がるものや、漏洩することによって損害が発生するものがあるからです。
例えば、前者の例としては、顧客リスト、見込み客リスト、技術情報、マニュアル、ノウハウなどがありますし、後者の例としては、個人情報などがあります。
秘密保持契約は、こうした貴重な企業情報の漏えいを防ぐための、法的な手段として、締結するものです。
ポイント
- 秘密保持契約は、法律では守られない企業秘密を守る数少ない法的手段。
- 顧客リスト、技術情報、マニュアル、個人情報など、漏洩すると困る企業情報は様々ある。
秘密保持契約に規定される主な契約条項
秘密保持契約の契約条項の書き方
秘密保持契約の契約条項・書き方
- 契約の目的
- 秘密情報の定義
- 秘密情報の例外
- 秘密情報の開示
- 秘密保持義務
- 秘密保持義務の例外(第三者への情報開示)
- 秘密情報の目的外使用の禁止(秘密情報の目的内使用の許諾)
- 秘密情報の管理
- 秘密情報の返還・廃棄・消去
- 開示情報の不保証
- 差止請求・特定履行
- 違約金
- 残存条項
- 合意管轄裁判所
秘密保持契約の3要素とは?
開示・秘密保持義務・目的外使用の禁止が重要
秘密保持契約は、これらの条項のうち、主に次の3つの要素によって成り立っています。
秘密保持契約の3要素
- 秘密情報の開示:秘密情報の開示者が、受領者に対して、秘密情報を開示すること。
- 秘密保持義務:秘密情報の受領者が、第三者に対する秘密情報の開示または漏えいをしないこと。
- 目的外使用の禁止:秘密情報の開示者が、受領者による契約に規定された目的の範囲内での秘密情報の使用を許諾し、それ以外の目的での秘密情報の使用を禁止すること。
一般的な秘密保持契約では、2点目の秘密保持義務は必ず規定されています。
ただ、1点目の秘密情報の開示に関する規定や、3点目の秘密情報の使用許諾(まれに目的外使用の禁止までもが)は規定されないことが多いです。
実は、秘密保持契約では、秘密保持義務以外でも、秘密情報の開示や目的外使用の禁止が、非常に重要となります。
【要素1】秘密情報の開示の規定とは?
秘密情報の開示の規定は、なんらかの情報の開示が前提となる企業間取引の契約で、情報の受領者が、情報の開示者に対し、秘密情報の開示を義務づける規定です。
こうすることで、情報の開示がないことにより、本来想定していたような取引ができなくなるリスクを回避できます。
また、万が一、情報の開示がない場合、情報の受領者としては、秘密情報の開示義務違反=債務不履行を理由に、契約の解除ができます。
もっとも、独立した包括的な秘密保持契約の場合、その契約当事者の取引全般に適用されることを想定してることが多いです。
こうした秘密保持契約の場合は、秘密情報の開示義務は、個々の取引の契約に規定するべきものです。
【要素2】秘密保持義務とは?
秘密保持義務は、秘密保持契約では必ず規定されている条項です。
秘密保持義務の規定では、秘密情報の受領者に対し、第三者への情報開示と情報漏えいの禁止を規定します。
これに加えて、秘密保持義務の例外として、秘密情報を開示できる第三者について、規定します。
具体的には、次のような者が、秘密情報を開示できる第三者に該当します。
秘密保持義務の対象外となる第三者
- 役員・従業員
- 再委託先・下請先
- 外部の専門家
- 法令にもとづく場合の行政機関・裁判所
- 弁護士会
- 金融商品取引所
- 投資家
もちろん、これら全てに対して秘密情報を開示できるようにするべき、というわけではありません。
特に秘密情報の開示者の立場の場合は、なるべくこうした第三者については、限定的に規定するべきです。
【要素3】目的外使用の禁止とは?
目的外使用の禁止とは、秘密情報の受領者が、契約に規定された目的以外の目的のための秘密情報を使用することを禁止する規定です。
逆にいえば、目的の範囲内の秘密情報の使用を許諾する規定であるともいえます。
目的外使用の具体例としては、次のようなものがあります。
秘密情報の目的外使用の具体例
- 顧客リストの開示がともなうソフトウェア開発業務委託契約において、受託者がその顧客リストを自社の営業活動に勝手に使用する場合
- ある技術の評価の業務委託契約において、受託者、その技術について勝手に改良発明をする場合
- 営業業務の業務委託契約において、受託者が、委託者の顧客情報を勝手に使用して、競合他社の商品・サービスの販売する場合
こうした行為は、厳密には、秘密保持義務違反ではありませんので、秘密保持義務を規定するだけでは、防止できません。
このため、目的外使用の禁止を規定することで、こうした行為も契約違反とすることができるようになります。
なお、この際、秘密情報の使用が、「目的」の範囲内か範囲外かが問題となることがありますので、契約の目的を規定した条項が非常に重要となります。
契約の目的や目的条項につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
ポイント
- 秘密保持契約は、秘密情報の開示・秘密保持義務・目的外使用の禁止の3要素が重要。
- 秘密情報の開示とは、秘密情報の開示者が、受領者に対して、秘密情報を開示すること。
- 秘密保持義務とは、秘密情報の受領者が、第三者に対する秘密情報の開示または漏えいをしないこと。
- 秘密保持義務の条項では、むしろ秘密保持義務の例外となる開示先が重要となる。
- 目的外使用の禁止とは、秘密情報の開示者が、受領者による契約に規定された目的の範囲内での秘密情報の使用を許諾し、それ以外の目的での秘密情報の使用を禁止すること。
- 目的外使用の禁止の条項では、目的の定義や範囲が重要となる。
秘密保持契約と併せて不正競争防止法を活用する
秘密保持契約単体では効果は限定的
秘密保持契約は、当事者間の合意である契約であるため、法律に比べて、法的拘束力や強制力の点に問題があります。
当然、契約である以上は、契約違反となったところで、刑事罰が課されることはありません。
情報漏えいの損害賠償請求にしても、非常に立証が難しく、それほど多額の金額の賠償があるわけでもありません。
そして、万が一、情報が漏えいした場合、漏洩した情報は、回収不可能になります。
このように、秘密保持契約単体では、法的効果は極めて限定的を言わざるを得ません。
秘密保持契約は不正競争防止法とセットで運用する
そこで、重要となるのが、すでに触れた不正競争防止法です。
秘密情報が営業秘密に該当した場合、様々な保護を受けることができます。
悪質な情報漏えいは刑事罰の対象となりますし、損害賠償の立証も比較的簡単になります。
このため、実際の契約実務では、秘密保持契約は、不正競争防止法とセットで運用します。
【意味・定義】営業秘密の三要件とは?
営業秘密は不正競争防止法第2条第6項に規定されています。
不正競争防止法第2条(定義)
(途中省略)
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
(以下省略)
上記の定義にあるとおり、営業秘密に該当するには、次の3つの要件を満たす必要があります。
営業秘密の要件とは?
次の3つの要件をすべて満たした情報は、営業秘密として保護される。
- 【要件1】秘密管理性(「秘密として管理されている」)
- 【要件2】有用性(「有用な技術上又は営業上の情報」)
- 【要件3】非公知性(「公然と知られていない」)
秘密保持契約は秘密管理性と非公知性を満たすために重要
秘密保持契約は、上記の要件のうち、秘密管理性非と公知性の2つに関係します。
秘密保持契約により秘密保持義務を課すことは、秘密情報が、秘密として管理されていることの要素となります。
また、同様に、秘密保持義務を貸した相手にしか情報を開示していないことは、非公知性を満たす要素ともなります。。
このように、秘密保持契約は、それ単体で活用することよりも、むしろ、秘密情報が、不正競争防止法の営業秘密の要件を満たすために活用するほうが重要となります。
ポイント
- 秘密保持契約単体では、情報漏えいの防止の効果は限定的とならざるを得ない。
- 秘密保持契約は、不正競争防止法とセットで運用する。
- 「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法第2条第6項)。
- 営業秘密は、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を満たさなかければならない。
- 秘密保持契約は、秘密管理性と非公知性を満たすために重要。