契約書とは、取引や約束ごとなどの契約を文書化し、当事者間の権利・義務を明確にするための法的文書です。

また、契約とは、2者以上の契約当事者による、債権・権利と債務・義務を発生させる合意のことで、簡単にいえば、なんらかの権利・義務を発生させる約束のことです。

日本の民法では、契約は原則として当事者の合意のみで成立しますが、契約書を作成することで、契約内容の明確化や証拠としての機能を果たします。

本記事では、契約書・契約の基本的なポイントについて、法律の専門家が契約書の基本から作成の注意点までわかりやすく解説します。

契約書とは?

【意味・定義】契約書とは?

契約書=契約内容を記載した書面のこと

契約書とは、契約の成立の証拠となる書面のことであって、契約内容が記載されたもののことです。

【意味・定義】契約書とは?

契約書とは、契約の成立を証する書面であって、契約内容が記載されたものをいう。

タイトルに「契約書」がなくても法的拘束力がある

また、契約書は、タイトルが「◯◯契約書」となっていなくても、原則として、法的拘束力を有します。

よくありがちな勘違いですが、「念書・覚書・確認書・仮契約書は正式な契約書ではないので法的拘束力がない」というのは間違いです。

念書・覚書・確認書・仮契約書も、法的拘束力がある契約書の一種です。

仮契約書の意味・リスクとは?法的効果・法的拘束力はあるの?

契約書や覚書のタイトル・表題・件名の効力・効果・書き方は?

法律での契約の定義―印紙税法における契約書の定義は?

なお、印紙税法における契約書の定義は、次のとおりです。

…契約書とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含みます。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」といいます。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているものも含まれます。

ポイント
  • 契約書とは、契約内容を記載した書面のこと。
  • 念書・覚書・確認書・仮契約書も、法的拘束力がある契約書の一種。





契約とは?

契約=権利・義務を発生させる約束

一般的に、契約とは、2者以上の契約当事者による、債権と債務を発生させる合意のことをいいます。

【意味・定義】契約とは?

契約とは、2者以上の契約当事者による2つ以上の対立する意思表示の合意であって、債権(場合によっては物権・準物権・身分に関するものも含む)および債務を発生させることを目的としたものをいう。

つまり、簡単にわかりやすく表現すれば、契約とは、2者の契約当事者による、権利と義務を発生させる約束のことです。

一般的な企業間取引における当事者間の合意は、ほとんどが契約に該当します。

契約も、契約書と同じように、「合意」や「確認」など契約とは別の用語や表現を使われていたとしても、法的拘束力が発生することがあります。

ポイント
  • 契約とは、2者以上の契約当事者による、債権と債務を発生させる合意のこと。





原則として契約は契約書がなくても成立する

契約は口頭=口約束でも成立する

契約は、原則として、口頭でも成立し、契約書の作成を必要としません。

これは、いわゆる「契約自由の原則」のうち、「方法自由の原則」によるものです。

【意味・定義】方法自由の原則とは?

方法自由の原則とは、契約締結の方法を自由に決定できる原則をいう。

契約自由の原則とは?4つの分類と例外を専門家がわかりやすく解説

 

例外として、契約の成立のために契約書の作成が必要なものは、後述の「要式契約」の場合に限ります。

例えば、連帯保証契約は、書面でしなければ効果は生じません(民法第446条第2項)。

法律上作成が義務づけられる契約書もある

また、契約自体の成立には影響はありませんが、法律の規制によって、契約書の作成を義務づけられた契約もあります。

具体的には、次のものが該当します。

法律により作成義務がある契約書
  • 一部の業務委託契約書(三条書面、三条通知)等(下請法、フリーランス保護法)
  • 建設工事請負契約書(建設業法)
  • 家内労働手帳(家内労働法)
  • 建設工事設計受託契約書・建設工事監理受託契約書(建築士法)
  • 雇用契約書・労働契約書・労働条件通知書(労働基準法・労働契約法)
  • 労働者派遣契約書(労働者派遣業法)
  • 一部の消費者・事業者向けの契約書(特定商取引法・割賦販売法)
  • 金融商品取引契約書(金融商品取引法等)
  • 投資顧問契約書(同上)
  • 探偵業務委託契約書(探偵業法)
  • 住宅宿泊管理受託契約書(住宅宿泊事業法)
  • 保険契約書・保険約款(保険業法)
  • 信託契約書(信託業法)
  • マンション管理委託契約書(マンション管理適正化法)
  • 不動産特定共同事業契約書不動産特定共同事業法)
  • ゴルフ場会員契約書(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律)
  • 商品投資顧問契約書(商品投資に係る事業の規制に関する法律)
  • 定期建物賃貸借契約書(借地借家法)
  • 特定商品等預託等取引契約書(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)
  • 貸金業者による金銭消費貸借契約書(貸金業法)
  • 一部のフランチャイズ契約書(中小小売商業振興法)
  • 積立式宅地建物販売契約書(積立式宅地建物販売業法)
  • 警備契約書(警備業法)
  • 熱供給契約書・約款(熱供給事業法)
  • 電力小売供給契約書・約款(電気事業法)
  • ガス小売供給契約書・約款(ガス事業法)
  • 産業廃棄物処理契約書(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
  • 不動産の売買・交換・賃貸に関する契約書(宅建業法)
  • 企画旅行契約書・手配旅行契約書等(旅行業法)
  • 福祉サービス利用契約書(社会福祉法)
  • 商品取引契約書(商品先物取引法)

これらの法律上作成が義務づけられている契約書につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

契約書の作成義務ある契約とは?法律による作成義務と罰則・詳細について解説

ポイント
  • 契約は、原則として口頭=口約束でも成立する。
  • 例外として、「要式契約」の場合は、契約書を作成しないと契約が成立しない。
  • 「要式契約」以外でも、法律上、契約書(=書面)の作成が義務づけられている契約がある。





契約書の主な役割と契約書を作成する理由・目的

契約書の主な役割

契約書には、主に次の役割があります。

契約書の主な役割
  • 契約内容の明確化:契約書を作成することで、当事者間で合意した契約内容を明確にし、誤解、解釈の齟齬、トラブル等を防げます。
  • 裁判の証拠としての機能:契約書は、契約の存在や内容を証明する重要な証拠となります。特に、裁判では、契約書の有無や記載内容が大きな影響を与えます。
  • トラブルの予防:契約内容を文書化することで、トラブルの抑止力となり、トラブルを未然に防ぎ、円滑な取引を促進します。

このように、契約書には、様々な役割や機能があります。

契約書を作成する理由・目的は?

ビジネスの現場では、契約書は、主に次の理由・目的で作成することとなります。

特に、企業間取引では、契約書は事実上必須であるといえます。

逆に、契約書がなければ、契約の存在そのものを含めて、明確にはなりません。

なお、契約書を作成する理由につきましては、詳しくは、「契約書作成の理由・目的・メリット」の記事一覧をご覧ください。





契約書を作成しないデメリット・リスクは?

逆に、ビジネスの現場で契約書を作成しないことは、多くのデメリット・リスクとなります。

契約書を作成しないデメリット・リスク
  • 契約内容が客観的に明らかにならない。
  • 訴訟のリスクが高くなる。
  • ビジネスの実態に合わない法律に従わなければならない。
  • 法律違反をしていないことを立証できない。
  • 企業として信頼されない。

このように、契約書がないことのデメリットはいくつもあります。

これに対して、契約書がないことのメリットは、せいぜい、契約書を用意する一時的なコストがからない程度のものです。

契約書がないメリット

契約書の作成・取交しに関する、一時的な金銭的・時間的・手続的な費用が発生しない。

このため、事業上の契約、特に企業間取引の契約では、契約書の作成は必須です。

ポイント

企業間取引では、事実上、契約書を作成することが必須となる。





契約作成の注意点・ポイント・チェックリスト

契約書の作成時には何を気をつけるべき?

契約書を作成する際には、主に次の注意点・ポイントがあります。

契約書作成時の注意点・ポイント・チェックリスト
  • 契約の当事者が正確に記載されているか
  • 契約の目的が明確に記載されているか
  • 契約内容として当事者の権利義務が明記されているか
  • 履行期限・履行期日・履行期間・納期が定められているか
  • 対価(金額・計算方法)・支払期限・支払方法等の支払条件が具体的に記載されているか
  • 契約解除条項(約定解除権・契約解除事由)が設定されているか
  • 秘密保持義務に関する条項(NDA)があるか
  • 損害賠償責任の範囲・限度が定められているか
  • 裁判管轄条項(専属的合意管轄裁判所)が規定されているか
  • 署名欄の押印・署名の形式が適切か(電子契約の場合も含む)

以下、それぞれ詳しく解説します。

契約の当事者が正確に記載されているか

法人は法人名(商号)を記載する

契約当事者が法人の場合、契約書には、当事者の表記として商号を記載します。

契約条項の記載例・書き方
取引基本契約

株式会社◯◯商事(以下、「甲」という。)と株式会社◯◯工業(以下、「乙」という。)とは、物品の製造請負契約の基本的事項を規定することを目的として、この契約を締結する。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

個人事業者は屋号+氏名と個人事業者であることを明記する

契約当事者が個人事業者の場合、契約書には、税務署に提出した開業届に記載されている屋号と代表者の氏名を「屋号こと●●」の形式で記載します。

契約条項の記載例・書き方
売買契約

株式会社◯◯商事(以下、「甲」という。)と個人事業者である鈴木商店こと鈴木太郎(以下、「乙」という。)とは、次のとおり、売買契約を締結する。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

消費者は氏名を記載する

契約当事者が一般消費者である場合は、氏名のみを記載します。

契約条項の記載例・書き方
金銭消費貸借契約

山田一郎(以下、「甲」という。)と佐藤花子(以下、「乙」という。)とは、次のとおり、金銭消費貸借契約を締結する。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

この他、契約書における当事者の書き方につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

契約書における当事者の書き方・規定のしかたやルール・慣例は?

契約の目的が明確に記載されているか

契約書には、契約の目的について、目的条項で明確に規定します。

【意味・定義】目的条項とは?

「目的条項」とは、契約の目的、特にその契約の概要について規定した条項をいう。

目的条項は、具体的には、次のように規定します。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】目的条項

第●条(目的)

本契約は、次の各号の事項を規定することを目的とする。

(1)発注者が受注者に対し、食品の製造請負を注文し、受注者がこれを請負うこと。

(2)発注者が受注者に対し、前号の製造請負の報酬を支払うこと。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

この他、目的条項につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

契約書における目的条項の意味・書き方・規定のしかたは?信義誠実の原則を書く必要はある?

契約内容として当事者の権利義務が明記されているか

また、主な契約内容は、権利や義務として、明確に規定します。

例えば、業務委託契約では、業務内容が委託者の権利であり、同時に受託者の義務となります。

この業務内容について、なるべく曖昧にならないように、内容、数量等を具体的に明記します。

この他、契約書における権利義務の書き方につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

契約書における権利義務(述語)の書き方・規定のしかたやルールは?

履行期限・履行期日・履行期間・納期が定められているか

履行期限・履行期日・履行期間とは?

一部の契約の義務(債務)には、期限・期日・期間が設定します。

これを、履行期限・履行期日・履行期間といいます。

【意味・定義】履行期間とは?

履行期間とは、継続的な債務を履行しなければならない期間をいう。

【意味・定義】履行期日とは?

履行期限とは、債務を履行しなければならない期日をいう。

【意味・定義】履行期限とは?

履行期限とは、債務を履行しなければならない期限をいう。

こうした期限・期日・期間を設定しないと、債務者は、いつまでに債務を履行しないといけないのかがはっきりしません。

期限を設定しないとどうなる?

この場合、民法第412条第3項により、債権者からの請求があった場合に、債務者が債務を履行しなければ、債務不履行(履行遅滞)、つまり契約違反となってしまいます。

民法第412条(履行期と履行遅滞)

1 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

これは、おそらく期日や期間についても同様です。

このため、債務者としては、契約書には、必ず履行期限・履行期日・履行期間を規定するようにします。

期限の利益とは?

このように、期限は、本来は「債務者が債務を履行しなくてもいい期限」のことを意味します。

これは、民法第136条にも「期限は、債務者の利益のために定めたもの」として明記されています。

民法第136条(期限の利益及びその放棄

1 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

このため、期限により債務者が受ける利益のことを、特に「期限の利益」といいます。

【意味・定義】期限の利益とは?

期限の利益とは、期限の到来までは、債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益をいう。

この他、期限の利益につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

契約における期限の利益の喪失とは?典型的な期限の利益の喪失事由も解説

納期(納入期限・納入期日)とは?

納品・納入とは?

また、債務の履行がなんらかの商品や製品のような物品や、知的財産などの成果物の納品・納入が伴う場合があります。

【意味・定義】納品とは?

納品とは、一般に、債務者がその債務の弁済として、物品を引渡す行為をいう。

【意味・定義】納入とは?

納入とは、一般に、債務の弁済・履行として何らかの物品・成果物を引渡す行為をいう。

納品と納入の違いは?

納品と納入は、引き渡す対象が異なります。

納品と納入の違い
納品納入
対象となるもの納品とは、一般に、債務者がその債務の弁済として、物品を引渡す行為納入とは、一般に、債務者がその債務の弁済として、物品、知的財産等の成果物または金銭を引渡す行為

このように、納入のほうが、より広い対象を意味します。

このため、特に物品の引き渡しを強調する必要がある場合を除いて、契約書の表現としては、納入を使用することが多いです。

納期=納入期日・納入期限

以上の点から、納期とは、納入期日・納入期限のいずれかの略称を意味します。

【意味・定義】納期とは?

納期とは、債務の弁済としての納入期日または納入期限をいう。

なお、納入期日と納入期限は、それぞれ期日と期限であることから、明確な違いがあります。

【意味・定義】納入期日とは?

納入期日とは、債務の弁済としての納入の期日をいう。

【意味・定義】納入期限とは?

納入期限とは、債務の履行としての納入の期限をいう。

納入期日と納入期限の違い
納入期日納入期限
時間軸納入期日は「期日」なので、指定された特定の「日」に納入するという意味。納入期限は「期限」なので、指定された「時点まで」に納入するという意味。

このため、「納入期日」や「納入期限」と規定せずに、単に「納期」とだけ記載した場合は、納入期日なのか納入期限なのかがはっきりしません。

このため、契約書には、「納期」とは書かずに、必ず「納入期日」か、または「納入期限」と明記します。

この他、期日と期限の違いにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

期日・期限とは?期日と期限の違いについても解説

対価(金額・計算方法)・支払期限・支払方法等の支払条件が具体的に記載されているか

支払条件とは?

金銭債務については、納入に関する規定とは別に規定します。

これらの金銭債務の履行、つまり支払いに関する条件や条項を、一般に支払条件といいます。

【意味・定義】支払条件とは?

支払条件とは、金銭債務の履行、つまり金銭の支払いに関する諸条件であり、一般に、金額または計算方法、締切期間、支払期限、支払回数、支払方法等を総称したものをいう。

金銭の支払いが伴う契約では、必ずこの支払条件について明記します。

特に、ほとんどの企業間契約では、金銭の支払いが伴うため、この支払条件の規定は、極めて重要となります。

対価(金額・計算方法)

絶対値としての金額と相対値としての計算方法のいずれかで規定する

支払条件のうち、最も重要な条項は、金銭の金額や計算方法です。

金額が明確な場合は、その金額を明記します(絶対表記)。

また、金額そのものが明確でない場合も、計算方法を記載します(相対表記)。

特に、成果報酬等の場合は、成果の定義や、キャンセルがあった場合の取扱いなどが重要となります。

消費税の取扱いも明記する

なお、いずれの場合も、消費税が発生する場合は、税込みか税抜きなのかを明らかにします。

この際、本体価格と消費税の価格を別々に表示しないと、印紙税が高くなる場合があります。

本体価格と消費税の価格が明らかである場合は、本体価格のみが印紙税の課税対象となります。

これに対し、本体価格と消費税の価格が明らかでない場合は、合計の金額が印紙税の課税対象となります。

源泉徴収の扱いを明記する

なお、企業間取引において、個人事業者が契約当事者となる場合、源泉徴収の義務が発生することがあります。

この場合、念のため、源泉徴収の扱いについて明記します。

具体的には、報酬の金額が源泉徴収の控除の前なのか(グロス表示なのか)、または報酬の金額が源泉徴収の後なのか(ネット表示なのか)を明らかにします。

この点を明らかにしないと、実際の支払いの際にトラブルになることがあります。

支払期限

支払期限は日付で明記する

支払期限とは、金銭債務の債務者が金銭を支払わなければならない特定の時点のこととなります。

【意味・定義】支払期限とは?

支払期限とは、金銭債務の債務者が金銭を支払わなければならない特定の時点のことをいう。

なお、支払期限を日で指定した場合は、当日も含みます。

1回のみの支払いであれば、支払期限は特定の日付を指定することとなります。

これに対し、定期的な支払いの場合は、「毎月●日」のように規定します。

締切計算は締切のベースを明記する

なお、出来高払いのように、締切計算が発生する場合は、何をもって締め切るのか、つまり締切のベースを明記します。

特に企業間取引では、以下の締切があります。

締切の具体例
  • 1.発注
  • 2.受注(契約成立)
  • 3.納入
  • 4.業務の実施
  • 5.検査の完了
  • 6.成果の発生

一般的には、納入で締め切ることが多いです。

この他、締切計算につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

「月末締め翌月末払い」の正しい契約書の書き方は?正確の規定のしかたについて解説

支払方法

支払方法は、一般的には銀行振込とすることがほとんどです。

この他、次のような支払方法があります。

契約実務における金銭の支払方法一覧
  • 現金の持参
  • 現金の銀行振込
  • 現金の口座引落・自動送金
  • クレジットカード払い
  • 手形の振り出し
  • 小切手の振り出し
  • 電子記録債権(でんさい)の譲渡
  • 債権譲渡担保
  • ファクタリング
  • 併存的債務引受
  • エスクローサービス
場合によっては銀行振込の費用負担を明記する

なお、支払いの費用は、民法第485条により、原則として、債務者、つまり金銭を支払う側の負担となります。

民法第485条(弁済の費用)

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

言いかえれば、債務者は、手数料を差引いて銀行口座に振込むなど、勝手に手数料を債権者に負担させることはできません。

しかし、特に企業間取引では、こうしたことを知らない債務者、特に業務委託契約の委託者などが、勝手に銀行振込手数料を差し引いて委託料を支払う場合もあります。

このため、受託者としては、あえて銀行振込手数料が委託者の側が負担するべきことを、契約書に明記することもあります。

契約期間・契約更新が設定されているか

契約期間

契約期間とは、文字どおり、契約の期間を意味します。

【意味・定義】契約期間とは?

契約期間とは、その契約が有効である期間をいう。

契約期間は、必ず規定しなければならない、というわけではありません。

しかしながら、一般的な契約では、権利義務(特に義務)の有効期間を明確化するために、契約期間を規定することがあります。

特に、後述の秘密保持義務の有効性のため、規定することがあります。

また、取引基本契約のように、長期間の継続が前提である契約の場合にも、契約期間を規定します。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】契約期間に関する条項

第●条(契約期間)

1 本契約の期間は、本契約の成立の日から1年後 までとする。

2 (省略)

(※便宜上、表現は簡略化しています)

【意味・定義】基本契約・取引基本契約とは?

基本契約・取引基本契約とは、継続的取引の基本となる契約であって、個々の個別契約に共通して適用される契約条項が規定されたものをいう。

契約更新(自動更新条項)

契約更新の条項は、契約期間について更新することについて規定した条項となります。

【意味・定義】契約更新条項(自動更新条項)とは?

契約更新条項とは、継続的契約の更新に関する条項をいう。特に、一定の条件を満たした場合に契約更新する条項を自動更新条項という。

契約更新は、通常は、長期間の契約期間がある継続的契約において、一定の予告期間内に契約不更新や更新拒絶の通知がない限り、自動的に更新される内容が多いです。

このため、自動更新条項には、以下の内容が規定されている必要があります。

自動更新条項に必要な5つの要素
  • 自動更新であること
  • 予告期間
  • 予告期間中に不更新・更新拒絶がない場合に更新する旨
  • 不更新・更新拒絶の方法
  • 更新期間
【契約条項の書き方・記載例・具体例】契約期間に関する条項

第●条(契約期間)

1 本契約の期間は、本契約の成立の日から1年後 までとする。

2 前項の契約期間は、本契約の当初期間またはその延長期間が満了する3ヶ月前まで に当事者の一方が相手方に対し本契約を終了させる旨の書面による通知をして終了させない限り、さらに継続して1年ずつ自動的に延長される。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

契約解除条項(約定解除権・契約解除事由)が設定されているか

契約の解除権には、主に次の3つがあります。

3種類の契約解除権
  • 約定解除権=契約にもとづく一定の条件つきの契約解除権
  • 任意解除権=契約にもとづく任意の契約解除権
  • 法定解除権=法律にもとづく契約解除権

契約解除条項は、通常は、解除権のうち、約定解除権を規定した契約条項を意味します。

【意味・定義】契約解除条項とは?

契約解除条項とは、約定解除権を規定した契約条項をいう。

契約解除条項には、一定の条件を規定し、その条件を満たした場合に契約の解除ができるようにします。

この契約解除ができる条件のことを、契約解除事由といいます。

【意味・定義】契約解除事由とは?

契約解除事由とは、特に約定解除権の契約条項において、一方の当事者に生じた場合において、他方の当事者が契約を解除できるようになる条件(事由)をいう。

契約解除事由には、例えば次のようなものがあります。

契約解除事由の具体例
  • 公租公課・租税の滞納処分
  • 支払い停止・不渡り処分
  • 営業停止・営業許可取り消し
  • 営業譲渡・合併
  • 債務不履行による仮差押え・仮処分・強制執行
  • 破産手続き開始申立て・民事再生手続き開始申立て・会社更生手続開始申立て
  • 解散決議・清算
  • 労働争議・災害等の不可抗力
  • 財務状態の悪化
  • 信用毀損行為
  • 契約違反・債務不履行

これらの契約解除事由は、一般的なものですので、契約の実態によっては、適宜加除修正する必要があります。

この他、契約解除条項につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

【改正民法対応】契約解除とは?約定解除権・任意解除権・法定解除権・合意解除についても解説

秘密保持義務に関する条項(NDA)があるか

秘密保持義務とは、一定の情報(秘密情報)について秘密の保持、つまり情報の開示や漏えいを防止する義務のことです。

一般的に、秘密保持義務に関する条項としては、以下のものを規定します。

秘密保持義務に関係する条項
  • 秘密情報の定義
  • 秘密情報の例外
  • (狭義の)秘密保持義務
  • 秘密情報の使用目的
  • 目的外使用の禁止
  • 秘密保持義務の例外(第三者への情報開示)
  • 官公署・裁判所等への開示
  • 秘密情報の管理
  • 秘密情報の返還・廃棄・消去

損害賠償責任の範囲・限度が定められているか

民法上の損害賠償責任とは別の目的で規定する

損害賠償責任に関する条項では、損害賠償責任の範囲や限度を規定します。

特に損害賠償に関する規定が契約条項として規定されていなかったとしても、民法上、損害賠償責任は発生します。

しかしながら、一般的な契約書では、民法上の損害賠償責任とは別の目的で、損害賠償責任に関する条項を規定します。

具体的には、契約実務上は、損害賠償責任に関する規定は、民法の損害賠償の範囲について、拡張・縮小・固定化のいずれかをするために規定します。

あえて契約で損害賠償責任を規定する理由
  • 拡張:損害賠償責任の性質を拡張するため、または金額を拡張するため。
  • 縮小:損害賠償責任の性質を縮小するため、または金額を縮小するため。場合によっては免責するため。
  • 固定化:損害賠償責任の金額を固定化するため。

損害賠償責任を拡張する規定は3パターン

損害賠償責任を拡張する規定は、主に次の3つがあります。

損害賠償責任を拡張する規定
  • 損害賠償責任を「故意または軽過失」とする規定
  • 損害を「特別損害・間接損害・現実に発生していない損害」とする規定
  • 最低限の損害賠償の金額を設定する規定

損害賠償責任を縮小する規定は4パターン

損害賠償責任を縮小する規定は、次の4つがあります。

損害賠償責任を縮小する規定
  • 損害賠償責任の一切を免責する規定
  • 契約当事者の責任を「故意または重大な過失」に限る規定
  • 損害賠償の対象を通常損害・直接損害・現実に発生した損害に限定する規定
  • 損害賠償の金額に限度を設定する規定

損害賠償額の固定=損害賠償額の予定とは?

責任・損害の範囲・賠償額を拡張・縮小する規定に加えて、賠償額を固定化する方法もあります。

このような方法を、民法上、「賠償額の予定」といいます。

改正民法第420条(賠償額の予定)

1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

この改正後の民法第420条第1項により、損害賠償額を固定化することができます。

この他、損害賠償責任に関する条項につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

【改正民法・消費者契約法対応】損害賠償責任とは?契約条項の意味・書き方・具体例は?

裁判管轄条項(専属的合意管轄裁判所)が規定されているか

裁判管轄条項とは、管轄裁判所を指定する契約条項のことです。

【意味・定義】管轄裁判所とは?

管轄裁判所とは、提起された訴訟を取り扱うことができる裁判所をいう。

実務上は、管轄裁判所を1箇所のみに限定する「専属的合意管轄裁判所」について規定することがほとんどです。

【意味・定義】専属的合意管轄裁判所とは?

専属的合意管轄裁判所とは、合意により管轄裁判所として指定される特定の管轄裁判所やその契約条項をいう。

このように、当事者の合意によって決めた管轄裁判所を合意管轄といいます。

【意味・定義】合意管轄とは?

合意管轄とは、契約当事者の合意によって決まった裁判所の管轄をいう。

この他、専属的合意管轄裁判所につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

専属的合意管轄裁判所とは?契約条項の意味・書き方・具体例につても解説

署名欄の押印・署名の形式が適切か(電子契約の場合も含む)

紙の契約書は署名か記名+押印

署名欄は、契約書の末尾(または冒頭・表紙・鑑)にある、契約当事者が署名する欄です。

【意味・定義】署名欄(契約書)とは?

契約書の署名欄とは、契約書の末尾または冒頭・表紙・鑑の部分にあるものであって、契約当事者が署名・記名押印等をする欄をいう。

一般的な株式会社同士の契約書では、署名欄は、次のような記載とします。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】署名欄

2025年6月30日

東京都◯◯区◯◯町◯◯

株式会社佐藤商事

代表取締役 佐藤 一郎 

神奈川県◯◯市◯◯区◯◯町◯◯

鈴木工業株式会社

代表取締役 鈴木 太郎 

(※商号・人名は架空のものです)

紙の契約書の場合、次のいずれかの方法によって、有効な契約書となります。

紙の契約書が有効となるポイント
  • 契約締結の権限がある者による署名
  • 記名といわゆる「実印」による押印

この他、契約書の署名欄につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

契約書の署名欄のサインのしかた・書き方・押印のしかたは?

電子契約の場合は署名欄や日付は不要

なお、電子契約の場合は、電子契約サービスによって、契約書のデータのファイルに電子署名がなされます。

このため、電子契約の場合は、契約書の署名欄自体が必要ありません。

同様に、日付についても、契約書のデータのファイルにタイムスタンプが付与されます。

このため、電子契約の場合は、契約書への日付の記載も必要ありません。





契約の種類と特長・分類法

契約は、次のとおり、その性質に応じて、様々な種類に分類することができます。

それぞれ、簡単に説明し、特長について解説します。

典型契約・非典型契約・混合契約

典型契約・非典型契約・混合契約
  • 典型契約:民法で規定されている契約のこと。贈与契約(民法第549条)、売買契約(民法第555条)、交換契約(民法第586条)、消費貸借契約(民法第587条)、使用貸借契約(民法第593条)、賃貸借契約(民法第601条)、雇用契約(民法第623条)、請負契約(民法第632条)、委任契約(民法第654条)、寄託契約(民法第657条)、組合契約(民法第667条)、終身定期金契約(民法第689条)、和解契約(民法第695条)の13種類。
  • 非典型契約:典型契約以外の契約。フランチャイズ契約、リース契約、ライセンス契約など。無名契約ともいう。
  • 混合契約:2つ以上の型の契約が混じった契約。

有償契約・無償契約

有償契約・無償契約
  • 有償契約:契約当事者の双方または一方に、経済的な費用負担・損失がある契約。
  • 無償契約:契約当事者の双方に、経済的な費用負担・損失がない契約。

双務契約・片務契約

双務契約・片務契約
  • 双務契約:契約当事者の双方が、債務を負担する契約。
  • 片務契約:契約当事者の一方だけが、債務を負担する契約。

諾成契約・要物契約

諾成契約・要物契約
  • 諾成契約:当事者の合意だけで成立する契約。
  • 要物契約:当事者の合意に加えて、その成立に一定の給付が必要な契約。

要式契約・不要式契約

要式契約・不要式契約
  • 要式契約:契約の成立のために、一定の方式(ほとんどの場合は契約書の作成)が必要な契約。
  • 不要式契約:契約の成立のために、なんらの方式も必要がない契約。

一回的契約・継続的契約

一回的契約・継続的契約
  • 一回的契約:1回の債務の履行を目的とした契約。売買契約・請負契約など。いわゆる「スポット」の契約。
  • 継続的契約:継続的な債務の履行を目的とした契約。賃貸借契約、雇用契約、委任契約など。
  • 回帰的契約:一回的契約を継続的に履行する契約。一定量の電気・ガス・原材料の供給契約やウォーターサーバーの契約など。

基本契約・個別契約

基本契約・個別契約
  • 基本契約:個別契約に適用される共通の契約内容を規定した契約。総括契約ともいう。
  • 個別契約:個々の取引の契約内容について規定した契約。

本契約・予約

本契約・予約
  • 本契約:予約にもとづいて成立した契約。
  • 予約:将来、一定の内容の契約を締結することを合意する契約。

有因契約・無因契約

有因契約・無因契約
  • 有因契約:契約の成立になんらかの前提となる原因が必要な契約。
  • 無因契約:契約の成立になんらの前提となる原因を必要としない契約。





補足:契約書は取交すもの・契約は締結するもの

「契約書を締結する」「契約を取交す」は間違い

よくありがちですが、「契約書を締結する」「契約を取交す」は、厳密には間違った表現です。

正確には、「契約を締結する」または「契約書を取交す」という表現となります。

契約書は書面ですので、「取交す」ものであり、締結するものではありません。

また、契約は合意・約束ですので、「締結する」ものであって、取交すものではありません。

このため、「契約書を締結する」「契約を取交す」という表現は誤りです。

契約書・契約でありがちな間違い
  • 【誤った表現】「契約書を締結する」「契約を取交す」
  • 【正しい表現】「契約を締結する」「契約書を取交す」

「契約書を締結する」「契約を取交す」のリスクは?

細かな話ですが、「契約書を締結する」「契約を取交す」といった表現のミスをしてしまうと、「契約実務に慣れていない」というメッセージを発してしまうことになります。

企業間の契約交渉では、お互の法務部や担当者にどの程度の契約実務の能力があるのかが、重要となる局面があります。

特に、自社の契約実務の能力が不十分な場合、相手方にバレないように交渉を進める必要があります。

そうした状況で、「契約書を締結する」「契約を取交す」という些細な表現のミスをしてしまうと、相手方に自社の契約実務の能力の低さ・不十分さがバレるリスクがあります。

このため、「契約書を締結する」「契約を取交す」といった誤った表現ではなく、「契約書を取交す」「契約を締結する」と正確な表現を使うよう、心がけるべきです。

ポイント
  • 「契約書を締結する」「契約を取交す」は、間違った表現。
  • 正しくは、「契約を締結する」または「契約書を取交す」。
  • 「契約書を締結する」「契約を取交す」という間違った表現をすると、契約交渉の相手方に対し、自社の契約実務の能力が不十分であることが露見する。





自作・テンプレート利用と専門家への依頼のどちらがメリットが多い?

自作やテンプレート利用で契約書を作成する場合と、専門家に依頼して契約書を作成する場合とでは、以下の違いがあります。

項目自作・テンプレート利用専門家への依頼
適法性・法律違反誤り、漏れ、法律違反リスクがある最新の法令に準拠し、法的リスクを最小限にできる
表現や契約内容のカスタマイズ汎用的・曖昧な表現・内容になりやすい実態に即した具体的な内容に調整のうえ、正確な表現にできる
トラブル発生時の有効性無効条項・不備が原因で無効となることもある紛争時に有効な証拠となる契約書を作成できる
所要時間手軽に作成できるが、不正確な契約書になる可能性もあり、また、調査や確認に手間がかかるヒアリング後、短時間で正確に作成してもらえる
コスト無料または低額で済むが、時間がかかる可能性が高い一定の費用が発生するが、内容の信頼性は高い
精神的安心感判断・責任はすべて自己負担となる専門家に任せることで不安や誤解を軽減できる

以上の点から、一定の費用は発生しますが、専門家に依頼して契約書を作成したほうが、多くのメリットがあります。

弊所でも契約書の作成を承っておりますので、契約作成こちらのページからお申込みください。

契約書作成代行サービス

 

契約書・契約に関するよくある質問

契約書・契約とは何ですか?
契約書・契約とは、以下のとおりです。

  • 契約書とは、契約内容を記載した書面のこと。
  • 契約とは、2者以上の契約当事者による2つ以上の対立する意思表示の合意であって、債権(場合によっては物権・準物権・身分に関するものも含む)および債務を発生させることを目的としたもの。
なぜ契約書を作成する必要があるのでしょうか?
契約書を作成する理由・目的は以下のとおりです。

契約書は必ず書面で作成する必要がありますか?
原則として、書面で作成する必要はありませんが、一部の法律によって、書面や電子契約での作成が義務づけられている場合がありあます。
契約書がない場合でも契約は有効ですか?
原則として、契約書がなくても合意(口頭であっても)があれば契約は成立します。例外として、保証契約のように、契約書がなければ成立しない契約(要式契約)もあります。ただし、後で紛争になったときの証拠として契約書の作成が重要です。
契約書の雛形(テンプレート)を使っても大丈夫ですか?
契約書の雛形(テンプレート)は参考にはなりますが、個別の事情に合わないリスクがあるため、少なくとも専門家によるリーガルチェックを受けるべきです。
電子契約と紙の契約書は法的効力に違いがありますか?
 電子契約も、一定の条件を満たした場合は、紙と同様に法的効力があります。ただし、電子契約サービスによって、証拠能力や保存方法が異なりますので注意が必要です。
契約書に印鑑は必要ですか?
契約締結権がある者による署名があれば、印鑑は必要ではありません。実務上は、当事者の合意を示すものとして、実印が押印されることがあります。
契約書はどのように保存すれば良いですか?
紙の契約書は、データ化していつでも閲覧できるようにしつつ、原本については、毀損しないように適切な環境で保管する必要があります。また、電子契約は電子帳簿保存法に準じた保存が必要です。
契約書の内容を一方的に変更できますか?
できません。原則として、契約の変更には当事者双方の合意が必要です。実務上は、覚書や新たな契約書を作成することで、契約を変更します。
契約書を作成しなかった場合のリスクは?
契約書を作成しなかった場合、誤解・認識の違いからトラブルに発展する可能性があります。また、証拠がないと権利の主張が困難です。