このページでは、法律で作成の義務が課されている契約書やその具体例について解説します。
契約書を作成する理由はさまざまですが、最も単純な理由が、「法律で作成義務があるから」というものです。
契約自由の原則により、契約書は、作成する・しないは、契約当事者が自由に決められます。
ところが、契約自由の原則の例外として、一部の法律では契約書の作成が義務づけられており、しかも、大半が罰則つきです。
このため、事業によっては、契約書を作成せずに口頭で契約を結ぶことや、いい加減な契約書を作成することが、結果的に刑事罰の対象となることもあります。
特に、一般消費者向けの事業では、厳しい規制があることが多いため、慎重な対応をしなければなりません。
このページでは、こうした、法律による作成義務がある契約書について、解説しています。
一部の契約書は法律による作成義務がある
契約書は原則として作成義務はない
原則として、契約書を作成する法律上の義務はありません。
ほとんどの契約は、契約自由の原則により、口約束=口頭の合意であっても有効に成立します。
【意味・定義】契約自由の原則とは?
契約自由の原則とは、契約当事者は、その合意により、契約について自由に決定することができる民法上の原則をいう。
契約自由の原則は、改正民法で次のとおり規定されました(第522条については第2項)。
第521条(契約の締結及び内容の自由)
1 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
第522条(契約の成立と方式)
1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
契約自由の原則は、さらに次の4種類に分類されます。
4つの契約自由の原則
- 締結自由の原則(改正民法第521条第1項)
- 相手方自由の原則(改正民法第521条第1項)
- 内容自由の原則(改正民法第521条第2項)
- 方法自由の原則(改正民法第522条第2項)
この他、契約自由の原則の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
以上のように、方式自由の原則(民法第522条第2項)により、わざわざ契約書を作成しなくても、契約自体は有効に成立します。
ただし、一部の法律では、契約書の作成義務を課される場合があります。
契約書を作成する理由・目的
法律によって作成が義務づけられた契約書が必要となるから。
大半は契約書の作成義務に違反すると罰則がある
契約書作成義務を課している法律は、ほとんどが、弱者を保護するための法律です。
ここでいう弱者とは、消費者や、事業者のなかでも立場が弱い事業者のことを意味します。
逆にいえば、立場が強い事業者の方を規制しているものが多いです。
このため、こうした法律では、契約書の作成義務に違反すると、罰則が課されます。
場合によっては行政処分の対象となることもある
また、こうした法律の大半は、事業に関する許認可の根拠となっているものが多いです。
このため、契約書の作成義務に違反した場合は、何らかの行政処分の対象となることもあります。
しかも、単に契約書を作成することそのものが義務づけられているだけではなく、契約書に記載するべき事項まで、細かく法律で規定されています。
このため、こうした規制を守らなければ、これもまた行政処分の対象となる可能性があります。
ポイント
- 契約書は、原則として作成する法的な義務はないが、一部の法律により、契約書の作成義務がある場合もある。
- 法律上の契約書作成義務に違反すると、ほとんどの場合は罰則がある。
- 許認可の根拠となっている法律の義務の場合は、行政処分の対象となる。
作成義務は無くても契約書を作成しないと成立しない契約もある
要式契約とは?
また、契約の中には、そもそも契約書を作成しないと成立しないものもあります。
このように、契約の成立に契約書の作成・取交しが必要なものを要式契約といいます。
【意味・定義】要式契約とは?
要式契約とは、契約の成立に契約書の作成・取交しが必要なものをいう。
例えば、保証契約は典型的な要式契約です。
民法第446条(保証人の責任等)
1 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
不要式契約とは?
これに対し、契約の成立に契約書の作成・取交しが必要でないものを不要式契約といいます。
【意味・定義】不要式契約とは?
不要式契約とは、契約の成立に契約書の作成・取交しが必要でないものをいう。
例えば、一般的な売買契約は、典型的な不要式契約です。
ほとんどの場合は契約書の作成がなくても契約の成立にはに影響を与えない
なお、法律上、契約書の作成が義務づけられている契約は、その大半は、契約書の作成が契約の成立の要件とはなっていません。
つまり、法律で契約書の作成・取交しが義務づけられているからといって、契約の成立そのものと契約書の作成・取交しが関係しないことが多いのです。
このため、法律によって契約書の作成が義務づけられている場合に、契約書の作成・取交しがなかったとしても、契約そのものは、有効に成立することがほとんどです。
ポイント
- 要式契約は、契約の成立に契約書の作成・取交しが必要な契約。
- 不要式契約は、契約の成立に契約書の作成・取交しが必要でない契約。
- 実は法律で契約書の作成・取交しが義務づけられていても、契約自体は、契約書なしでも成立することが多い。
法律での作成義務がある契約書のケース・具体例は?
作成+記載事項の義務がある契約書
法律で義務づけられている契約書の具体例は、次のとおりです。
法律により作成義務がある契約書
- 一部の業務委託契約書(三条書面、三条通知)等(下請法、フリーランス保護法)
- 建設工事請負契約書(建設業法)
- 家内労働手帳(家内労働法)
- 建設工事設計受託契約書・建設工事監理受託契約書(建築士法)
- 雇用契約書・労働契約書・労働条件通知書(労働基準法・労働契約法)
- 労働者派遣契約書(労働者派遣業法)
- 一部の消費者・事業者向けの契約書(特定商取引法・割賦販売法)
- 金融商品取引契約書(金融商品取引法等)
- 投資顧問契約書(同上)
- 探偵業務委託契約書(探偵業法)
- 住宅宿泊管理受託契約書(住宅宿泊事業法)
- 保険契約書・保険約款(保険業法)
- 信託契約書(信託業法)
- マンション管理委託契約書(マンション管理適正化法)
- 不動産特定共同事業契約書不動産特定共同事業法)
- ゴルフ場会員契約書(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律)
- 商品投資顧問契約書(商品投資に係る事業の規制に関する法律)
- 定期建物賃貸借契約書(借地借家法)
- 特定商品等預託等取引契約書(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)
- 貸金業者による金銭消費貸借契約書(貸金業法)
- 一部のフランチャイズ契約書(中小小売商業振興法)
- 積立式宅地建物販売契約書(積立式宅地建物販売業法)
- 警備契約書(警備業法)
- 熱供給契約書・約款(熱供給事業法)
- 電力小売供給契約書・約款(電気事業法)
- ガス小売供給契約書・約款(ガス事業法)
- 産業廃棄物処理契約書(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
- 不動産の売買・交換・賃貸に関する契約書(宅建業法)
- 企画旅行契約書・手配旅行契約書等(旅行業法)
- 福祉サービス利用契約書(社会福祉法)
- 商品取引契約書(商品先物取引法)
これらの契約書は、記載すべき事項についても、法律で義務づけられています。
また、作成したうえで、相手方に対し、交付または明示の義務があります。
このため、根拠となる法律をよくチェックしたうえで、法律に規定されている記載事項を遵守したうえで、契約書を作成する必要があります。
クーリング・オフについては書式の規制もある
なお、いわゆるクーリング・オフに関する規制など、重要な法規制がある法律では、さらに厳しい規制があります。
具体的には、契約書作成の義務や記載事項の義務だけではなく、書式の指定があります。
こうした契約書の具体例は、次のとおりです。
法律によって書式に規制がある契約書
- 一部の消費者向けの契約書(特定商取引法施行規則・割賦販売法施行規則)
- 貸金業者による金銭消費貸借契約書その他の書面(貸金業法施行規則)
- 保険契約書・保険約款(中小企業等協同組合法施行規則・認可特定保険業者等に関する命令)
- 金融商品取引契約書(銀行法施行規則・信用金庫法施行規則・中小企業等協同組合法施行規則・保険業法施行規則・信託業法施行規則・金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則・労働金庫法施行規則・農林中央金庫法施行規則・協同組合による金融事業に関する法律施行規則・水産業協同組合法施行規則・農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令・漁業協同組合等の信用事業等に関する命令)
- 共済契約書・特定共済契約書(水産業協同組合法施行規則・農業協同組合法施行規則)
- 商品取引契約書(商品先物取引法施行規則)
- ゴルフ場会員契約書(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則)
- 商品投資顧問契約書(商品投資顧問業者の業務に関する省令)
- 特定商品等預託等取引契約(特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則)
- 電気通信役務の提供に関する契約書(電気通信事業法施行規則)
これらの規定は、主に重要な契約条項(特にクーリング・オフ)に関する注意喚起のため、文字の大きさを一定以上(例:日本工業規格の8ポイントまたは12ポイント)としています。
また、ものによっては、枠の記載を義務づけていたり、文字の色(赤)を指定するものもあります。
当然ながら、こうした規制に反する契約書を使用した場合は、罰則が課されます。
ポイント
- 契約書の作成義務は、より正確には、作成そのものの義務と、最低限の記載事項と、相手方に対する交付・明示の義務がある。
- 場合によっては、重要な契約条項については、文字の大きさ・色・枠などの指定がある。
作成義務がある契約書は法律を守っている証拠となる
実は法律上は契約書ではなく「書面」であることが多い
このように、法律により作成が義務づけられた契約書は意外に多くあります。
ただ、実はこれらの法律の条文では、「契約書」という表現ではなく、「書面」とされていることがほとんどです。
このため、法律の確認に慣れていないと、「書面」の規定を見逃すことがあります。
また、あたかも契約書を作成しなくてもいいように誤解することがあります。
しかし、実務上は、こうした法律にもとづく書面の作成義務がある場合は、契約書を作成します。
法律上は一方的に交付・明示をすればよい
また、実際に作成した「書面」=契約書についても、相互に交付する義務を規定した法律は、実は、ほとんどありません。
たいていの法律では、作成義務がある当事者から、相手方に対し、書面の交付や明示をすることだけが義務とされています。
ごく一部の法律だけが、契約書を相互に交付することを義務づけているだけに過ぎません(建設業法第19条第2項など)。
つまり、厳密には、契約書を当事者の数だけ作成し、各当事者が1通ずつ保管することまでは、義務づけられていない法律がほとんどです。
相互に契約書を交付するのは証拠を残すため
では、契約書の作成・交付・明示の義務がある場合、法律の規定どおりに、相手方に対して、一方的に書面の交付・明示をするだけでいいのかといえば、そうではありません。
このように、単に一方的に書面を交付するだけだと、「書面」=契約書を作成し、相手方に対し、交付・明示をした証拠が残りません。
そこで、書面を作成し、相手方に対し確実に交付・明示をした証拠として、契約書を相互に交付するのです。
逆にいえば、手元に残った契約書の原本を、相手方が契約書の交付・明示を受けた証拠(一種の受領証書)とします。
契約書を作成する理由・目的
法律で作成・交付・明示を義務づけられている書面を交付・明示した証拠として契約書が必要となるから。
契約書の作成により罰則や行政処分を回避する
このように、契約書を作成し、相互に交付することは、「書面」の作成・交付・明示の義務を果たしてる、重要な証拠となります。
この契約書を残すことによって、法律による罰則や行政処分を回避することができます、
なお、こうした法律でわざわざ契約書の作成・交付・明示の義務を課しているのは、それだけトラブルが多い契約だからです。
このため、罰則や行政処分の回避だけではなく、契約上のリスクやトラブルを回避するためにも、ぜひ契約書を活用してください。
ポイント
- 実は法律上の規定としては、契約書ではなく「書面」であることが多いため、見逃しに注意する。
- ほとんどの法律では、一方的に交付・明示をすればよいことになっているが、それでは交付・明示した証拠が残らない。
- 相互に契約書を交付するのは、交付・明示をした証拠を残すため。
- 契約書の作成により、罰則や行政処分を回避できる。
契約書の作成を専門家に依頼するメリットとは?
契約書の作成を専門家に依頼するメリット
契約書の作成を専門家に依頼するメリットは、大きく分けて次のものがあります。
契約書の作成を専門家に依頼するメリット一覧
- 法的リスクを回避できる
- 専門性の高い契約書が作成できる
- 内容の充実と明確化ができる
- 適切な表現と形式の契約書を作成できる
- 時間と労力の節約ができる
- 契約交渉の交渉力を強化できる
- 契約書全体の整合性を確保できる
以下、それぞれ詳しく見ていきましょう
メリット1:法的リスクを回避できる
契約書の作成を専門家に依頼するメリットの1つめは、法的リスクを回避できることです。
具体的には、以下のとおりです。
法的リスクを回避できる
- 適法・法律違反にならない契約書を作成できる
- 最新の法改正や判例を反映した契約書が作成できる
- 無効条項・不当条項を避けられる
専門家が契約書を作成する場合、その契約に適用される法律について調査したうえで、法律違反にならないように作成します。
法律違反を回避できる点は、罰則や行政処分の回避にも繋がりますので、非常に重要となります。
メリット2:専門性の高い契約書が作成できる
契約書の作成を専門家に依頼するメリットの2つめは、専門性の高い契約書が作成できることです。
具体的には、以下のとおりです。
専門性の高い契約書が作成できる
- 複雑な契約(業務委託契約、秘密保持契約、IT関連の契約など)への対応
- 業界特有の商慣習やルールを踏まえた文面にできる
特に企業間取引の契約の場合、契約内容が複雑化する傾向があります。
専門家が契約書を作成する場合、複雑な契約内容であっても、過去の経験や他社の事例等を参考にして、言語化・明確化することができます。
メリット3:内容の充実と明確化ができる
契約書の作成を専門家に依頼するメリットの3つめは、内容の充実と明確化ができることです。
具体的には、以下のとおりです。
内容の充実と明確化ができる
- 詳細かつ明確な条項でトラブルを予防できる
- 契約の目的や条件を正確に文書化できる
- 万一の紛争時にも有効な証拠となる
専門家が契約書を作成する場合、依頼者が気づかない内容や、検討していなかった内容についても、詳細に検討し、一緒に内容を決めながら契約書を作成します。
これにより、契約内容を正確に言語化・可視化した契約条項が規定された契約書が作成できます。
こうした正確な契約書は、トラブルを予防し、万が一トラブルになった場合であっても、有効な証拠として機能します。
メリット4:適切な表現と形式の契約書を作成できる
契約書の作成を専門家に依頼するメリットの4つめは、適切な表現と形式の契約書を作成できることです。
具体的には、以下のとおりです。
適切な表現と形式の契約書を作成できる
- 慣例に合った表現の契約書を作成できる
- 誤解を招かない文体・語句で整えられる
- 契約書の体裁(押印欄、割印、ページ構成など)も整備される
契約書の書き方は、法律で決まったルールははありませんが、実は慣例があります。
こうした慣例に合った契約書を作成していないと、「専門家が作っていないこと」が見抜かれてしまうリスクがあります。
他方で、専門家が作成した契約書は、契約書の慣例もとづいた表現となります。
メリット5:時間と労力の節約ができる
契約書の作成を専門家に依頼するメリットの5つめは、時間と労力の節約ができることです。
具体的には、以下のとおりです。
時間と労力の節約ができる
- テンプレートを探す手間、法令確認の手間を省ける
- 自社の業務に専念できる
契約内容の複雑さや分量にもよりますが、契約書の作成には、非常に多くの時間がかかります。
特に企業間契約の場合は、契約実務に慣れた専門家であっても、1部につき、10時間以上の作成時間を必要とします。
当然ながら、専門家でない一般の方が契約書を作成する場合は、それ以上に時間がかかりますし、金銭的なコストが発生する可能性もあります。
このため、専門性の高い契約書の作成は専門家に任せ、自社の業務に専念したほうが、結果的には安く済む場合が多いです。
メリット6:契約交渉の交渉力を強化できる
契約書の作成を専門家に依頼するメリットの6つめは、契約交渉の交渉力を強化できることです。
具体的には、以下のとおりです。
契約交渉の交渉力を強化できる
- 相手方との契約交渉において有利な立場を確保できる
- 条文の意味やリスクを専門家が説明・助言できる
一般的に、契約交渉において、契約書を作成して提示する側が、優位に立てるとされています。
ただし、これは、あくまで専門家が作成した高度な契約書を提示した場合に限るものであり、いい加減な契約書を提示すると、かえって足元を見られるリスクがあります。
また、専門家が契約書を作成した場合は、その契約条項の意味や規定した意図、リスク等についての質問や相談を受けてもらえるうえ、契約交渉における助言を受けることができます。
メリット7:契約書全体の整合性を確保できる
契約書の作成を専門家に依頼するメリットの7つめは、契約書全体の整合性を確保できることです。
具体的には、以下のとおりです。
契約書全体の整合性を確保できる
- 取引全体を見渡したうえで、整合性ある構成を提案できる
- 関連書類(発注書、覚書、利用規約など)との整合も取れる
特に事業で使用する契約書の場合、それ単体で機能するだけでなく、他の契約書、書類、規約・規程関係や、様々な業務と連動することがあります。
こうした連動を意識した整合性のある契約内容とすることができることも、専門家が作成する契約書の大きなメリットです。
自作・テンプレート利用と専門家への依頼のどちらがメリットが多い?
自作やテンプレート利用で契約書を作成する場合と、専門家に依頼して契約書を作成する場合とでは、以下の違いがあります。
項目 | 自作・テンプレート利用 | 専門家への依頼 |
---|---|---|
適法性・法律違反 | 誤り、漏れ、法律違反リスクがある | 最新の法令に準拠し、法的リスクを最小限にできる |
表現や契約内容のカスタマイズ | 汎用的・曖昧な表現・内容になりやすい | 実態に即した具体的な内容に調整のうえ、正確な表現にできる |
トラブル発生時の有効性 | 無効条項・不備が原因で無効となることもある | 紛争時に有効な証拠となる契約書を作成できる |
所要時間 | 手軽に作成できるが、不正確な契約書になる可能性もあり、また、調査や確認に手間がかかる | ヒアリング後、短時間で正確に作成してもらえる |
コスト | 無料または低額で済むが、時間がかかる可能性が高い | 一定の費用が発生するが、内容の信頼性は高い |
精神的安心感 | 判断・責任はすべて自己負担となる | 専門家に任せることで不安や誤解を軽減できる |
以上の点から、一定の費用は発生しますが、専門家に依頼して契約書を作成したほうが、多くのメリットがあります。
弊所でも契約書の作成を承っておりますので、詳しくは、こちらのページからお申込みください。
契約書の作成義務に関するよくある質問
- 契約書は何のために作成するのですか?
- 契約書は、作成を義務づけられている法律を順守するために作成します。
- 作成が義務づけている契約書と法律の具体例を教えて下さい。
- 作成が義務づけている契約書と法律の具体例は、以下のとおりです(一部)。
- 一部の業務委託契約書(三条書面)等(下請法)
- 建設工事請負契約書(建設業法)
- 家内労働手帳(家内労働法)
- 建設工事設計受託契約書・建設工事監理受託契約書(建築士法)
- 雇用契約書・労働契約書・労働条件通知書(労働基準法・労働契約法)
- 労働者派遣契約書(労働者派遣業法)
- 一部の消費者向けの契約書(特定商取引法・割賦販売法)
- 金融商品取引契約書(金融商品取引法等)
- 投資顧問契約書(同上)
- 探偵業務委託契約書(探偵業法)
- 住宅宿泊管理受託契約書(住宅宿泊事業法)
- 保険契約書・保険約款(保険業法)
- 信託契約書(信託業法)
- マンション管理委託契約書(マンション管理適正化法)
- 不動産特定共同事業契約書不動産特定共同事業法)
- ゴルフ場会員契約書(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律)
- 商品投資顧問契約書(商品投資に係る事業の規制に関する法律)
- 定期建物賃貸借契約書(借地借家法)
- 特定商品等預託等取引契約書(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)
- 貸金業者による金銭消費貸借契約書(貸金業法)
- 一部のフランチャイズ契約書(中小小売商業振興法)
- 積立式宅地建物販売契約書(積立式宅地建物販売業法)
- 警備契約書(警備業法)
- 熱供給契約書・約款(熱供給事業法)
- 電力小売供給契約書・約款(電気事業法)
- ガス小売供給契約書・約款(ガス事業法)
- 産業廃棄物処理契約書(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
- 不動産の売買・交換・賃貸に関する契約書(宅建業法)
- 企画旅行契約書・手配旅行契約書等(旅行業法)
- 福祉サービス利用契約書(社会福祉法)
- 商品取引契約書(商品先物取引法)
- 契約書を作成しないとどのようなリスクがありますか?
- 法律によっては、罰則や行政処分を受ける可能性があります。また、一部の契約(要式契約)は、そもそも成立しない可能性があります。
- 電子契約でも法的な契約書作成義務を果たしていることになりますか?
- 大半の契約は、電子契約であっても、契約書作成義務を果たしていることになります。しかし、一部の契約(事業用定期借地契約)は、紙の契約書でないと、契約書作成義務を果たしていることにはなりません。