このページでは、契約書の条項のうち、旧民法における危険負担の移転の時期の条項について、簡単にわかりやすく解説しています。

旧民法における危険負担の移転は、原則として債務者主義としつつ例外として債権者主義としていました。

ただ、この債権者主義について、批判的な強く、契約実務の実態に適合していませんでした。

このため、危険負担の移転については、わざわざ契約書に明記する必要がありました(改正後も、危険負担の移転の時期を変えるために規定する場合があります)。

このように債権者主義への批判が強く、また、契約実務の実態にも適合していないため、改正民法において、債権者主義は削除されました。

このページでは、改正前の旧民法における危険負担の移転に関するポイントについて、解説しています。

なお、改正民法における危険負担の移転の時期につきましては、詳しくは以下のページをご覧ください。

【改正民法対応】危険負担の移転の時期とは?契約条項の意味・書き方は?




旧民法における危険負担の規定は「債務者主義」

危険負担の考え方は債権者主義と債務者主義

民法における危険負担には、何らかの目的物の引渡しを請求できる債権について、債権者主義と債務者主義の2種類があります。

旧民法では、債権者主義・債務者主義は、次のようになっていました。

旧民法での危険負担の分類
  • 【例外】債権者主義(旧民法第534条、第353条):債権者が危険を負担する制度。債権者は、目的物が滅失・毀損した場合、代金・報酬・料金・委託料を支払う義務がある。
  • 【原則】債務者主義(旧民法第536条):債務者が危険を負担する制度。債務者は、目的物が滅失・既存した場合、代金・報酬・料金・委託料を請求する権利はない。

旧民法では、第534条と第535条で先に例外について規定しつつ、第536条でこれらの以外=原則を規定していました。

危険負担は、受託者が何らかの物品・製品・成果物等の目的物を引渡す契約の場合に、火災などの後発的な事由でその目的物が滅失してしまったときが該当します。

こうした場合、目的物の引渡しに関する債権者(委託者)がその損害を負担するのが、債権者主義であり、債務者(受託者)が負担するのが債務者主義です。

旧民法の危険負担は契約実務の実態に合っていなかった

旧民法における危険負担の規定は、企業間取引の実態と合っていない部分がありました。

また、契約内容や、契約の目的物によって、誰が危険負担を負うのかが、非常に複雑に規定されていました。

このため、改正民法では、危険負担について、通常の契約実務と同様に、目的物の引渡し前後で委託者から受託者に移転するように改められました。

ポイント
  • 債権者主義とは、物品・製品・成果物の引渡しを請求できる債権者が危険を負担する制度。債権者は、目的物が滅失・毀損した場合、代金・報酬・料金・委託料を支払う義務がある。
  • 債務者主義とは、物品・製品・成果物の引渡しをする義務がある債務者が危険を負担する制度。債務者は、目的物が滅失・既存した場合、代金・報酬・料金・委託料を請求する権利はない。
  • 改正民法により、危険負担の規定は通常の契約実務に近い形で改められた。





【例外】債権者主義は委託者が危険を負担する

売買契約等の危険負担は債権者主義

旧民法第534条では、危険負担について、次のとおり規定しています。

旧民法第534条(債権者の危険負担)

1 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

2 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

本条が適用される契約の場合、「債権者の負担」とあるとおり、その危険は、債権者(委託者)の負担となります。

ここでいう「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約」とは、一般的には売買契約などが該当します。

特定物=債権者主義・不特定物=債務者主義

【意味・定義】特定物・不特定物とは?

特定物・不特定物とは、次のとおりです。

【意味・定義】特定物・不特定物とは?
  • 特定物とは、契約当事者が、その個性・固有性について着目した特定の有体物をいう。
  • 不特定物とは、契約当事者が、その個性・固有性ではなく、単に種類・性質・型番などに着目した有体物をいう。

不特定物は実質的には債務者主義

旧民法第534条では、第1項で、特定物に関する契約を債権者主義としています

他方、第2項で、不特定物に関する契約については、「第401条第2項の規定によりその物が確定した時から」第1項を適用する内容となっています。

民法第401条(種類債権)

1 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。

2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

ここでいう「債務者が者の給付をするのに必要な行為」とは、必ずしも明確な基準があるわけではありません。

ただ、例えば、売買契約において、債権者(委託者)の住所に目的物を納入する場合は、実際に納入することが「必要な行為」を完了したことになります(大審院判決大正8年12月25日)。

つまり、不特定物の取引に関する売買型の契約では、危険負担は、実質的には、債権者(委託者)が危険を負担する、債務者主義(民法第536条)といえます。

危険負担は受託者の責任によらない場合のみ

特定物の契約に関しては、民法第534条第1項に「その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したとき」とあります。

つまり、危険負担が問題となるのは、あくまで、債務者(受託者)の責任によらずに、後発的な事由=危険が発生した場合だけです。

逆にいえば、特定物の契約に関しては、次の2パターンで問題となります。

危険負担が発生する2パターン
  • 債権者(委託者)・債務者(受託者)のいずれの責任にもよらない事由(例:火災等)によって、目的物が滅失・損壊した場合。
  • 債権者(委託者)の責任による事由によって、目的物が滅失・損壊した場合。

これらの場合は、いずれも債権者(委託者)の責任となります。

なお、債務者(受託者)の責任による目的物の滅失・損壊は、債務不履行=履行不能の問題となります。

契約の実態に合っていない債権者主義

【整理】特定物の契約に関する危険負担・債務不履行の4パターン

特定物の契約に関する危険負担の債権者主義と債務不履行について整理すると、次のとおりです。

債権者主義の危険負担・債務不履行

売買契約等において、後発的事由によって発生した特定物である目的物の滅失・損壊=債務の給付不能に関する危険負担・債務不履行は、委託者・受託者の責任の有無により、次の4パターンに分類される。

責任当事者危険負担・債務不履行
(履行不能)の別
負担当事者
債務者(受託者)債務不履行(履行不能)債務者(受託者)
債権者(委託者)危険負担(債権者主義)債権者(委託者)
債権者(委託者)・債務者(受託者)双方債務不履行(履行不能)債権者(委託者)・債務者(受託者)双方
(過失相殺による)
債権者(委託者)・債務者(受託者)いずれも責任がない危険負担(債権者主義)債権者(委託者)

非常に問題が多い「どちらの責任でもない」場合

ここで問題となるのが、上記の4点目です。

つまり、債権者(委託者)・債務者(受託者)のどちらの責任でもない場合に、果たして、債権者(委託者)に危険負担を負わせてもよいか、という点です。

具体的には、次のような例の場合です。

債権者主義の問題点の具体例
  • ある物品の購入を希望する委託者が、その物品を製造する受託者の工場兼倉庫を視察し、その場で商談が成立し、業務委託契約を取交した。
  • 契約内容は、その物品を1,000個を委託者の倉庫に納入されるものである。
  • 200個は在庫があったので、残りの800個が製造され、まとめて納入される。
  • 理論上は、200個については、特定物の売買契約であり、800個については、請負契約である。
  • 後日、納入がある前に、地震により物品・工場・倉庫とも全壊し、物品の製造ができなくなった。

こうした場合、200個については、特定物の売買契約であるところから、債権者主義となり、委託者(債権者)がその危険を負担することにあります。

つまり、委託者(債権者)は、地震で引渡しがされなくなった200個の物品の代金を支払う義務があります。

物品の引渡しがある契約では必ず特約で危険負担の移転時期を規定する

この点が、特定物の売買における危険負担で、非常に多くの批判がある点です。

危険負担における債権者主義の問題点

民法の規定どおりでは、特定物に関する売買型の契約の場合において、委託者・受託者のどちらの責任でもない危険が発生したときは、委託者は、自分の手元にない特定物の危険についても、負担しなければならない。

こうした事情があるため、一般的な売買契約・取引基本契約・売買型の業務委託契約など、物品の引渡しが伴う契約では、民法の規定とは別に、危険負担の移転の時期を規定します。

なお、800個の方は、請負契約であるため、危険負担は債務者主義となり、委託者は、報酬・料金・委託料を支払う義務がありません。

【補足】旧民法第535条について

停止条件付双務契約の危険負担とは?

なお、一定の前提条件(停止条件)がある契約の危険負担については、民法では、次のとおり規定されています。

民法第535条(停止条件付双務契約における危険負担)

1 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。

2 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。

3 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

第1項は、ある前提条件が成立した場合に目的物の売買等がなされる契約において、その条件が満たされる前に目的物が滅失したときは、危険負担の問題とはなりません。この場合は、その目的物の損害は、債務者が負担することになります。

第2項は、目的物が、第1項のような滅失ではなく、損傷した場合は、その危険負担は債権者が負う、ということです。第3項は、債務者の責任で目的物が損傷した場合に、条件が成就したときは、債権者は、契約履行+損害賠償請求か、契約解除+損害賠償請求のいずれかを選択できる、ということです。

停止条件付双務契約の危険負担の具体例

企業間取引としては、具体的には、次のような設例が考えられます。

停止条件付双務契約の危険負担の具体例
  • 銀行の融資が決定した場合(停止条件)に、ある中古車の売買が成立する契約を締結した。
  • 【第1項】銀行の融資の審査の途中で中古車が第三者による放火で滅失した場合は、債務者(売主)がその損害を負担する。
  • 【第2項】地震によって中古車の車体の一部にキズ・ヘコみ=損傷ができた場合は、債権者(買主)がその損害を負担する。
  • 【第3項】債務者(売主)の運転による事故で中古車が一部壊れた場合は、債権者(買主)は、買取り+損害賠償請求か契約解除+損害賠償性キュのどちらかを選べる。

特に、第2項については、滅失と損傷によって、債務者(売主)と債権者(買主)の責任が真逆になっています。

このように、滅失と損傷によって結論がことなる点については、多くの学者が批判している点です。

ポイント
  • 特定物とは、契約当事者が、その個性・固有性について着目した特定の有体物をいう。
  • 不特定物とは、契約当事者が、その個性・固有性ではなく、単に種類・性質・型番などに着目した有体物をいう。
  • 特定物の売買契約等の危険負担は、原則として債権者主義。
  • 原則として、特定物の危険負担は債権者主義、不特定物の危険負担は債務者主義。
  • 債務者の責任による場合は、危険負担ではなく債務不履行=履行不能の問題。





【原則】債務者主義は受託者が危険を負担する

請負契約等の危険負担は債務者主義

さて、今まで解説した民法第534条と第535条は、目的物が特定物であり、契約内容が「物権の設定又は移転」である場合が前提であり、こちらはむしろ例外といえます。

これに対し、これらの例外を除いた原則が、次の民法第536条です。

旧民法第536条(債務者の危険負担等)

1 前2条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。

2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

本条が適用される契約の場合、「債務者の負担」とあるとおり、その危険は、債務者(受託者)の負担となります。

本条は、特に請負契約に適用される規定です。

当事者双方の責任によらない場合は債務者主義

不特定物の契約等に関しては、債務の給付不能について、「当事者双方の責めに帰することができない事由によって」(旧民法第536条第1項)と規定されています。

つまりこれは、第三者の責任や、自然災害等の不可抗力によって発生した給付不能を意味します。

この場合は、「債務者は、反対給付を受ける権利を有しない」、つまり、債務者は、報酬・料金・委託料等を受取る権利はありません。

このため、目的物に発生した損害は、債務者の負担(=債務者主義)となります。

債権者の責任による場合は債権者の負担

また、同様に、債務の給付不能について、「債権者の責めに帰すべき事由によって」(旧民法第536条第2項)と規定されています。

この場合も、危険負担の問題ではありますが、あくまでその原因は、債務者の責任によって発生したものです。

この場合は、「債務者は、反対給付を受ける権利を失わない」、つまり、債務者は、なお報酬・料金・委託料等を受取る権利があります。

この際、「自己の債務を免れたことによって利益を得たとき」、例えば、請負契約の場合において、材料費を受注者の負担としたときは、その利益=材料費は返還しなければなりません。

【整理】不特定物の契約に関する危険負担・債務不履行の4パターン

不特定物の契約に関する危険負担の債権者主義と債務不履行について整理すると、次のとおりです。

債務者主義の危険負担・債務不履行

請負契約等において、後発的事由によって発生した不特定物である目的物の滅失・損壊=債務の給付不能に関する危険負担・債務不履行は、委託者・受託者の責任の有無により、次の4パターンに分類される。

責任当事者危険負担・債務不履行
(履行不能)の別
負担当事者
債務者(受託者)債務不履行(履行不能)債務者(受託者)
債権者(委託者)危険負担(債権者主義)債権者(委託者)
債権者(委託者)・債務者(受託者)双方債務不履行(履行不能)債権者(委託者)・債務者(受託者)双方
(過失相殺による)
債権者(委託者)・債務者(受託者)いずれも責任がない危険負担(債務者主義)債務者(受託者)
ポイント
  • 特定物の売買契約等以外の契約、特に請負契約の危険負担は、原則として債務者主義。
  • 債権者の責任による場合は、債権者主義。
  • 債務者の責任による場合は、危険負担ではなく、債務不履行=履行不能の問題。
  • 債権者・債務者のいずれの責任でもない場合は、債務者主義。





危険負担の移転の時期を規定する理由は?

【理由1】単純に危険を負担したくないから

なぜわざわざ危険負担の移転の時期を、契約でわざわざ規定する必要があるのでしょうか?

そのほとんどの理由は、契約当事者の双方が、自社の責任でない損害について、単に責任を負担したくないからです。

一般的に、危険負担の移転については、目的物を引渡す側の受注者から、目的物を受取る発注者の側に移転します。

このため、受注者としては、「早く危険負担を移転させたい」と考えますし、発注者としては、「遅く危険負担を移転させたい」と考えます。

危険負担に関する委託者・受託者の双方の思惑
  • 発注者:遅い時期に危険負担が移転したほうがいい。
  • 受注者:早い時期に危険負担が移転したほうがいい。

こうした事情があるため、契約条項として危険負担の移転の時期を規定する際は、発注者と受注者の間で完全に利害が対立し、しばしば調整が難航します。

契約書を作成する理由・目的

発注者・受注者ともに、自己にとって都合のいい危険負担の移転の時期が規定された契約書が必要となるから。

【理由2】民法の規定が複雑で実態に合っていないから

では、こうした危険負担の移転の時期について、契約で決めずに棚上げするとどうなるかといえば、民法の規定どおりに判断されます。

ただ、民法上の危険負担の規定は、非常に複雑なうえに、契約の実態に合っていません。

例えば、建物の売買契約で、契約の成立後、双方の責任が及ばない後発的事由(例:落雷・地震・火災など)で建物が滅失した場合、民法の規定どおりでは、まだ建物の引渡し前であっても、買主がその損害を負担しなければなりません(民法第534条)。

このように、民法の規定どおりでは、不合理な契約内容となることがあるため、よりシンプルに、わかりやすくするために、危険負担について契約で規定します。

契約条項と民法の危険負担の違い
  • 契約条項の危険負担:危険負担の移転の時期や条件などをシンプルにわかりやすく規定できる。
  • 民法の危険負担:契約の目的物が特定物か不特定物か、また、売買契約か請負契約かによっても、危険負担の当事者が変わるというように、非常に複雑でわかりづらい規定となっている。
契約書を作成する理由・目的

旧民法の危険負担の条項が複雑で分かりづらいため、シンプルで分かりやすい危険負担の移転の時期を規定した契約書が必要となるから。

ポイント
  • 危険負担の移転の時期を契約書に明記するのは、単純に、契約当事者の双方が、後発的事由による損害を負担したなくないから。
  • 民法の危険負担の条項は、契約実務の実態とはかけ離れており、契約書で修正する必要がある。





危険負担の移転の時期は納入時か検査完了時

危険負担は受注者から発注者に移転する

すでに触れましたが、発注者・受注者の双方に責任がない場合、一般的な売買契約、請負契約、取引基本契約では、危険負担は、受注者から発注者に移転するように規定します。

問題は、どの時点で移転するのかです(後に詳しく触れますが、一般的には、納入時か検査完了時とします)。

契約実務上は、受注者単体に責任がある場合と発注者・受注者双方に責任がない場合を合わせて規定します。

言いかえれば、「発注者に責任がない場合」の危険負担について、規定します。

危険負担の移転の時期は発注者・受注者の利害が対立する

発注者・受注者の双方は、当然のことながら、危険負担=リスクを負うことを避けようとします。

また、繰り返しになりますが、危険負担は、受注者から発注者に移転します。

このため、発注者・受注者は、それぞれ、危険負担について、次のように考えます。

危険負担に関する発注者・受注者の双方の思惑
  • 発注者:遅い時期に危険負担が移転したほうがいい。
  • 受注者:早い時期に危険負担が移転したほうがいい。

つまり、目的物の引渡しを受ける発注者にとっては、なるべく遅くまで危険負担が移転しないほうが有利といえます。

他方、目的物の引渡しをする受注者にとっては、なるべく早く危険負担が移転したほうが有利です。

このように、危険負担の移転の条項は、発注者・受注者の間で、完全に利害が対立する条項です。

通常は納入時か検査完了時に危険負担が移転する

この点につき、一般的な売買契約、請負契約、取引基本契約では、発注者・受注者の双方に責任がない場合における危険負担の移転の時期は、納入時または検査完了時のいずれかとします。

つまり、納入時または検査完了時のいずれかまでは受注者が危険負担の責任を負い、それ以降は発注者が危険負担の責任を負います。

通常の売買契約、請負契約、取引基本契約では、検査は、納入の後で実施されます。

つまり、危険負担の移転の時期は、より早い納入時のほうが、受注者にとっては有利であり、より遅い検査完了時のほうが、発注者にとって有利ということです。

ポイント
  • 契約の目的物である物品・製品・成果物等の危険負担は、受注者から発注者に移転する。
  • 発注者としては、遅い時期に危険負担が移転したほうがいい。
  • 受注者としては、早い時期に危険負担が移転したほうがいい。
  • 一般的な売買契約、請負契約、取引基本契約では、納入時か検査完了時に危険負担が移転する。
  • 受注者としては、より早い方=納入時のほうが有利。
  • 発注者としては、より遅い方=検査完了時のほうが有利。