このページでは、契約書の書き方のうち、主語の書き方について解説しています。

契約書には、さまざまな契約条項がありますが、そのほとんどに主語を記載しなければならず、省略をしてはいけません。

このうち、特に重要となる主語は、契約当事者です。

契約書の主語の書き方には、原則として冒頭に書く、直後に必ず「、」を打つといった、独特の慣例があります。

このページでは、こうした主語の書き方について、解説します。




契約書における3パターンの主語とは?

契約書における主語は、大きく分けて、次の3パターンに分類されます。

主語の種類
  • 契約当事者:「甲」「乙」などの権利義務の主体。
  • 定義づけられる用語:「本契約において、『◯◯』とは、」のような、定義規定における主語。
  • 契約自体:「本契約は、」「個別契約は、」のような、契約そのもの。

もちろん、これら以外にも、契約書において主語になる用語はあります。

ただ、契約書では、これらの主語だけで契約条項を規定します。

やむを得ない場合や、これら3つを使って表現できない場合に限って、他の方法で表現するべきです。





【主語1】契約当事者

権利義務の規定では必ず契約当事者を明記する

契約当事者は、契約書の主語の中では、最も重要です。

というのも、契約当事者は、権利義務の主体となるからです。

ほとんどの契約条項は、権利義務を規定するものですので、契約当事者を主語として記載します。

逆にいえば、権利義務を規定する契約条項で、主語の省略はあり得ません。

権利義務の規定では受動態による表現はしない

また、特に法律で禁止されているわけではありませんが、権利義務に関する規定では、受動態による表現をするべきではありません。

というのも、受動態の表現では、主語の記載をうっかり忘れてしまうことがあります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】クレーム対応に関する条項

第○条(クレーム対応)

見込客からクレームがあった場合、当該クレームは、直ちに対処されなければならない。

(※代理店契約の文例。便宜上、表現は簡略化しています)

この書き方では、他の条項でクレーム対応の当社が規定されていない限り、サプライヤー・代理店のどちらの義務なのかがはっきりとしません。

このため、こうした権利義務に関する規定では、受動態ではなく、能動態で規定するべきです。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】クレーム対応に関する条項

第○条(クレーム対応)

見込客からクレームがあった場合、代理店は、直ちに当該クレームについて対処しなければならない。

(※クレーム対応が代理店の義務の場合。便宜上、表現は簡略化しています




契約当事者を主語にできる契約条項は契約当事者を主語にする

また、例えば、次のような文例のように、必ずしも契約当事者を主語としなくても、意味が通じる場合があります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払方法に関する条項

第○条(支払方法)

金銭の支払方法は、銀行振込とする。

(※売買契約の文例。便宜上、表現は簡略化しています)

ただ、これでは、どちらの契約当事者による金銭の支払方法であるのかが、明確ではありません。

このため、できるだけ、次のように、契約当事者を明記した内容とするべきです。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払方法に関する条項

第○条(支払方法)

買主は、売主が指定する銀行口座に現金を振込むことにより、金銭を支払うものとする。

(※買主の支払方法について規定する場合。便宜上、表現は簡略化しています)




実際のところ、売買契約において、前者の規定のしかたが問題となることはまずないでしょう。

ただ、他の契約、特に相互に金銭を支払うタイプの契約の場合は、契約当事者を強く意識して規定しないと、不十分な契約内容となりかねません。

こうした相互に金銭を支払うタイプの契約では、契約当事者を意識して規定することで、両者の支払方法について、漏れなく規定できます。

このように、契約当事者を主語にできる契約条項では、なるべく契約当事者を主語として規定するべきです。

契約当事者は甲乙などの略称で表記する

「甲乙」「発注者・受注者」「委託者・受託者」等どれでもいい

なお、契約当事者は、「株式会社◯◯は、…」のように、商号=正式名称で表記しても、特に法的には問題はありません。

ただ、契約当事者の表記は、契約書の中では非常に多く記載されます。このため、通常は、略称を使います。

略称は、いわゆる甲乙の表記が最も一般的ですが、他の表記でもかまいません。

契約当事者の略称の具体例

具体的には、次のようなものがあります。

契約当事者の略称の例
  • 発注者・受注者:企業間契約
  • 一方の当事者・他方の当事者:契約全般
  • 買主・売主:売買契約
  • 委託者・受託者:業務委託契約
  • 注文者・請負人:請負契約
  • 委任者・受任者:(準)委任契約
  • 貸主・借主:貸借契約
  • 使用者・労働者:雇用契約・労働契約
  • 開示者・被開示者(受領者):秘密保持契約
  • ライセンサー・ライセンシー:ライセンス契約
  • フランチャイザー(本部)・フランチャイジー(加盟店):フランチャイズ契約
  • 本部(サプライヤー)・代理店:代理店契約
  • 本部(サプライヤー)・販売店:販売店契約

この他、契約書における当事者の書き方・規定のしかたの解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

契約書における当事者の書き方・規定のしかたやルール・慣例は?

ポイント
  • 権利義務を規定する契約条項では、必ず契約当事者を明記する。
  • 権利義務を規定する契約条項では、権利義務の主体が省略される、忘れられるリスクがあるため、受動態による表現はしない。
  • 契約当事者を主語にできる契約条項は、なるべく契約当事者を主語にする。
  • 契約当事者は、甲乙などの略称で表記する。





【主語2】定義づけられる用語

定義づけられる用語は、主に契約書の第2条に規定されることが多い定義条項で主語として使われます。

例えば、次のような規定となります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】定義条項

第○条(定義)

1 本契約において、本件業務とは、◯◯をいう。

2 (省略)

(※業務委託契約における本件業務の定義の例。便宜上、表現は簡略化しています)

ちなみに、定義条項は、次のような規定のしかたもあります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】定義条項

第○条(定義)

本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)本件業務 ◯◯をいう

(2)(省略)

(※業務委託契約における本件業務の定義の例。便宜上、表現は簡略化しています)





【主語3】契約自体(本契約・個別契約など)

契約書において、数は多くありませんが、契約自体、特に本契約や個別契約が主語として規定されることがあります。

例えば、次のような規定があります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】基本契約と個別契約の優劣に関する条項

第○条(個別契約との関係)

本契約と個別契約に矛盾が生じた場合、個別契約は、本契約に優先する。

(※取引基本契約における基本契約と個別契約の関係の規定。便宜上、表現は簡略化しています)

【契約条項の書き方・記載例・具体例】契約期間に関する条項

第○条(契約期間)

本契約は、本契約書の末尾記載の期日から1年後までを有効期間とする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)





契約条項の主語の書き方は?

契約条項の主語の書き方の注意点一覧

契約条項の主語の書き方一覧
  • 主語が明らかな契約条項でも省略しない
  • 主語の「は」の後には必ず「、」を打つ
  • 主語は原則として冒頭に記載する

以下、それぞれ詳しく見ていきましょう。

主語が明らかな契約条項でも省略しない

権利義務の規定での主語の省略はトラブルのもと

契約書では、どんなに明らかであっても、慣例上、主語は省略せずに、必ず記載します。

口頭の日本語では、主語を省いたり忘れたりして話すことがありますが、契約書における文章では、主語を省いたり忘れたりすることは絶対にあってはなりません。

特に、権利義務に関する規定で、契約当事者の表記を省略したり忘れたりすると、その権利義務が誰のものかを巡って、トラブルなる可能性があります。

また、契約書では、僅かに紙面を少なくできる程度で、主語を省略するメリットは、ほとんどありません。

このため、契約書を作成するときは、どんなに面倒でも、主語は省略せずに記載します。

主語を省略すると契約実務の経験がバレる

契約実務の経験を積むと、契約条項を記載する際、主語を書くのが、一種のクセになります。

キーボードで契約条項を起案していると、無意識のうちに主語を書いていることがあるくらいです。

そもそも、契約書を作成している際に、いちいち「この条項は主語を書く必要がはあるかな?それとも省略してもいいかな?」などと考えていません。

契約実務の経験を積むと、契約条項で主語を書くのが当然のこととなり、こうした、「主語を書くべきか、省略するべきか」ということを考えなくなります。

そういう意味では、主語を省略したり、忘れたりすると、「契約書の作成者の実務経験が乏しい」と判断される可能性があります。

主語の「は」の後には必ず「、」を打つ

特に法律で決まっているわけではありませんが、主語を書く際には、「甲は、」「乙は、」のように、必ず「、」=読点を打ちます。

これは、法律の書き方と同じで、契約書の書き方として、慣例となっています。

逆にいえば、「◯◯は」という主語の表現であるにもかかわらず、「、」=読点を打っていない場合は、こうした「慣例を知らない」と判断される可能性があります。

ちなみに、「◯◯が」という表現の場合は、「、」=読点を打つ必要はありません。

主語は原則として冒頭に記載する

契約条項は、一般的な文章とは違って、原則として、冒頭に主語を記載します。

一般的な文章などでは、主語は、動詞の近くがわかりやすいとされるようですが、契約条項では、主語はあくまで冒頭に記載します。

例外として、次のような表現が冒頭にある場合は、主語が冒頭に記載されないことがあります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】主語が冒頭にならない例外
  • 前項の規定にかかわらず、~
  • 前項の場合において、~
  • 前項に定めるもののほか、~
  • ◯◯の場合、~

(あくまで一例であり、他にもあります)

なお、4点目の場合、つまり条件を設定する規定については、主語が冒頭に記載される場合もあります。

条件の書き方につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

契約書における条件の書き方・規定のしかたやルールは?

ポイント
  • 主語が明らかな契約条項でも、メリットがほとんどないため、主語は省略しない。
  • ヘタに主語を省略すると、契約実務の経験の乏しさがバレる。
  • 主語の「は」の後には必ず「、」を打つ。
  • 主語は、原則として冒頭に記載する。





契約書には意外と慣例・ルールがある

以上が、契約書における主語の書き方のルールの概要ですが、この他にも、主語の書き方には、細かな慣例やルールがあります。

こうした慣例・ルールは、たくさんの契約書(それも慣例・ルールに従ったもの)や法律を読み書きしないと身につかないものです。

逆にいえば、リーガルチェックをする側は、こうした細かな慣例・ルールを守っているかどうかで、契約書の作成者の経験がわかります。

このように、契約書の作成は、付け焼き刃ではどうにもならないことがありますので、最低限、作成した契約書は、専門家のチェックを受けるべきです。

なお、こうした慣例・ルールにつきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

契約書の文章の書き方は?句読点(句点・読点)などのルールは?

ポイント
  • 契約書における主語の書き方には、意外と細かいルール・慣例がある。
  • ルール・慣例に従って書かれていない契約書は、作成者の経験の乏しさを伝えてしまうリスクがある。





契約書の主語に関するよくある質問

契約書の主語にはどのようなものがありますか?
契約書の主語には、以下のものがあります。

  • 契約当事者:「甲」「乙」などの権利義務の主体。
  • 定義づけられる用語:「本契約において、『◯◯』とは、」のような、定義規定における主語。
  • 契約自体:「本契約は、」「個別契約は、」のような、契約そのもの。
契約書の主語の書き方の注意点は何でしょうか?
契約書の主語を書く際には、次の点に注意します。

  • 主語が明らかな契約条項でも省略しない
  • 主語の「は」の後には必ず「、」を打つ
  • 主語は原則として冒頭に記載する