【意味・定義】期日・期限とは

【意味・定義】期日とは?

期日とは、特定の日のことをいう。

【意味・定義】期限とは?

期限とは、ある時点までのことをいう。




期日・期限とは?

期日は特定の日そのもののこと

期日とは、ある特定の日のことをいいます。

例えば、「1月31日」という期日は、「1月31日」だけのことを意味します。

当然ですが、これらの前後の日(例:1月30日)は、「1月31日」には含まれません。

このため、契約上の権利義務に期日が指定されている場合は、その前後の日付では、権利の行使や義務の履行はできません。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】納入期日に関する条項

第○条(納入期日)

本件製品の納入の期日は、2023年9月30日とする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




例えば、上記の納入期日の場合、2023年9月29日に納入したとしても、契約違反となる可能性があります。

なお、期日には、当然、当日も含みます。

期日と当日の関係や期日の順延につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

期日とはいつまででしょうか?当日を含みますか?支払期日の場合は?

期限はある時点までのこと

期限は日だけではく時刻などで決めることもできる

期限とは、ある時点までのことをいいます。

ある時点とは、期日とは違って、必ずしも「日」でなくてもよく、「時刻」などで指定することもできます。

例えば、「1月31日まで」や「1月31日正午まで」のように記載します。

この場合は、「1月31日」や「1月31日正午」以前は期限内になります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払期限に関する条項

第○条(支払期限)

乙は、甲に対し、毎月末日を期限として、当月分の本件業務の料金を支払うものとする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

なお、期限の最終日には、その最終日の当日も含みます

この期限の計算のしかたにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

期限には当日を含みますか?支払期限の場合は?

期限には確定期限と不確定期限がある

期限には、確定期限と不確定期限の2種類があります。

確定期限と不確定期限
  • 確定期限:必ず到来する事実であり、到来する時点が確定しているもの。
  • 不確定期限:必ず到来する事実であるが、到来する時点が確定していないもの。

「1月31日正午まで」や、「本契約締結後10日後」のように、日付で規定するものは、確定期限です。

これに対し、「Aさんが死亡する日まで」のように、到来する時点が不確定なものは、不確定期限です。

なお、必ずしも到来するとは限らないことは、不確定期限ではなく「条件」となります。

条件につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

契約書における条件の書き方・規定のしかたやルールは?

期限の始期・終期とは?

なお、民法上、法律行為の期限には、「始期」か「終期」を設定することができます(民法第135条)。

民法第135条(期限の到来の効果)

1 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

「始期」は、”いつから”という意味です。

これに対し、「終期」は、”いつまで”という意味となります。

一般的な契約実務では、ほとんどの場合、期限は、終期を設定する意味で使われます。

ポイント
  • 期日はピンポイントの特定の日のこと。
  • 期限はある時点までのことであり、確定期限と不確定期限がある。
  • 確定期限は、到来する時点が確定している期限。
  • 不確定期限は、必ず到来するが、その時点が不確定の期限。
  • 期限の始期は”いつから”、期限の終期は”いつまで”。





期日と期限の違いは?

期日は特定の日・期限はその時点まで

以上のように、期日は、あるピンポイントの特定の日のことを意味します。

これに対し、期限は、一般的な契約実務では、ある特定の時点”まで”のことを意味します。

期日と期限の違い

期日はピンポイントの特定の日であるのに対し、期限は特定の時点までのこと。

納入期日と納入期限は別物

このように、期日は期限は別物ですので、納入期日と納入期限は別物です。

納入期日と納入期限の違い
  • 納入期日は「期日」なので、指定されたピンポイントの「日」に納入するという意味。
  • 納入期限は「期限」なので、指定された「時点まで」に納入するという意味。

つまり、「納入期日」と規定されている契約では、その日よりも早く納入することは、厳密には契約違反=債務不履行となります。

これは、特に大量の製品の納入がある製造請負契約や売買契約で問題となります。

こうした契約では、受領側としては、受入体制が整っていない状態で納入されても受領できません。

このため、いわゆる納期は、「納入期限」ではなく、あえて「納入期日」と規定します。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】納入期日に関する条項

第○条(納入期日)

本件製品の納入期日は、2023年9月30日とする。




支払期日と支払期限は別物

支払いについても、支払期日と支払期限は別物です。

【意味・定義】支払期限・支払期日とは?
  • 「支払期日」とは、支払いの期日、つまり債務者が債権者に対して、支払いの義務を負う「特定の期日」のことをいう。
  • 「支払期限」とは、支払いの期限、つまり債務者が債権者に対して、支払いの義務を負う「期限」のことをいう、

厳密にはこのような違いがありますが、仮に契約書に「支払期日」と記載した場合に、その期日よりも早く支払ったとしても、納入期日のような問題は発生しません。

もっとも、外貨での決済、仮想通貨・暗号通貨での支払いの場合は、為替変動・価格変動のリスクがあります。

このため、こうした外貨・仮想通貨・暗号通貨での支払いの場合は、支払期日を指定するか、または為替・価格の変動リスクについて規定するべきです。

ポイント
  • 期日は「特定の日」のこと。期限は(契約実務では)「その日時点まで」のこと。
  • 納入期日と納入期限は別物。それぞれの意味をよく理解して契約書に記載する。
  • 支払期日と支払期限は、どちらでも問題ない。ただし、外貨決済や仮想通貨・暗号通貨での決済の場合は別。





期日・期間・期限の書き方・規定のしかたは?

期日や期限の他に、契約書では、「期間」を規定する場合もあります。

【意味・定義】期間とは?

期間とは、ある特定の時点から他の特定の時点までの時間の区分のことをいう。

この他、契約書における期日・期間・期限の書き方、規定のしかた、ルールにつきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

契約書における期日・期間・期限・時刻の書き方・規定のしかたやルールは?





補足:締切・締切日とは?

なお、一般的な用語として、「締切」「締切日」という言葉があります。

この締切・締切日は、一般的には、期限と同様に使われている言葉です。

特に、出版業界やウェブライティングの業界では、いわゆる「納期」と同じ意味で使われています。

この他、締切日につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

締切日とは?当日を含む?休日の場合の扱いは?契約書の書き方も解説