契約書の文章は、一般的な日本語ではなく、法律用語や独特な契約実務の慣例・ルールを使って表現します。

つまり、契約書で使われる言語は、日常的な日本語とは違った、一種の別の言語です。

このため、こうした法律用語や慣例・ルールに従った書き方をしないと、いざというときに、契約書が機能しなくなります。

それどころか、専門的な書き方をしていないと「専門家が作成していない契約書」であることがバレてしまいます。

このページでは、こうした契約書の文章の書き方について、解説します。




契約書は「日本語を使ってはいけない」?

契約書の文章には独自の慣例・ルールがある

契約書の文章は、法律によって書き方が決まっているわけではありません。

契約書は、契約自由の原則のうちの方式自由の原則により、自由に表現することができます。

ただ、専門家が契約書の文章を書く際は、法律用語を使い一定の慣例やルールに従った書き方をします。

極端な言い方になりますが、通常の日本語を使った書き方はしません。

実は、法律用語を使ったり、慣例・ルールに従った書き方をしているかどうかは、非常に重要となります。

法律用語を使わず慣例・ルールに従わないとどうなる?

契約書で法律用語が使われ、慣例・ルールに従った書き方がされている場合、相手方がリーガルチェクをした際に、「相手も専門家が作成している」と判断します。

ところが、契約書で法律用語が使われておらず、慣例・ルールに従った書き方もされていないと、リーガルチェクの際に、「もしかしたら相手には専門家いないかも?」と判断します。

つまり、相手方に対し、ヘタに慣例・ルールに従っていない契約書を提示してしまうと、「ウチには弁護士などの専門家はついていませんよ」というメッセージを伝えることになります。

慣例・ルールに従っていない契約書のリスク

法律用語が使われず、慣例・ルールに従った書き方がされていない契約書は、「専門家がついていない」というメッセージとなる。

これでは、契約交渉で、非常に不利な状況になってしまいます。

専門知識がないと問題点には気づかない

こうした慣例・ルールに従って書かれているかどうかは、専門知識があり、経験を積んでいないと、なかなか気づきません。

ましてや、相当に経験を積んでいないと、契約実務の慣例・ルールに従った書き方はできません。

例えば、「その他」と「その他の」、「時」と「とき」、「前項の場合」と「前項に規定する場合」は、それぞれ別の意味です。

これらは、あくまで初歩的なルールや慣例ですが、こうした個々の慣例・ルールは、知らなければ、気づかないものです。

ポイント
  • 契約書の文章には独自の慣例・ルールがあり、これに従って契約書を書くのが鉄則。
  • 法律用語が使われず、慣例・ルールに従った書き方がされていない契約書は、「専門家がついていない」というメッセージとなる。
  • 専門知識がないと、「法律用語を使っていない」「契約実務の慣例・ルールに従っていない」問題点には気づかない





契約書独特の書き方の慣例・ルールは?

具体的には、契約書の文章の書き方には、次のような独自の慣例・ルールがあります。

契約書独特の文章の慣例・ルールは?
  • 横書きの契約書では、条番号(「第1条」「第2条」)・項番号(「1」「2」)・号番号(「(1)」「(2)」)はアラビア数字で記載する。
  • 号よりも下位の細分は、「ア」「イ」「ウ」または「イ」「ロ」「ハ」で記載する。
  • 項番号には、「1.」「2.」のようなピリオドは打たない。
  • 条、項、号は、「第2条第3項第6号」のように、必ず「第」をつける。
  • 項は文章で書く。
  • 号と細分は名詞または体言止めの名詞節で書き、文章では書かない。
  • 号と細分は「こと。」「とき。」だけ句点(。)を打つ。それ以外は句点を打たない。
  • 主語の直後には必ず読点(、)を打つ。
  • 「場合、」「この場合において、」「ときは、」「場合に限り、」「ただし、」には読点(、)を打つ。
  • (…という。)のように、丸括弧内は、用言の場合は句点(。)を打つ。名詞の場合は句点は打たない。
  • 「または」「および」は単独で使うこともあるが、「もしくは」「ならびに」は単独では使わない。
  • 「または」「もしくは」は、「または」が、より上位の階層をつなぐ。
  • 「および」「ならびに」は、「ならびに」が、より上位の階層をつなぐ。
  • 「または」「もしくは」「および」「ならびに」で3以上の用語をつなぐ場合は、「A、B、CまたはD」のように、それぞれの用語を句点(、)でつなぎ、最後に「または」等でつなぐ。
  • 「または」「もしくは」・「および」「ならびに」・「かつ」は、名詞や体言止めの名詞節をつなぐ場合は、句点(、)を打たず、用言をつなぐ場合は句点(、)を打つ。
  • 1段階の条件を規定する場合は、「場合」を使う。
  • 2段階の条件を規定する場合は、上位の条件には「場合において」、下位の条件には「ときは」を使う。
  • 3段階の条件を規定する場合は、上位の条件には「場合において」、中位の条件には「ときは」、下位の条件には「場合に限り」を使う。

(※あくまでこの慣例・ルールは一部のものです。この他にも、独特な慣例・ルールがあります)




このような、独特の表現・用語を正確に使いこなし、慣例・ルールに従った表現がされてないと、専門家が作成していない契約書と判断される可能性があります。

ポイント
  • 契約書は、文章の書き方にしても、細かな慣例・ルールがあり、これらの慣例・ルールに従って書く必要がある。





契約書でよく使われる表現・用語とは?

また、日本語の契約書は、次のような表現・用語が、特によく使われます。

契約書でよく使われる表現・用語
  • 「その他」「その他の」
  • 「係る」「関する」
  • 「場合」「とき」「場合に限り」「時」
  • 「前項の場合」「前項に規定する場合」
  • 「者」「物」「もの」
  • 「以前」「前」「以後」「後」「以降」
  • 「以上」「超」「以下」「未満」
  • 「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」
  • 「この限りでない」「前項ただし書きの規定」「妨げない」
  • 「ただし」「この場合において」
  • 「期日」「期限」「期間」
  • 「および」「ならびに」「かつ」
  • 「または」「もしくは」
  • 「推定する」「みなす」
  • 「同」「当該」
  • 「使用」「利用」
  • 善良な管理者の注意」「自己のためにすると同一の注意」
  • 「から」「より」
  • 「捺印」「押印」「消印」「契印」「割印」「捨印」「止印」

(※あくまでこの表現・用語は一部のものです。この他にも、独特な表現・用語があります)




これらの表現や用語は、それぞれ別々の意味があり、使い方も独特です。

また、使い方にも、次項にあるとおり、独特のルールがあります。





契約書は必ずリーガルチェックを受ける

さて、一部のものではありますが、法律用語や慣例・ルールを紹介してきました。

繰り返しになりますが、こうした法律用語や慣例・ルールに従った書き方をしないと、専門知識・経験がある人が確認した場合、「専門家が作成していない」と判断されます。

契約交渉の際、「自社に専門家がついていない」ことが相手方バレた場合、交渉の主導権が握られるリスクがあります。

何よりも、実際に契約書を使わざる得ない状況(=トラブル)になった場合、契約書が想定したとおり機能してくれないリスクがあります。

このため、契約書を作成した場合は、相手方に提示する前に、必ず専門知識と経験がある専門家にリーガルチェックをしてもらってください。

なお、弊所でも、リーガルチェックサービスを実施していますので、お気軽にお申し込みください。

リーガルチェックサービス

ポイント

相手方に「専門家がついていない」ことがバレないように、また、いざとなった場合にも契約書が機能するように、契約書は、必ず専門家のリーガルチェックを受ける。





契約書の文章の書き方に関するよくある質問

契約書の文章は、どのように書くのですか?
契約書の文章は、一般的な日本語の文章とは異なる、次のような独特のルール・慣例に従って書きます。

  • 横書きの契約書では、条番号(「第1条」「第2条」)・項番号(「1」「2」)・号番号(「(1)」「(2)」)はアラビア数字で記載する。
  • 号よりも下位の細分は、「ア」「イ」「ウ」または「イ」「ロ」「ハ」で記載する。
  • 項番号には、「1.」「2.」のようなピリオドは打たない。
  • 条、項、号は、「第2条第3項第6号」のように、必ず「第」をつける。
  • 項は文章で書く。
  • 号と細分は名詞または体言止めの名詞節で書き、文章では書かない。
  • 号と細分は「こと。」「とき。」だけ句点(。)を打つ。それ以外は句点を打たない。
  • 主語の直後には必ず読点(、)を打つ。
  • 「場合、」「この場合において、」「ときは、」「場合に限り、」「ただし、」には読点(、)を打つ。
  • (…という。)のように、丸括弧内は、用言の場合は句点(。)を打つ。名詞の場合は句点は打たない。
  • 「または」「および」は単独で使うこともあるが、「もしくは」「ならびに」は単独では使わない。
  • 「または」「もしくは」は、「または」が、より上位の階層をつなぐ。
  • 「および」「ならびに」は、「ならびに」が、より上位の階層をつなぐ。
  • 「または」「もしくは」「および」「ならびに」で3以上の用語をつなぐ場合は、「A、B、CまたはD」のように、それぞれの用語を句点(、)でつなぎ、最後に「または」等でつなぐ。
  • 「または」「もしくは」・「および」「ならびに」・「かつ」は、名詞や体言止めの名詞節をつなぐ場合は、句点(、)を打たず、用言をつなぐ場合は句点(、)を打つ。
  • 1段階の条件を規定する場合は、「場合」を使う。
  • 2段階の条件を規定する場合は、上位の条件には「場合において」、下位の条件には「ときは」を使う。
  • 3段階の条件を規定する場合は、上位の条件には「場合において」、中位の条件には「ときは」、下位の条件には「場合に限り」を使う。
契約書で使用する特殊な表現には、どのようなものがありますか?
日本語の契約書では、次のような表現を使います。

  • 「その他」「その他の」
  • 「係る」「関する」
  • 「場合」「とき」「場合に限り」「時」
  • 「前項の場合」「前項に規定する場合」
  • 「者」「物」「もの」
  • 「以前」「前」「以後」「後」「以降」
  • 「以上」「超」「以下」「未満」
  • 「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」
  • 「この限りでない」「前項ただし書きの規定」「妨げない」
  • 「ただし」「この場合において」
  • 「期日」「期限」「期間」
  • 「および」「ならびに」「かつ」
  • 「または」「もしくは」
  • 「推定する」「みなす」
  • 「同」「当該」
  • 「使用」「利用」
  • 「善良な管理者の注意」「自己のためにすると同一の注意」
  • 「から」「より」
  • 「捺印」「押印」「消印」「契印」「割印」「捨印」「止印」